○牛久シャトー株式会社事業再生計画策定のための有識者会議設置に関する告示
令和7年1月15日
告示第6号
(設置)
第1条 牛久シャトー株式会社の経営改善等の事業再生計画を策定するにあたり、有識者の知見の活用を図るため、牛久シャトー株式会社事業再生計画策定のための有識者会議(以下「会議」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 会議は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 牛久シャトー株式会社の債務超過解消のための経営改善策の検討に関すること。
(2) 今後の牛久シャトー株式会社の組織のあり方及び事業の方向性の検討に関すること。
(3) その他会議の目的を達成するために必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 会議は、選任された6名以内の委員をもって構成する。
(任期)
第4条 委員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。
2 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(座長)
第5条 会議には座長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 座長は、会議を代表し、会務を総理する。
3 座長に事故があるとき、又は座長が欠けたときは、座長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
(招集)
第6条 会議は、座長が招集する。
2 座長は、必要と認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見を述べさせることができる。
(庶務)
第7条 会議の庶務は、牛久シャトー利活用担当課において処理する。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、会議の運営に関して必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。