○牛久市立保育園移管先法人選考委員会設置に関する告示
令和7年10月15日
告示第237号
(設置)
第1条 牛久市立保育園の民営化を実施するにあたり、運営を移管する法人(以下「移管先法人」という。)を選考するため、牛久市立保育園移管先法人選考委員会(以下「選考委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 選考委員会の所掌する事項は、次のとおりとする。
(1) 対象保育所の運営を移管するための選考基準、選考方法及び選考に係る審査書類の設定に関すること。
(2) 移管先法人の選考に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(組織)
第3条 選考委員会の委員(以下「委員」という。)は、次の者をもって組織し、市長が選任する。
(1) 副市長
(2) 保健福祉部長
(3) 建設部長
(4) 保育課長
(5) 法人経理の経験を有する者
(6) 保育園の運営に関し専門的知識を有する者
(7) 保育に関する専門的知識を有する者
2 選考委員会に委員長を置き、委員の互選によってこれを定める。
3 委員長は選考委員会を代表し、会務を総理する。
4 委員長に事故あるとき、又は欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(謝金)
第4条 委員の謝金は、日額5,000円とする。
(任期)
第5条 委員の任期は、第2条に定める所掌事項が終了するまでとする。
2 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第6条 選考委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集するものとする。
2 会議は、委員の3分の2以上が出席しなければ開くことができない。
3 委員長は、会議の議長となり、会議を主宰する。
4 会議は、非公開とする。
(意見の聴取等)
第7条 委員長は、必要と認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、意見の聴取等を行い、又は資料の提出を求めることができる。
(秘密の保持)
第8条 委員は、選考委員会の職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(庶務)
第9条 選考委員会の庶務は、公立保育園管理運営担当課において処理する。
(委任)
第10条 この告示に定めるもののほか、選考委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。