○牛久市妊婦のための支援給付事業の実施に関する告示

令和7年3月27日

告示第80号

(趣旨)

第1条 この告示は、子を持つことを希望する者が安心して出産・子育てができるよう、経済的支援を実施するため、牛久市妊婦支援給付金(以下「給付金」という。)を支給することについて、牛久市補助金等交付規則(平成3年規則第7号)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。

(支給対象者)

第2条 給付金の支給対象者は、申請日時点で日本国内に住所を有する者であって、産科医療機関等を受診し、胎児の心拍が確認された妊婦とする。

2 前項の規定に関わらず、同一子に対し、他の自治体において妊婦支援給付金に相当するものの支給を受けた者は、支給の対象としない。

(支給額)

第3条 給付金の額は、次に掲げる金額とする。

(1) 妊婦支援給付金(1回目) 妊婦1人につき50,000円

(2) 妊婦支援給付金(2回目) 胎児1人につき50,000円

(申請期限)

第4条 給付金の申請期限は、次に掲げる起算日から2年を経過する日までとする。

(1) 妊婦支援給付金(1回目) 胎児の心拍が確認された日

(2) 妊婦支援給付金(2回目) 出産予定日の8週間前の日又は死産し、若しくは流産したことが産科医療機関等において確認された日

(給付認定申請)

第5条 給付金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、妊婦給付認定申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。ただし、母子保健法(昭和40年法律第141号)第15条の規定による妊娠の届出の際に、胎児の心拍が確認されている場合は、この限りでない。

(給付認定)

第6条 市長は、前条の申請があったときは、速やかにその内容を審査し、適当と認めるときは申請者に対し、妊婦給付認定通知書(様式第2号)又は妊婦給付認定申請却下通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(給付認定取消)

第7条 市長は、前条の規定により妊婦給付認定を受けた者が、牛久市から転出した場合には当該認定を取り消し、妊婦給付認定取消通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(妊婦支援給付金(1回目)の支給申請)

第8条 第6条の規定により妊婦給付認定を受け、妊婦支援給付金(1回目)の支給を受けようとする者は、牛久市妊婦支援給付金(1回目)支給申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(妊婦支援給付金(2回目)の支給申請)

第9条 第6条の規定により妊婦給付認定を受け、妊婦支援給付金(2回目)の支給を受けようとする者は、出産予定日の8週間前の日(死産し、又は流産した場合はその日)以降に胎児の数の届出書(様式第6号)及び牛久市妊婦支援給付金(2回目)支給申請書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

(支給決定)

第10条 市長は、前2条の申請があったときは、速やかにその内容を審査し、適当と認めるときは申請者に対し、牛久市妊婦支援給付金支給(不支給)決定通知書(様式第8号)により通知するものとする。

(給付金の請求)

第11条 前条の規定により給付金の支給決定を受けた者は、給付金の請求をしようとするときは、牛久市妊婦支援給付金(1回目)請求書(様式第9号)又は牛久市妊婦支援給付金(2回目)請求書(様式第10号)を市長に提出しなければならない。

(給付金の支給)

第12条 市長は、前条の規定により給付金の請求を受けたときは、速やかに給付金を申請者に支給するものとする。

(支給決定の取消し等)

第13条 市長は、給付金の支給を受けた者が偽りその他不正な手段により支給を受けたと認めるときには、当該支給決定を取り消し、その全部又は一部を返還させることができる。

(補則)

第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この告示は、令和7年4月1日から施行する。

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牛久市妊婦のための支援給付事業の実施に関する告示

令和7年3月27日 告示第80号

(令和7年4月1日施行)