○牛久市総合計画等審議会条例

令和7年6月24日

条例第20号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、牛久市総合計画等審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査及び審議をする。

(1) 総合計画に関すること。

(2) 人口ビジョンに関すること。

(3) デジタル田園都市構想総合戦略に関すること。

(4) 行政改革に関すること。

(組織)

第3条 審議会は、委員20人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 市民

(2) 学識経験者

(3) 各種団体等の代表者

(4) その他市長が認める者

(任期)

第4条 委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 会議は、委員の過半数以上の出席がなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

4 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見を求めることができる。

(専門部会)

第7条 会長は、必要があると認めるときは、審議会に諮り、専門部会を置くことができる。

(庶務)

第8条 審議会の庶務は、総合計画等担当課において処理する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和7年7月1日から施行する。

(牛久市総合計画審議会条例等の廃止)

2 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 牛久市行政改革推進委員会設置条例(昭和60年条例第14号)

(2) 牛久市総合計画審議会条例(昭和46年条例第27号)

(3) 牛久市まち・ひと・しごと創生推進会議設置条例(令和2年条例第2号)

牛久市総合計画等審議会条例

令和7年6月24日 条例第20号

(令和7年7月1日施行)