○牛久市立学校事務職員の標準的な職務の内容及び職務の遂行に関する訓令
令和7年2月20日
教委訓令第1号
(目的)
第1条 この訓令は、牛久市立学校管理規則(昭和56年教委規則第2号)第16条の4の規定に基づき、事務職員の標準的な職務の内容等を定めることにより、事務職員が校務運営に主体的かつ積極的に参画し、その専門性を発揮して職務を遂行できるようにすることを目的とする。
(事務職員の標準的な職務の内容)
第2条 事務職員の標準的な職務の内容は、別表第1のとおりとする。
(事務職員が参画する職務の内容)
第3条 事務職員が他の教職員との適切な業務の連携及び分担の下、その専門性を生かして、積極的に参画する職務の内容は、別表第2のとおりとする。
(事務職員の職務の遂行に係る留意事項)
第4条 事務職員の職務の遂行に際し、校長が留意すべき事項は次に掲げるとおりとする。
(1) 別表第1に掲げる職務の内容は、校務の中で主として事務職員が担う職務の範囲を示したものであり、業務の内容によっては、管理職、教諭等と連携し、及び協働しながら担う内容も含まれること。
(5) 事務職員が職務を実施するに当たっては、校務分掌に基づき、他の教職員との間で適切に役割分担を図るとともに、専門スタッフ、外部人材等との分担及び連携、協働等が求められること。
(6) 総務、財務等の専門職である事務職員が、他の教職員との適切な業務の連携及び分担の下、その専門性を生かして、学校の事務を一定の責任をもって自己の担任事項として取り扱うとともに、より主体的かつ積極的に校務運営に参画することを目指すこと。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条、第4条関係)
事務職員の標準的な職務の内容
区分 | 職務の内容 | 具体的内容 |
総務 | 就学支援に関すること。 | 就学援助及び就学奨励に関する事務 |
学籍に関すること。 | (1) 児童生徒の転出入等学籍に関する事務支援 (2) 諸証明発行に関する事務 | |
調査及び統計に関すること。 | 各種調査及び統計に関する事務支援 | |
文書管理に関すること。 | (1) 文書の収受、保存及び廃棄に関する事務 (2) 校内諸規定の制定及び改廃に関する事務 | |
教職員の給与及び福利厚生に関すること。 | (1) 給与、諸手当の認定に関する事務 (2) 旅費に関する事務 (3) 異動及び服務に関する事務 (4) 福利厚生に関する事務 | |
財務 | 予算及び経理に関すること。 | (1) 予算委員会の運営 (2) 予算の編成及び執行に関する事務 (3) 契約及び決算に関する事務 (4) 学校徴収金に関する事務 (5) 補助金及び委託料に関する事務 (6) 監査及び検査に関する事務 |
管財 | 施設、設備及び教具に関すること。 | (1) 施設、設備及び教具(ICTに関するものを含む。以下同じ。)の整備及び維持管理に関する事務 (2) 教材、教具及び備品の整備計画の策定支援 |
事務全般 | 事務全般に関すること。 | (1) 事務全般に係る提案、助言(教職員等への事務研修の企画及び提案等) (2) 学校事務の統括、企画及び運営 (3) 共同学校事務室の運営に関すること。 (4) 事務職員の人材育成に関すること。 |
別表第2(第3条、第4条関係)
事務職員が参画する職務の内容
区分 | 職務の内容 | 具体的内容 |
校務運営 | 学校の組織運営に関すること。 | (1) 企画運営会議への参画 (2) 各種会議及び委員会への参画及び運営 (3) 学校経営方針の策定への参画 (4) 業務改善の推進 |
教育活動に関すること。 | (1) カリキュラム及びマネジメントの推進に必要な人的、物的資源等の調整、調達等(ICTを活用した教育活動に資するものを含む。) (2) 教育活動におけるICTの活用支援 (3) 学校行事等の準備及び運営への参画 | |
学校評価に関すること。 | 自己評価、学校関係者評価等の企画、集計、結果分析等 | |
保護者、地域住民、関係機関等との連携及び協力の推進に関すること。 | (1) 学校及び地域の連携並びに協働の推進(学校運営協議会の運営、地域学校協働本部等との連絡調整等) (2) 学校施設の地域開放に関する事務 (3) 保護者、専門スタッフ、関係機関等との連絡調整 | |
危機管理に関すること。 | (1) コンプライアンスの推進 (2) 学校安全計画、学校防災計画等の各種計画等の策定 (3) 危険等発生時対処要領(危機管理マニュアル)の作成及び改訂 (4) 安全点検の実施 | |
情報管理に関すること。 | (1) 情報公開、情報の活用 (2) 広報の実施 (3) 個人情報保護に関する事務等 | |
その他 | その他の職務 | 校長が必要と認める職務 |