○牛久市電子入札の実施に関する告示
令和6年11月26日
告示第239号
(趣旨)
第1条 この告示は、牛久市が入札に付する手続を電子入札システムによって実施することについて、牛久市契約規則(平成11年規則第15号。以下「規則」という。)その他関係法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 電子入札システム 入札案件の登録から落札者決定までの事務(以下「入開札事務」という。)を電子計算機及びネットワークを使用して処理する電子情報処理組織をいう。
(2) 電子入札 市の使用に係る電子計算機と入札者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子入札システムにおいて行う入開札事務をいう。
(3) 紙入札 規則第51条第2号に規定する入札書を書面により提出することで入札する方法をいう。
(対象)
第3条 電子入札の対象となる契約の種類は、牛久市が執行する入札案件のうち、牛久市契約規程(平成11年告示第88号。以下「規程」という。)第2条に規定するもののうち、工事及び設計業務等とする。
(利用者登録)
第4条 電子入札システムを利用して牛久市の入札に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)は、市長に電子入札システム利用者登録の届出をしなければならない。
2 市長は、前項の規定による届出を受けたときは、内容を審査し、適当と認めるときは、当該入札参加者の電子入札システムの利用者登録を行うこととする。
3 前2項の規定にかかわらず、やむを得ない事由により、電子入札システムを利用することができない者は、あらかじめ別に定める方法により市長に届出なければならない。
2 市長は、入札参加者に入札書のほか電子入札システムにより提出させる書類があるときは、その旨を公告等により明示するものとする。
(設計図書の取扱い)
第7条 市長は、電子入札を行う場合は、牛久市一般競争入札実施要綱(平成8年告示第53号。以下「要綱」という。)第7条第1項に規定する設計図書を同条第2項に定める方法により閲覧又は貸出することとする。ただし、やむを得ない場合は、要綱第7条第1項に定める方法により行うものとする。
2 市長は、電子入札を行う場合において、規則第9条第1項の規定に基づく最低制限価格を設定したときは、開札時に当該最低制限価格を電子入札システムに登録するものとする。
(入札書の提出)
第9条 入札参加者は、電子入札を行う場合は、入札書を電子入札システムにより提出するものとする。
2 市長は、前項の入札書について、あらかじめ提出期限を設定するものとする。
3 入札書は、入札金額のデータが、電子入札システムによる申請等は、その内容が電子入札システムに記録された時に市長に到達したものとみなす。
(入札の辞退)
第10条 入札参加者は、入札を辞退しようとするときは、前条第2項の規定により設定された提出期限までに電子入札システムにより辞退の届出をするものとする。ただし、やむを得ないと認められるときは、郵送又は持参による書面での辞退の届出をすることができる。
(書面による入札)
第11条 市長は、入札参加者の使用に係る電子計算機の不具合その他やむを得ない事由により、入札参加者が電子入札システムに接続できないと申し出た場合又は第4条第3項に該当する場合は、紙入札を承認することができる。
2 市長は、電子入札システムの不具合等により電子入札の実施が困難である場合は、その指示により入札参加者に紙入札を行わせるものとする。
(開札)
第12条 市長は、提出書類として工事費内訳書を求めた場合は、開札時に当該工事費内訳書を確認するものとする。
2 市長は、前条第3項の規定により紙入札を行う入札参加者があるときは、当該入札参加者が提出した入札書記載の入札金額を電子入札システムに登録した後に開札を行うものとする。
(再度入札の方法)
第13条 市長は、電子入札を行う場合において、規則第13条に規定する再度の入札を行うときは、電子入札システムにより行うものとする。
(くじによる落札者決定の方法)
第14条 市長は、電子入札を行う場合において、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の9の規定によるくじ引きの手続を行うときは、電子入札システムにより行うものとする。
2 前項の規定による電子入札システムにおいて行うくじ引きの手続が困難な場合は、市長が指定する場所及び日時においてくじ引きの手続を行い、落札者を決定するものとする。
(2) 同一事項の入札について電子入札及び紙入札による入札をした場合
(3) いかなる者によってされたかを問わず、不正な手段により改ざんされたことが認められた場合
(4) 前各号に掲げるもののほか、入札に関する条件に違反して入札した場合
(補足)
第16条 この告示に定めるもののほか、電子入札に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和6年12月1日から施行する。