○うしく地域クラブ指導者登録バンク設置に関する告示

令和7年9月1日

教委告示第5号

(設置)

第1条 学校部活動の地域移行に伴い、地域指導者による活動指導を実施し、持続可能な地域クラブ活動の実現に向けた体制を整備することを主な目的として、継続的に文化・スポーツ活動を支援するため牛久市教育委員会に、うしく地域クラブ指導者登録バンク(以下「指導者バンク」という。)を設置する。

(資格要件)

第2条 指導者バンクに登録する指導者及び指導補助員(以下「登録指導者」という。)は、地域クラブ活動での指導等が可能である者とする(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第16条及び学校教育法(昭和22年法律第26号)第9条の欠格条項に該当するなど、社会通念に照らし、指導者として不適切と認められる者を除く)

(指導者登録の申請)

第3条 指導者バンクに登録を希望する者(次項において「申請者」という。)は、いばらき電子申請・届出サービスにより申請を行うものとする。

2 教育委員会は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、指導者バンクへの登録を決定した場合は、速やかに申請者に通知するものとする。

(運用)

第4条 教育委員会は、登録状況をホームページ等で公開するものとする。

2 教育委員会は、登録指導者に係る情報の照会を受けたときは、情報を提供するものとする。

3 情報提供を受けた地域クラブは、登録指導者を選任する場合、教育委員会へ報告しなければならない。また、登録指導者が辞任するときも同様とする。

4 教育委員会は、前項の連絡を受けたときは、指導者バンクの情報を更新しなければならない。

(登録の変更及び取り消し)

第5条 登録指導者は、登録事項に変更が生じた場合又は登録指導者としての活動が継続できない事情が生じた場合は、速やかに教育委員会に報告するものとする。

2 教育委員会は、登録指導者が適格でないと認めた場合、指導者バンクの登録を解除することができる。

(守秘義務)

第6条 登録指導者は、指導上知り得た個人情報を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第7条 指導者バンクの庶務は、教育委員会部活動地域移行担当課において処理する。

(補則)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

うしく地域クラブ指導者登録バンク設置に関する告示

令和7年9月1日 教育委員会告示第5号

(令和7年9月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和7年9月1日 教育委員会告示第5号