○牛久市障害者基幹相談支援センター事業の実施に関する告示

令和7年3月27日

告示第79号

(趣旨)

第1条 この告示は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律123号。以下「法」という。)第77条の2の規定に基づき、地域における相談支援の中核的な役割を担う機関として設置する基幹相談支援センター(以下「センター」という。)において行う事業(以下「事業」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、牛久市とする。ただし、事業の全部又は一部について、適切に運営することができると市長が認める社会福祉法人その他の団体等に業務を委託することができるものとする。

(事業対象者)

第3条 事業対象者は、次に掲げるものとする。

(1) 牛久市内に住所を有する障害者及び障害児並びにその家族及びその支援者等

(2) 牛久市が法第19条第1項の規定に基づき介護給付費等に係る支給決定を行っている障害者及び障害児並びにその家族及びその支援者

(3) 牛久市内の相談支援事業所及び福祉サービス事業所等

(4) その他市長が必要と認める者

(事業内容)

第4条 センターは、次に掲げる事業を行うものとする。

(1) 総合的かつ専門的な相談支援の実施に関すること。

(2) 地域の相談支援体制の強化の取組に関すること。

(3) 地域の関係機関のネットワーク化に関すること。

(4) 地域移行の促進の取組に関すること。

(5) 障害者等の権利擁護及び虐待の防止に関すること。

(6) 法第89条の3第1項に規定する協議会(以下「協議会」という。)の運営に関すること。

(7) 牛久市と協働する協議会の運営等による地域づくりの取組みに関すること。

(8) 前各号に掲げるもののほか、センターの運営及び事業の目的を達成するために必要と認められる事業

(人員配置)

第5条 センターは、主任相談支援専門員、相談支援専門員、社会福祉士、精神保健福祉士及び保健師等の地域における相談支援の中核的な役割を担う機関として必要となる人員を配置するものとする。

(遵守事項)

第6条 センターは、事業の実施に当たっては、次に掲げる事項を遵守するものとする。

(1) 利用者の意思及び人格を尊重すること。

(2) 利用者に提供される福祉サービス等が、特定の種類又は特定の障害福祉サービスを行う者に不当に偏ることのないよう公正中立に行うこと。

(3) 関係機関等と日頃から情報交換をする等円滑な関係づくりに努めること。

(報告及び調査)

第7条 市長は、第2条の規定により事業の運営を委託する場合は、適切かつ積極的な運営を確保するため、受託者に対して当該委託事業に係る報告を求めるとともに、必要に応じて実施状況等の調査を行うものとする。

(秘密の保持)

第8条 事業に従事する者は、その事業に関して知り得た秘密を正当な理由なく漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(委任)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和7年4月1日から施行する。

牛久市障害者基幹相談支援センター事業の実施に関する告示

令和7年3月27日 告示第79号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
令和7年3月27日 告示第79号