○牛久市庁舎のあり方庁内検討委員会の設置に関する訓令

令和7年10月2日

訓令第9号

(設置)

第1条 庁舎のあり方について検討を行うため、庁舎のあり方庁内検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 庁舎の現状分析に関すること。

(2) 庁舎のあり方の検討に関すること。

(3) その他庁舎のあり方に関して委員会が必要と認めること。

(組織)

第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長には副市長を、副委員長には総務部長の職にある者を充てる。

3 委員には、次に掲げる職にある者を充てる。

(1) 市長公室長

(2) 経営企画部長

(3) 市民部長

(4) 保健福祉部長

(5) 環境経済部長

(6) 建設部長

(7) 教育部長

(8) 議会事務局長

4 委員長は、委員会の会務を総理し、会議の議長となる。

5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第4条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が必要に応じて招集し、主宰する。

2 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見又は説明を求めることができる。

(作業部会)

第5条 委員長は、委員会において協議する事項について、調査及び検討を行うため、委員会に作業部会を置くことができる。

2 作業部会の設置、構成及び運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、管財課において処理する。

(補則)

第7条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

牛久市庁舎のあり方庁内検討委員会の設置に関する訓令

令和7年10月2日 訓令第9号

(令和7年10月2日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
令和7年10月2日 訓令第9号