○うしくグルメをつくるアイデアソン業務委託プロポーザル方式選定審査委員会設置に関する訓令

令和7年5月13日

訓令第4号

(設置)

第1条 うしくグルメをつくるアイデアソン業務委託に伴うプロポーザル方式(その業務に最も適した技術力、経験等を持つ事業者を選ぶことをいう。以下同じ。)に関する選定基準の作成及び審査を行うため、うしくグルメをつくるアイデアソン業務委託プロポーザル方式選定審査委員会(以下「審査委員会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 審査委員会の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 事業者を選定するための基準の作成

(2) プロポーザルの評価及び事業者の審査

(3) その他プロポーザル方式に関し必要と認める事項

(組織)

第3条 審査委員会の委員(以下「委員」という。)は、次の者をもって組織し、市長が任命する。

(1) 副市長

(2) 市長公室長

(3) 環境経済部長

(4) 環境経済部次長

(5) 未来創造課長

2 審査委員会に委員長を置き、委員の互選によってこれを定める。

3 委員長は、会務を総理し、審査委員会を代表する。

4 委員長に事故あるとき、又は欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(任期)

第4条 委員の任期は、第2条に定める所掌事務が終了するまでとする。

(会議)

第5条 審査委員会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じて委員長が招集する。

2 審査委員会は、委員の3分の2以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 委員長は、会議の議長となり、会議を主宰する。

(意見の徴収)

第6条 委員長は、必要に応じて、委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(秘密の保持)

第7条 委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(責務)

第8条 委員は、プロポーザル方式に参加する事業者に対して、いかなる援助も行ってはならない。

(報告)

第9条 委員長は、審査の結果を市長に報告しなければならない。

(庶務)

第10条 審査委員会の庶務は、商工業活性化担当課において処理する。

(委任)

第11条 この訓令に定めるもののほか、審査委員会の運営に関し必要な事項は委員長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

うしくグルメをつくるアイデアソン業務委託プロポーザル方式選定審査委員会設置に関する訓令

令和7年5月13日 訓令第4号

(令和7年5月13日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
令和7年5月13日 訓令第4号