○牛久市熱中症対策普及団体の指定等に関する告示
令和6年8月27日
告示第202号
(趣旨)
第1条 この告示は、気候変動適応法(平成30年法律第50号。以下「法」という。)第23条第1項に規定する熱中症対策普及団体の指定等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(指定の申請)
第2条 法第23条第1項の規定による熱中症対策普及団体の指定を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、牛久市熱中症対策普及団体指定申請書(様式第1号)を市長に提出するものとする。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。
(1) 定款又は寄付行為
(2) 登記事項証明書
(3) 役員の氏名、住所及び略歴を記載した書面
(4) 熱中症対策普及事業(法第23条第3項各号に掲げる事業をいう。以下同じ。)の実施に関する基本的な計画を記載した書面
(5) 熱中症対策普及事業を適正かつ確実に実施できることを証する書面
(6) 資本の総額及び種類を記載した書面並びにこれを証する書面
(7) 個人に関する情報の適正な取扱いの方法その他熱中症対策普及事業の適正かつ確実な実施の方法を具体的に定めた実施要領を記載した書面
(8) 個人に関する情報の適正な取扱いその他熱中症対策普及事業の適正かつ確実な実施のための研修の計画を記載した書面
(9) 前各号に掲げるもののほか、熱中症対策普及団体の業務に関し参考となる書類
(1) 法第23条第1項又は気候変動適応法施行規則(令和6年環境省令第2号。以下「施行規則」という。)第6条に規定する法人又は会社であること。
(2) 職員、業務の方法その他の事項についての熱中症対策普及事業の実施に関する計画が適正なものであり、かつ、その計画を確実に遂行するに足りる経理的及び技術的な基礎を有すると認められること。
(3) 個人に関する情報の適正な取扱いを確保するための措置その他熱中症対策普及事業を適正かつ確実に実施するために必要な措置として環境省令で定める措置が講じられていること。
(4) 熱中症対策普及事業以外の事業を行っている場合は、その事業を行うことによって熱中症対策普及事業の適正かつ確実な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。
(5) 熱中症対策普及事業を適正かつ確実に実施することができると認められること。
2 市長は、申請者を熱中症対策普及団体として指定した場合は、牛久市熱中症対策普及団体指定書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。
(名称等の変更)
第4条 施行規則第8条第1項の規定による変更の届出は、牛久市熱中症対策普及団体名称等変更届出書(様式第3号)により行うものとする。
2 熱中症対策普及団体は、その業務の内容を変更しようとするときは、あらかじめ牛久市熱中症対策普及団体業務変更届出書(様式第4号)を市長に提出するものとする。
(業務の廃止)
第5条 熱中症対策普及団体は、その業務を廃止したときは、直ちに牛久市熱中症対策普及団体業務廃止届出書(様式第5号)を市長に提出するものとする。
2 市長は、前項の規定による業務の廃止の届出を受けたときは、法第23条第1項の規定による指定を取り消すものとする。
(事業の報告)
第6条 熱中症対策普及団体は、毎事業年度の開始後速やかに、当該事業年度の事業計画書を市長に提出するものとする。
2 熱中症対策普及団体は、毎事業年度の終了後速やかに、当該事業年度の事業報告書、収支決算書及び貸借対照表を市長に提出するものとする。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。