○牛久市住民票の写し等の第三者交付に係る本人通知制度に関する告示

令和7年2月27日

告示第40号

(目的)

第1条 この告示は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「住基法」という。)又は戸籍法(昭和22年法律第224号)の規定により住民票の写し等を第三者に交付した場合において、事前の申請により登録をした者に対し、その交付の事実を通知する制度(以下「本人通知制度」という。)を実施することにより、住民票の写し等の不正請求及び不正取得による個人の権利の侵害の防止を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において「住民票の写し等」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 住民票の写し、住民票に記載をした事項に関する証明書、戸籍の附票の写し、除かれた住民票の写し、除かれた住民票に記載をした事項に関する証明書及び除かれた戸籍の附票の写し

(2) 戸籍の謄本又は抄本、戸籍に記載した事項に関する証明書、除かれた戸籍の謄本又は抄本及び除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書並びに磁気ディスクをもって調製された戸籍又は除かれた戸籍に記録されている事項の全部又は一部を証明した書面

2 この告示において「第三者」とは、次に掲げる者をいう。

(1) 住基法第12条第1項、第15条の4第1項、第20条第1項又は第21条の3第1項の規定により住民票の写し等の交付を請求する者の代理人

(2) 住基法第12条の3第1項、第15条の4第3項、第20条第3項又は第21条の3第3項の規定により住民票の写し等の交付を請求する者

(3) 戸籍法第10条第1項(同法第12条の2において準用する場合を含む。)の規定により住民票の写し等の交付を請求する者の代理人

(4) 戸籍法第10条の2第1項(同法第12条の2において準用する場合を含む。)の規定により住民票の写し等の交付を請求する者

(対象者)

第3条 本人通知制度の対象となる者(以下「対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 住基法の規定により牛久市の住民基本台帳又は戸籍の附票に記録されている者(除票簿又は戸籍の附票の除票簿に記録されている者を含む。)

(2) 戸籍法の規定により牛久市が編製した戸籍(除かれた戸籍を含む。)に記載されている者

2 前項の規定にかかわらず、国内に住所を有しない者、死亡した者及び失踪の宣告を受けた者は、対象者としない。

(登録の申請等)

第4条 本人通知制度を利用しようとする対象者又はその代理人(以下「申請者」という。)は、本人通知制度登録申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に本人(代理人にあっては、当該代理人)であることを証する書類その他必要な書類(以下「本人確認書類」という。)を添えて、市長に申請しなければならない。

2 前項の規定による申請は、窓口において直接申請書を提出する方法により行わなければならない。ただし、市外に居住している等前段に定める方法による申請がし難い相当の事由があると市長が認める場合は、郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第2項に定める信書便の送付による方法により行うことができる。

(登録者名簿への登録)

第5条 市長は、前条第1項の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、適当と認めるときは、牛久市住民票の写し等の第三者交付に係る本人通知制度登録者名簿に当該申請者を登録するものとする。

(登録の内容の変更等)

第6条 前条の規定による登録を受けた者(以下「登録者」という。)は、当該登録の内容に変更が生じたとき、又は当該登録を廃止しようとするときは、本人通知制度登録変更(廃止)届出書(様式第2号。以下「変更等届出書」という。)に本人確認書類を添えて市長に届け出なければならない。この場合において、変更等届出書の提出方法は、第4条第2項の規定を準用するものとする。

(登録者等への通知)

第7条 市長は、第三者からの請求又は申出により登録者に係る住民票の写し等を交付したときは、住民票の写し及び住民票記載事項証明書の交付については様式第3号により、戸籍謄(抄)本及び戸籍の附票の写しの交付については様式第4号により当該登録者又はその法定代理人に通知するものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りではない。

(1) 住基法第12条の3第2項(住基法第15条の4第5項、第20条第5項又は第21条の3第5項の規定において準用する場合を含む。)に掲げる業務に係る請求により交付したとき。

(2) 戸籍法第10条の2第3項、第4項各号又は第5項(同法第12条の2の規定において準用する場合を含む。)に掲げる業務に係る請求により交付したとき。

(3) その他市長が通知を要しないと認める特別の理由があるとき。

(登録の取消し)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、第5条の規定による登録を取り消すものとする。

(1) 第6条の規定による廃止の届出があったとき。

(2) 第6条の規定による変更の届出を怠ったことにより、前条に規定する通知書が返戻されたとき。

(3) 登録者が死亡し、又は失踪の宣告を受けたとき。

(4) 登録者が国内に住所を有しないこととなったとき。

(5) 登録者の居住地が判明せず、住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号)第12条第1項の規定により職権で住民票を消除したとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めるとき。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和7年3月1日から施行する。

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牛久市住民票の写し等の第三者交付に係る本人通知制度に関する告示

令和7年2月27日 告示第40号

(令和7年3月1日施行)