○牛久市総合計画等審議会専門部会運営規則
令和7年6月24日
規則第34号
(趣旨)
第1条 この規則は、牛久市総合計画等審議会条例(令和7年条例第20号。以下「条例」という。)第7条に規定する専門部会の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 専門部会は、牛久市総合計画等審議会(以下「審議会」という。)において決定した条例第2条各号に掲げる事項の調査及び協議をするものとする。
(組織)
第3条 専門部会の構成員(以下「部会員」という。)は、審議会の委員のうちから、審議会の会長が指名する。
(部会員の任期)
第4条 部会員の任期は、第2条に規定する所掌事務が終了するまでとする。
2 部会員が欠けた場合における補欠の部会員の任期は、前任者の残任期間とする。
(部会長及び副部会長)
第5条 専門部会に、部会長及び副部会長を置き、それぞれ部会員の互選によりこれを定める。
2 部会長は、会務を総理し、専門部会を代表する。
3 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 専門部会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じて部会長が招集し、部会長が議長となる。
2 部会長は、必要があると認めるときは、部会員以外の者を会議に出席させ、意見を求めることができる。
3 会議の協議内容は、審議会へ報告するものとする。
4 会議は公開とする。ただし、個人の秘密を保つため、必要があると認めるときは、非公開とすることができる。
(秘密の保持)
第7条 部会員及び前条第2項の規定により出席した者は、会議において知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(庶務)
第8条 専門部会の庶務は、総合計画等担当課において処理する。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、専門部会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、令和7年7月1日から施行する。