○牛久市教育委員会架け橋期カリキュラム開発会議の設置に関する告示

令和7年3月31日

教委告示第2号

(設置)

第1条 小学校及び義務教育学校前期課程と保育園(保育所含む。)、幼稚園及び認定こども園が連携及び協働して、幼児教育から小学校教育への円滑な接続を図るためのカリキュラムの開発、検証、改善及び実践への効果的な活用に向けた調査研究を実施することを目的として架け橋期カリキュラム開発会議(以下「開発会議」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 開発会議の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 架け橋期(5歳児から小学1年生までの2年間をいう。以下同じ。)のカリキュラム(以下「カリキュラム」という。)の開発に関すること。

(2) カリキュラムの実施に必要となる研修及び教材としての地域素材の開発に関すること。

(3) 持続的又は発展的なカリキュラムの実施に必要な支援に関すること。

(4) カリキュラム実践の検証及び改善に関すること。

(5) その他カリキュラム開発に関し開発会議が必要と認めること。

(組織)

第3条 開発会議の委員(以下「委員」という。)は、次の者をもって組織する。

(1) 牛久市立保育園、幼稚園、小学校及び義務教育学校職員

(2) 牛久市内の私立保育園(保育所を含む。)、幼稚園及び認定こども園職員

(3) 小学校教育課程又は幼児教育課程に専門的な知識を有する者

(4) 牛久市幼児教育アドバイザー兼架け橋期コーディネーター

(5) その他教育委員会が必要と認める者

2 委員は、教育委員会が任命する。

3 委員の任期は、3年とし、再任を妨げない。ただし、補欠により就任した委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第4条 開発会議に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 開発会議の会議は、教育委員会が招集する。

2 会長は、必要があると認めるときは、関係者に対し出席を求めてその意見若しくは説明を聴くこと又は必要な資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第6条 開発会議の庶務は、牛久市教育委員会内の幼児教育担当課において処理する。

(委任)

第7条 この告示に定めるもののほか、開発会議の運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この告示は、令和7年4月1日から施行する。

牛久市教育委員会架け橋期カリキュラム開発会議の設置に関する告示

令和7年3月31日 教育委員会告示第2号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
令和7年3月31日 教育委員会告示第2号