○牛久市地域クラブ活動推進協議会設置に関する告示

令和7年5月22日

教委告示第3号

(設置)

第1条 牛久市立中学校及び義務教育学校における休日の部活動の段階的な地域移行(以下「部活動の地域移行」という。)に係る事業を推進するため、牛久市地域クラブ活動推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 協議会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 部活動の地域移行に係る仕組みづくりに関すること。

(2) 地域クラブ活動の運営方法等に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、牛久市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認めること。

(組織)

第3条 協議会は、委員15人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱又は任命する。

(1) 学校教育関係者

(2) スポーツ・文化芸術活動関係者

(3) 学識経験者

(4) 前3号に掲げるもののほか、教育長が必要と認める者

3 協議会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選によりこれを定める。

4 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(任期)

第4条 委員の任期は2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会議)

第5条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長が議長となる。ただし、会長及び副会長が選任されていない場合においては、教育委員会が会議を招集する。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

4 会議は、公開とする。ただし、会議を公開することにより公正かつ円滑な議事運営に支障が生じると認められるときは、非公開とすることができる。

(守秘義務)

第6条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第7条 協議会の庶務は、部活動の地域移行担当課において処理する。

(補則)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

牛久市地域クラブ活動推進協議会設置に関する告示

令和7年5月22日 教育委員会告示第3号

(令和7年5月22日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和7年5月22日 教育委員会告示第3号