○牛久市立保育園移管先法人選考委員会設置に関する告示

令和7年10月15日

告示第237号

(設置)

第1条 牛久市立保育園の民営化を実施するにあたり、運営を移管する法人(以下「移管先法人」という。)を選考するため、牛久市立保育園移管先法人選考委員会(以下「選考委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 選考委員会の所掌する事項は、次のとおりとする。

(1) 対象保育所の運営を移管するための選考基準、選考方法及び選考に係る審査書類の設定に関すること。

(2) 移管先法人の選考に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(組織)

第3条 選考委員会の委員(以下「委員」という。)は、次の者をもって組織し、市長が選任する。

(1) 副市長

(2) 保健福祉部長

(3) 建設部長

(4) 保育課長

(5) 法人経理の経験を有する者

(6) 保育園の運営に関し専門的知識を有する者

(7) 保育に関する専門的知識を有する者

2 選考委員会に委員長を置き、委員の互選によってこれを定める。

3 委員長は選考委員会を代表し、会務を総理する。

4 委員長に事故あるとき、又は欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(謝金)

第4条 委員の謝金は、日額5,000円とする。

(任期)

第5条 委員の任期は、第2条に定める所掌事項が終了するまでとする。

2 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会議)

第6条 選考委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集するものとする。

2 会議は、委員の3分の2以上が出席しなければ開くことができない。

3 委員長は、会議の議長となり、会議を主宰する。

4 会議は、非公開とする。

(意見の聴取等)

第7条 委員長は、必要と認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、意見の聴取等を行い、又は資料の提出を求めることができる。

(秘密の保持)

第8条 委員は、選考委員会の職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第9条 選考委員会の庶務は、公立保育園管理運営担当課において処理する。

(委任)

第10条 この告示に定めるもののほか、選考委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

牛久市立保育園移管先法人選考委員会設置に関する告示

令和7年10月15日 告示第237号

(令和7年10月15日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
令和7年10月15日 告示第237号