○牛久市妊婦のための支援給付事業の実施に関する告示
令和7年3月27日
告示第80号
(趣旨)
第1条 この告示は、子を持つことを希望する者が安心して出産・子育てができるよう、経済的支援を実施するため、牛久市妊婦支援給付金(以下「給付金」という。)を支給することについて、牛久市補助金等交付規則(平成3年規則第7号)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。
(支給対象者)
第2条 給付金の支給対象者は、申請日時点で日本国内に住所を有する者であって、産科医療機関等を受診し、胎児の心拍が確認された妊婦とする。
2 前項の規定に関わらず、同一子に対し、他の自治体において妊婦支援給付金に相当するものの支給を受けた者は、支給の対象としない。
(支給額)
第3条 給付金の額は、次に掲げる金額とする。
(1) 妊婦支援給付金(1回目) 妊婦1人につき50,000円
(2) 妊婦支援給付金(2回目) 胎児1人につき50,000円
(申請期限)
第4条 給付金の申請期限は、次に掲げる起算日から2年を経過する日までとする。
(1) 妊婦支援給付金(1回目) 胎児の心拍が確認された日
(2) 妊婦支援給付金(2回目) 出産予定日の8週間前の日又は死産し、若しくは流産したことが産科医療機関等において確認された日
(給付認定申請)
第5条 給付金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、妊婦給付認定申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。ただし、母子保健法(昭和40年法律第141号)第15条の規定による妊娠の届出の際に、胎児の心拍が確認されている場合は、この限りでない。
(給付金の支給)
第12条 市長は、前条の規定により給付金の請求を受けたときは、速やかに給付金を申請者に支給するものとする。
(支給決定の取消し等)
第13条 市長は、給付金の支給を受けた者が偽りその他不正な手段により支給を受けたと認めるときには、当該支給決定を取り消し、その全部又は一部を返還させることができる。
(補則)
第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この告示は、令和7年4月1日から施行する。