○牛久市議会の個人情報の保護に関する条例の一部を改正する条例 抄
令和6年12月24日
条例第35号
附則
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
(罰則の適用等に関する経過措置)
第2条 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。
2 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号)第12条に規定する懲役(有期のものに限る。)が含まれるときは、その刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑とする。