○牛久市庁舎のあり方庁内検討委員会の設置に関する訓令
令和7年10月2日
訓令第9号
(設置)
第1条 庁舎のあり方について検討を行うため、庁舎のあり方庁内検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 庁舎の現状分析に関すること。
(2) 庁舎のあり方の検討に関すること。
(3) その他庁舎のあり方に関して委員会が必要と認めること。
(組織)
第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長には副市長を、副委員長には総務部長の職にある者を充てる。
3 委員には、次に掲げる職にある者を充てる。
(1) 市長公室長
(2) 経営企画部長
(3) 市民部長
(4) 保健福祉部長
(5) 環境経済部長
(6) 建設部長
(7) 教育部長
(8) 議会事務局長
4 委員長は、委員会の会務を総理し、会議の議長となる。
5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が必要に応じて招集し、主宰する。
2 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見又は説明を求めることができる。
(作業部会)
第5条 委員長は、委員会において協議する事項について、調査及び検討を行うため、委員会に作業部会を置くことができる。
2 作業部会の設置、構成及び運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、管財課において処理する。
(補則)
第7条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。