○令和7年度牛久市不妊治療費助成事業の実施に関する告示
令和7年6月26日
告示第153号
(趣旨)
第1条 この告示は、不妊治療を受ける夫婦の経済的負担の軽減を図るため、公的医療保険適用の生殖補助医療と併せて実施する先進医療に要する費用の一部を予算の範囲内において助成することについて、牛久市補助金等交付規則(平成3年規則第7号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 不妊治療費の助成を受けることができる者(以下「助成対象者」という。)は、次の各号に掲げる要件を全て満たすものとする。
(1) 生殖補助医療以外の治療法によっては妊娠の見込みがない又は極めて少ないと医師に診断され、かつ、公的医療保険適用の生殖補助医療と先進医療を組み合わせて治療を行った者
(2) 1回の治療の初日(初回の胚移植術については当該採卵に係る治療計画を作成した日、2回目以降の胚移植術については、改めて採卵を実施する場合には当該採卵に係る治療計画を作成した日、又は採卵を実施しない場合には胚移植術に係る治療計画を作成した日をいう。)から申請日までの間、引き続き夫又は妻のいずれかが市内に住所を有し、申請日時点で申請日以降も1年以上引き続き市内に住所を有する意思のある者
(3) 治療期間の初日における妻の年齢が43歳未満である夫婦(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある夫婦を含む。)
(4) 市に納めるべき市税等(市民税、固定資産税、都市計画税、軽自動車税、国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料、学校給食費、保育料、幼稚園入園料、幼稚園授業料、下水道使用料及び市営住宅使用料をいう。)を滞納していない世帯の世帯員
(助成対象となる治療等)
第3条 助成対象となる治療は、先進医療の実施医療機関として厚生労働省に届出を行っている又は承認されている保険医療機関(以下「保険医療機関」という。)で実施された治療であり、かつ、公的医療保険が適用される生殖補助医療と併せて実施する先進医療とする。ただし、以下に掲げる治療等は助成の対象としない。
(1) 夫婦以外の第三者からの精子、卵子又は胚の提供によるもの
(2) 借り腹(夫婦の精子と卵子を使用できるが、子宮摘出等により妻が妊娠及び出産できない場合に、夫婦の精子と卵子を体外受精して得た胚を妻以外の第三者に注入して、当該第三者が妻の代わりに妊娠及び出産するものをいう。)によるもの
(3) 代理母(妻が卵巣と子宮を摘出した場合等、妻の卵子が使用できない、かつ、妻が妊娠できない場合に、夫の精子を妻以外の第三者の子宮に医学的な方法で注入して、当該第三者が妻の代わりに妊娠及び出産するものをいう。)によるもの
(4) 公的医療保険適用の生殖補助医療と併用せず、単独で実施した先進医療
(5) 公的医療保険適用外の生殖補助医療と組み合わせて実施した先進医療
(6) 他の助成制度により、助成を受けた先進医療
(助成金の額等)
第4条 不妊治療費の助成金(以下「助成金」という。)の額は、1回の治療につき4万円とする。ただし、1回の治療に要した費用が4万円に満たないときは、当該費用の額とする。
2 助成回数は、保険診療の回数に準じ、初めての治療の治療開始時の妻の年齢が40歳未満であるときは1子ごとに通算6回まで、40歳以上43歳未満であるときは1子ごとに通算3回までとする。ただし、医師の判断に基づき、胚移植を行わずにやむを得ず治療を中止した場合は、この回数によらず助成することができるものとする。
(1) 不妊治療(先進医療)受診等証明書(様式第2号)
(2) 保険医療機関の発行する領収書及び明細書
(3) 夫婦それぞれの戸籍謄本(事実婚関係の場合又は夫婦の一方が市外に住所を有する場合に限る。)
(4) 住所を確認できる書類(夫婦の一方が市外に住所を有する場合に限る。)
(5) 事実婚関係に関する申立書(様式第3号)(事実婚関係にある場合に限る。)
(助成金の請求)
第7条 助成金の交付決定を受けた者は、助成金の交付の請求をしようとするときは、牛久市不妊治療費助成金請求書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
(助成金の交付)
第8条 市長は、前条の規定による助成金の請求を受けたときは、速やかに申請者に助成金を交付するものとする。
(助成金の返還等)
第9条 市長は、申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、助成金の交付決定を取り消し、又は助成金の全部若しくは一部を返還させることができる。
(1) 申請者が虚偽の申請により、不正に助成金の交付を受けたとき。
(2) この告示及びこの告示に基づく市長の指示に従わないとき。
(3) その他助成金を交付することが不適当と認められるとき。
(補則)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行し、令和7年4月1日以後に終了した不妊治療について適用する。
(この告示の失効)
2 この告示は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日以前にこの告示の規定に基づき既になされた交付申請に係る助成金の交付に関しては、同日以後も、なおその効力を有する。