○令和6年度牛久市物価高騰に対応するための放課後児童健全育成事業者への補助金の交付に関する告示
令和7年2月7日
告示第26号
(趣旨)
第1条 この告示は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業を行う者に対し、物価高騰に伴う負担を軽減し、事業の継続及び経営の安定化を図り、もって利用者が安心して利用することができる環境を整備するため、予算の範囲内で令和6年度牛久市物価高騰対策補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、当該補助金の交付に関し、牛久市補助金等交付規則(平成3年規則第7号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる事業者は、次の各号のすべてに該当する事業者とする。
(1) 放課後児童健全育成事業を、法第34条の8第2項の規定に基づき市長に届け出て行う事業者
(2) 牛久市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年条例第15号)の基準を遵守している事業者
2 前項の規定にかかわらず、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団若しくは同条第6号に規定する暴力団員その他反社会的勢力又はそれらの者と関係を有する者(以下「暴力団等」という。)並びに事業所を運営する法人その他の団体の代表者、役員、使用人、従業員及び構成員等が暴力団等に該当する場合は、補助金の交付の対象としない。
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、次の各号に定める額とする。
(1) 一の支援の単位を構成する児童の数が10人以上である事業者 65,000円
(2) 一の支援の単位を構成する児童の数が10人未満である事業者 30,000円
(交付の申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、令和6年度牛久市物価高騰対策補助金交付申請書(様式第1号)により市長に申請しなければならない。
(補助金の交付)
第7条 市長は、前条の規定により補助金の請求を受けたときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(交付決定の取消し等)
第8条 市長は、交付決定者が偽りその他不正な手段により補助金の交付の決定を受けたと認めるときは、交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。この場合において、市長は、交付決定者に対し、令和6年度牛久市物価高騰対策補助金交付決定取消通知書(様式第5号)により通知するものとする。
2 市長は、前項の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、既に交付決定者に補助金が交付されているときは、期限を定めて返還を命ずるものとする。
3 交付決定者は、前項の規定により補助金の返還を命ぜられたときは、指定された期日までに取り消された補助金を返還しなければならない。
(委任)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(この告示の失効)
2 この告示は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日以前にこの告示の規定に基づき既になされた補助金の申請に関しては、同日以降も、なおその効力を有する。