○牛久市プロモーションコンサルティング事業プロポーザル方式選定審査委員会設置に関する訓令
令和6年9月26日
訓令第6号
(設置)
第1条 牛久市プロモーションコンサルティング事業に伴うプロポーザル方式(その業務に最も適した技術力、経験等を持つ事業者を選ぶことをいう。以下同じ。)に関する選定基準の作成及び審査を行うため、牛久市プロモーションコンサルティング事業プロポーザル方式選定審査委員会(以下「審査委員会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 審査委員会の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 事業者を選定するための基準の作成
(2) プロポーザルの評価及び事業者の審査
(3) その他プロポーザル方式に関し必要と認める事項
(組織)
第3条 審査委員会の委員(以下「委員」という。)は、次の者をもって組織し、市長が任命する。
(1) 副市長
(2) 市長公室長
(3) 経営企画部長
(4) 環境経済部長
(5) 市長公室次長
(6) 営業戦略課長
2 審査委員会に委員長を置き、委員の互選によってこれを定める。
3 委員長は、会務を総理し、審査委員会を代表する。
4 委員長に事故あるとき、又は欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(任期)
第4条 委員の任期は、第2条に定める所掌事務が終了するまでとする。
(会議)
第5条 審査委員会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じて委員長が招集する。
2 審査委員会は、委員の3分の2以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 委員長は、会議の議長となり、会議を主宰する。
(意見の徴収)
第6条 委員長は、必要に応じて、委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(秘密の保持)
第7条 委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(責務)
第8条 委員は、プロポーザル方式に参加する事業者に対して、いかなる援助も行ってはならない。
(報告)
第9条 委員長は、審査の結果を市長に報告しなければならない。
(庶務)
第10条 審査委員会の庶務は、シティプロモーション担当課において処理する。
(委任)
第11条 この訓令に定めるもののほか、審査委員会の運営に関し必要な事項は委員長が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。