○牛久市こども家庭センターの設置及び運営に関する告示
令和7年3月27日
告示第78号
(趣旨)
第1条 この告示は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第10条の2及び母子保健法(昭和40年法律第141号)第22条の規定に基づく牛久市こども家庭センター(以下「こども家庭センター」という。)の設置及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置及び名称)
第2条 こども家庭センターは、保健福祉部こども局に設置し、牛久市こどもの未来応援センターと称す。
(実施主体)
第3条 こども家庭センターの事業の実施主体は、牛久市とする。
(対象者)
第4条 対象者は、市内に居住する全てのこども及び妊産婦並びに子育て家庭等とする。
(業務内容)
第5条 こども家庭センターは、次に掲げる業務を行う。
(1) 児童福祉法第10条の2第2項各号に掲げる業務
(2) 母子保健法第22条第1項各号に掲げる業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、関係法令等に基づき市長が必要と認める業務
(職員)
第6条 こども家庭センターは、次に掲げる職員を配置する。
(1) センター長
(2) 統括支援員
(3) 子ども家庭支援員
(4) 虐待対応専門員
(5) 利用者支援専門員
(6) 保健師
(7) 前各号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者
(補則)
第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和7年4月1日から施行する。
(牛久市子ども家庭総合支援拠点設置及び運営に関する告示の廃止)
2 牛久市子ども家庭総合支援拠点設置及び運営に関する告示(令和5年告示第118号)は、廃止する。