○牛久市認可外保育施設指導監督実施に関する告示

令和7年3月31日

告示第90号

(目的)

第1条 この告示は、茨城県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例(平成11年茨城県条例第44号)第2条の規定により市が処理することとされた児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第59条各項の規定に基づく認可外保育施設に対する調査及び指導監督等に関し必要な事項を定め、当該施設に入所している児童の福祉の向上を図ることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 認可外保育施設 市内に所在する法第39条に規定する業務を目的とする施設であって、法第35条第4項の認可を受けていない施設(法第58条第1項の規定により、認可を取り消されたものを含む。)をいう。

(2) 届出対象施設 認可外保育施設のうち、法第59条の2第1項の規定に基づく届出が必要である施設をいう。

(3) 居宅訪問型保育施設 認可外保育施設のうち、法第6条の3第11項に規定する事業を目的とする施設をいう。

(4) ベビーホテル 認可外保育施設のうち、次のいずれかを常時運営しているものをいう。

 午後8時以降の保育

 宿泊を伴う保育

 一時預かり(利用児童数のうち一時預かりの児童が半数以上を占めているもの)

(5) 指導監督指針 認可外保育施設に対する指導監督の実施について(令和6年3月29日付こ成保第206号こども家庭庁成育局長通知。以下「指導監督実施通知」という。)の別紙の認可外保育施設指導監督の指針をいう。

(6) 指導監督基準 指導監督実施通知の別添の認可外保育施設指導監督基準をいう。

(指導監督の指針及び基準)

第3条 指導監督指針及び指導監督基準は、市が認可外保育施設に対し調査及び指導監督を行う際の指針とする。

(事前指導)

第4条 市長は、認可外保育施設を設置しようとする者等から相談があったとき又は認可外保育施設の設置の情報を得たときは、法に基づく指導監督の趣旨、内容等を説明し、関係法令及び指導監督の遵守を求めるものとする。

(開設の届出)

第5条 届出対象施設の設置者は、その事業開始の日(法第58条第1項の規定により認可を取り消された施設にあっては、当該認可の取消しの日)から1か月以内に認可外保育施設設置届(様式第1号)により、市長に届け出なければならない。ただし、居宅訪問型保育施設については、認可外保育施設設置届(居宅訪問型保育事業)(様式第2号)により市長に届け出なければならない。

2 届出対象施設の設置者は、前項の規定により届け出た事項に変更が生じたときは認可外保育施設事業内容等変更届(様式第3号)により、当該保育事業を休止し、又は廃止するときは認可外保育施設(休止・廃止)届出書(様式第4号)により、変更し、又は休止し、若しくは廃止する日から1か月以内に市長に届け出なければならない。

(報告徴収)

第6条 市長は、認可外保育施設の設置者に対し年1回以上定期に、文書により、回答期限を付して、運営状況報告(様式第5号)により認可外保育施設の運営状況等必要な事項について報告を求めるものとする。ただし、居宅訪問型保育施設については、運営状況報告(居宅訪問型保育事業)(様式第6号)により報告を求めるものとする。

2 市長は、あらかじめ認可外保育施設の設置者又は管理者に命じ、次の各号に掲げる事項について、当該各号に定める様式により報告を求めるものとする。

(1) 当該施設の管理下において、死亡事案、重傷事故事案、食中毒事案等重大な事故が発生したときの事故の概要等 教育・保育施設等事故報告書(様式第7号)

(2) 当該施設に24時間入所している日が週のうちおおむね5日間程度以上の児童がいるときの当該児童の氏名、住所及び家庭の状況等 長期に滞在している児童について(報告)(様式第8号)

(対象の把握)

第7条 市長は、市内に所在する認可外保育施設の把握に努めるものとし、所在の判明した認可外保育施設については、認可外保育施設台帳(様式第9号)に登載するものとする。

(立入調査)

第8条 市長は、年1回以上、認可外保育施設に職員を立ち入らせ、その設備又は運営について、指導監督基準に適合しているか否かを確認するため必要な調査又は質問(以下「立入調査」という。)を実施するものとする。ただし、居宅訪問型保育施設については、市長が認める当該施設の設置者若しくは管理者又は保育従事者を対象とした集団指導を年1回以上行うことで立入調査に代えることができる。

2 前項に規定するもののほか、市長は、必要があると認めるときは、随時認可外保育施設に対し報告を求め、又は立入調査を行うものとする。

(立入調査の方法)

第9条 前条の立入調査は、法第59条第1項に規定するその身分を明らかにする証票(児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)第49条第1項に規定する様式をいう。)を携帯した2名以上の調査員により行うものとする。

2 立入調査における調査、質問等は、認可外保育施設の設置者又は管理者に対し行うものとし、必要に応じて、保育従事者からも事情を聴取することができる。この場合において、施設内での虐待又は虚偽報告等が疑われるときは、利用児童の保護者等から事情を聴取するものとする。

3 市長は、立入調査を実施するときは、立入調査の対象となる認可外保育施設の設置者又は管理者に対し、調査の期日、調査員の氏名その他必要な事項を事前に通知し、認可外保育施設指導監督調書(様式第10号)を立入調査の実施日の14日前までに提出させるものとする。ただし、前条第2項に規定する立入調査において、事前に通知せずに実施することが適当であると認められる場合は、この限りでない。

4 立入調査を行った調査員は、認可外保育施設指導監督復命書(様式第11号)により市長に復命しなければならない。

(改善指導)

第10条 市長は、第8条第1項の立入調査の結果、認可外保育施設の設備又は運営について指導監督基準の全ての項目に適合していると認めるときは、設置者又は管理者に対し、立入調査の実施結果について(通知)(様式第12号)により通知するものとする。

2 市長は、立入調査を行った結果、指導監督基準に照らして改善を求める必要があると認めるときは、次の各号に掲げる場合に応じて、当該各号に定める改善指導及び通知を行うものとする。ただし、児童の安全確保等緊急の必要がある場合は、この限りでない。

(1) 指導監督基準を満たしていないが、比較的軽微な事項であって改善が容易と認められる場合 口頭により改善指導し、立入調査の実施結果について(通知)(様式第13号)により通知するものとする。

(2) 指導監督基準を満たしていない事項で、文書による改善指導が必要であると認められる場合 立入調査の実施結果について(通知)(様式第14号)により通知するものとする。この場合において、おおむね1か月以内の回答期限を付して、指導事項に対する是正改善の状況について(報告)(様式第15号)による改善結果の報告を求めるものとする。

(3) 建物の構造等から改善することが不可能と認められる施設につき問題のある事項がある場合 移転に要する期間を考慮して適切な期限(3年以内)相当の猶予期間を付し、文書により移転を勧告するものとする。

3 市長は、前項各号に掲げる改善指導を行い、改善措置の状況を確認するため必要があると認めるときは、随時認可外保育施設に対し報告を求め、又は立入調査を行うものとする。

4 市長は、第8条第2項の立入調査の結果、必要があると認めるときは、第2項及び前項に準じ改善指導又は立入調査を行うものとする。

(改善勧告及び公表)

第11条 市長は、前条第2項又は第4項の規定に基づき、改善指導を繰り返し行ったにもかかわらず改善が行われていない場合で、かつ、改善の見込みがないと認められるときは、法第59条第3項の規定に基づき、認可外保育施設の設置者又は管理者に対し改善勧告(通知)(様式第16号)により、必要な改善を勧告するものとする。ただし、児童の安全確保等緊急の必要がある場合は、この限りでない。

2 前項の規定による改善勧告は、文書により通知するものとし、おおむね1か月以内の回答期限を付して、文書による報告を求めるものとする。この場合において、改善に時間を要する事項については、おおむね1か月以内に改善計画の提出を求めるものとする。

3 前項の規定により、改善勧告を受けた認可外保育施設の設置者又は管理者から改善勧告に対する報告があったときは、当該施設に対し立入調査を行うものとする。この場合において、回答期限が経過してもなお報告がない場合も同様とする。

4 市長は、第1項の改善勧告について回答期限を過ぎても改善勧告に係る事項の改善が行われていないときは、法第59条第4項の規定に基づき、施設の名称、所在地、設置者又は管理者の氏名及び勧告の内容等について公表することができる。

(証明書の交付及び返還)

第12条 市長は、第8条に規定する立入調査及び第10条に規定する改善指導に対する改善状況の報告により、その内容が指導監督基準に適合していると認めるときは、認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書の交付について(令和6年3月29付こ成保第218号こども家庭庁成育局長通知)に基づき、当該施設の設置者に対し、認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書(様式第17号。以下「証明書」という。)を交付するものとする。ただし、既に証明書が交付されている施設については、改めて証明書は交付しないものとする。

2 証明書の有効期限は、証明書を交付した日から次項に規定する返還の通知をした日までとする。

3 市長は、証明書が交付されている施設について、第10条第2項各号に掲げる改善指導又は改善勧告を行った場合には、当該施設の設置者又は管理者に対して、認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書の返還通知書(様式第18号)により証明書を返還させるものとする。

(事業停止又は施設閉鎖命令及び公表)

第13条 市長は、第11条の規定に基づく改善勧告に対する改善が行われていない場合であって、かつ、改善の見通しがなく、児童福祉に著しく有害であると認められるときは、法第59条第5項の規定に基づき、茨城県社会福祉審議会の意見を聴き、当該認可外保育施設の事業の停止又は閉鎖を命ずるものとする。ただし、児童の生命又は身体の安全を確保するため緊急を要する場合であって、茨城県社会福祉審議会の意見を聴く時間的余裕がないときは、同条第6項の規定に基づき、これを経ないで命令することができる。

2 前項の場合において、市長は、第10条第2項の規定による改善指導又は第11条第1項の規定による改善勧告をする時間的余裕がなく、かつ、これを放置することが児童福祉に著しく有害であると認められるときは、当該指導又は勧告を行わずに命令することができる。

3 市長は、第1項本文の規定による命令をしようとするときは、あらかじめ、認可外保育施設の設置者に対して弁明の機会を付与しなければならない。ただし、同項ただし書の規定により命令するときは、この限りでない。

4 市長は、第1項又は第2項の規定による命令をしたときは、当該命令に係る認可外保育施設の名称、所在地、設置者又は管理者の氏名及び処分の内容等について公表することができる。

(記録の整備)

第14条 市長は、認可外保育施設について、施設ごとに届出された事項、運営状況、指導監督の内容等必要な記録を整備するものとする。

(補則)

第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和7年4月1日から施行する。

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牛久市認可外保育施設指導監督実施に関する告示

令和7年3月31日 告示第90号

(令和7年4月1日施行)