○令和6年度牛久市多子世帯保育料軽減事業補助金の交付に関する告示
令和7年1月30日
告示第18号
(趣旨)
第1条 この告示は、子どもを2人以上持つ世帯における3歳未満児の利用者負担を軽減することにより、多子世帯の経済的負担の軽減を図るため、予算の範囲内において令和6年度牛久市多子世帯保育料軽減事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、当該補助金の交付に関し、牛久市補助金等交付規則(平成3年規則第7号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 保育園 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第39条第1項に定める施設をいう。
(2) 幼保連携型認定こども園 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。以下「認定こども園法」という。)第2条第7項に定める施設をいう。
(3) 幼稚園型認定こども園 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する幼稚園で、認定こども園法第3条第2項第1号の施設として認定を受けているものをいう。
(4) 保育所型認定こども園 法第39条第1項に規定する保育所で、認定こども園法第3条第2項第2号の施設として認定を受けているものをいう。
(5) 地域型保育事業を行う施設・事業所 法第6条の3第9項から第12項までに規定する事業を行う施設であって、牛久市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の確認に関する規則(平成27年規則第6号)第3条第2項に規定する確認を受けたものをいう。
(6) 3歳未満児 令和6年3月31日において3歳に達していない児童をいう。この場合において、当該児童が当該年度の途中で3歳に達した場合においても、当該年度中に限り3歳未満児とみなす。
(7) 第2子 支給認定保護者と生計を一にする負担額算定基準者(支給認定保護者に監護される者若しくは監護されていた者又は支給認定保護者若しくはその配偶者の直系卑属をいう。次号において同じ。)が2人以上いる世帯の2人目の子どもをいう。
(8) 第3子以降の児童 支給認定保護者と生計を一にする負担額算定基準者が3人以上いる世帯の3人目以降の子どもをいう。
(9) 第4階層の一部 二人親世帯については所得割課税額が57,700円以上、ひとり親等世帯については所得割課税額が77,101円以上の世帯をいう。
(10) 利用者負担額 牛久市子どものための教育・保育に関する利用者負担額を定める条例施行規則(平成27年規則第19号。以下「規則」という。)第2条から第4条までに規定する利用者負担額をいう。
(1) 保育園、幼保連携型認定こども園、幼稚園型認定こども園、保育所型認定こども園又は地域型保育事業を行う施設若しくは事業所へ入所している子どもで、牛久市子どものための教育・保育給付の支給認定に関する規則(平成27年規則第5号)第5条第1項に規定する認定を受けていること。
(2) 3歳未満児であること。
(4) 補助金の交付申請時において、利用者負担額、保育園給食費、独立行政法人日本スポーツ振興センター保護者納付金、市民税、固定資産税、都市計画税、軽自動車税、国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料、学校給食費及び市営住宅使用料(以下「市税等」という。)の滞納がない世帯(同一住所地で世帯を分離している場合は、分離している世帯を含む。)の児童であること。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、対象児童が第2子である場合は利用者負担額の2分の1に相当する額、対象児童が第3子以降である場合は利用者負担額相当額とする。
(補助金の申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、牛久市多子世帯保育料軽減事業補助金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(補助金の請求)
第7条 補助金の交付決定を受けた者は、補助金の交付を請求しようとするときは、牛久市多子世帯保育料軽減事業補助金交付請求書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
(補助金の交付)
第8条 市長は、前条の規定による請求を受けたときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(補助金の返還等)
第9条 市長は、補助金を交付した後、偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたことが明らかになったときは、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(委任)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
(この告示の失効)
2 この告示は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日以前にこの告示の規定に基づき既になされた申請に係る補助金の交付に関しては、同日以後も、なおその効力を有する。
(1) 令和6年4月1日以後に市内に住所を有していたこと。
(2) 第3条各号のいずれにも該当していた児童の保護者であること。