○牛久市地域コミュニティ活性化事業補助金の交付に関する告示
令和7年3月27日
告示第74号
牛久市地域コミュニティ活性化事業補助金交付要綱(平成19年告示第117号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この告示は、地域住民の福祉の増進及び地域の活性化に寄与するため、地域コミュニティ活性化事業(以下「たまり場活動」という。)を行う行政区(牛久市区長設置規則(平成17年規則第41号)第1条に規定する行政区をいう。以下同じ。)に対し、予算の範囲内において牛久市地域コミュニティ活性化事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、牛久市補助金等交付規則(平成3年規則第7号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 たまり場活動とは、行政区の集会所を利用して行う活動のうち、次の各号のすべてに該当するものをいう。
(1) 実施日時や内容等について、回覧、チラシ又はその他の方法により行政区の住民に対し事前周知するもの
(2) 1回の活動時間が、2時間以上となるもの
(3) 実施について、行政区の長が認めているもの
(4) 行政区の住民であれば、誰もが参加する機会があるもの
(補助対象事業)
第3条 補助金の対象となるたまり場活動は、次の各号のすべてに該当するものとする。
(1) 行政区が、集会所を無償で貸し出したもの
(2) 複数の地域住民の参加があったもの
(3) 年間50回以上、かつ、1箇月に1回以上活動するもの
(補助金の交付対象経費)
第4条 補助金の交付対象となる経費は、別表に定めるとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、集会所で実施するたまり場活動の実施状況に応じ、次の各号に掲げる額に12を乗じた額とする。
(1) たまり場活動数が、年間234回以上となるもの 月7万円
(2) たまり場活動数が、年間117回以上234回未満となるもの 月3万5千円
(3) たまり場活動数が、年間50回以上117回未満となるもので、かつ、1箇月に1回以上となるもの 月1万円
2 前項の規定にかかわらず、やむを得ない理由により年度途中でたまり場活動が中断した場合、補助金の交付額は、市長と協議して決定した額とする。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする行政区の長は、補助金の交付を受けようとする年度毎に規則第7条に定める補助金等交付申請書に、次に掲げる書類を添えて、当該年度の5月末日までに市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) その他市長が必要と認める書類
(補助金の交付)
第10条 市長は、前条の請求があったときは、速やかに補助金を交付するものとする。
2 この補助金は、規則第14条第1項ただし書の規定により、その一部又は全部を前金払として交付するものとする。
(実績報告)
第11条 行政区の長は、各年度におけるたまり場活動が完了したとき(たまり場活動を中止し、又は廃止したときを含む。)は、当該年度の出納閉鎖期日前月の4月末日までに、規則第16条第1項に定める補助事業等実績報告書に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 事業報告書
(2) 収支決算書
(3) その他市長が必要と認める書類
(補助金の返還)
第12条 市長は、第8条の規定により、補助金の交付の決定を変更した場合において、たまり場活動のうち当該変更に係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。
(補則)
第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行前にした補助金の交付の申請に係る補助金の交付の決定その他の行為は、なお従前の例による。
別表(第4条関係)
補助金の対象経費 | 内容 |
光熱水費 | 集会所の電気料、ガス料又は上下水道料等 |
維持管理費 | たまり場活動に必要となる集会所又はその付帯設備等の維持管理又は簡易な修繕等に要する費用 |
茶菓費 | 集会所で飲食する茶菓代。ただし、補助金額の1/10を限度とする。 |
消耗品費 | たまり場活動に必要となる消耗品に要する費用 |
印刷製本費 | たまり場活動のチラシ、ポスター又はチケット等の印刷に要する費用 |
通信料 | 集会所のテレビ、電話、インターネット又は通信カラオケ等に要する費用 |
講師謝礼 | たまり場活動に必要となる講師謝礼 |
人件費 | 集会所の開館当番等の手当て等 |
保険料 | 集会所又はその付帯設備等に係る保険料 |