○牛久市立中学校等部活動大会出場補助金の交付に関する告示

令和6年8月27日

告示第201号

(趣旨)

第1条 この告示は、牛久市立学校設置条例(昭和46年条例第2号)により設置する市立中学校等(義務教育学校の後期課程を含む。以下「中学校等」という。)に在籍する生徒が、その所属する部活動が参加する大会(以下「大会」という。)に出場する場合における経費に対し、予算の範囲内において牛久市立中学校等部活動大会出場補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、当該補助金の交付に関し、牛久市補助金等交付規則(平成3年規則第7号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、次に掲げる大会に出場登録等をした生徒及び引率の教職員(以下「対象生徒等」という。)とする。

(1) 公益財団法人日本中学校体育連盟が主催する大会

(2) 関東中学校体育連盟が主催する大会

(3) 全日本中学校文化連盟が主催する大会

(4) 東関東吹奏楽連盟が主催する大会

(5) 前各号に準ずる大会として市長が認めた大会

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、対象生徒等に係る次の各号に定める額の合算額とする。

(1) 交通費 補助対象者が在籍する学校と大会会場との間(宿泊を伴う場合は、宿泊所と大会会場との間を含む。)の公共交通機関を利用した往復の実費額とし、運賃、時間、距離等の事情に照らし最も合理的かつ経済的と認められる経路及び方法により算出した額

(2) 参加費等 大会の実施要項等に定める額(大会プログラム代及びユニフォーム代を含む。)

(3) 宿泊費 大会の実施要項等に定める額又は大会会場までの距離を考慮した最も経済的な額。この場合において、宿泊数は大会参加に当たって必要最小限の泊数とする。

(4) 前3号に掲げるもののほか、大会の参加に当たり必要となる経費で市長が特に認めるもの

(補助金交付手続)

第4条 この告示による補助金の交付に関する手続きは、補助対象者が在籍する中学校等の学校長が大会ごとに取りまとめて行うことができるものとする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助対象者が在籍する中学校等の学校長(以下「申請者」という。)は、補助金の交付を受けようとするときは、牛久市立中学校等部活動大会出場補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(1) 予算計画書

(2) 各大会の主催者が作成する大会実施に関する要項等

(3) 各大会の主催者が作成する宿泊に関する要項(宿泊を伴う場合に限る。)

(4) 対象生徒等名簿

(5) その他市長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第6条 市長は、前条の規定による補助金の交付の申請があったときは、速やかに当該申請に係る書類等を審査し、補助金を交付することが適当と認めた場合は、牛久市立中学校等部活動大会出場補助金交付決定通知書(様式第2号)により、当該申請者に通知するものとする。

(変更申請)

第7条 前条の規定により補助金の交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、第5条の申請内容を変更しようとするときは、変更の内容が分かる書類を添えて、牛久市立中学校等部活動大会出場補助金交付変更申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(変更決定)

第8条 市長は、前条の変更申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、牛久市立中学校等部活動大会出場補助金交付変更決定通知書(様式第4号)により、当該交付決定者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第9条 補助金は、大会が終了した後において交付するものとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、大会の終了前であっても、補助金の全部又は一部を概算払として交付することができる。

2 交付決定者は、前項の規定により補助金の請求をしようとするときは、牛久市立中学校等部活動大会出場補助金交付請求書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 牛久市立中学校等部活動大会出場補助金交付決定通知書又は牛久市立中学校等部活動大会出場補助金交付変更決定通知書の写し

(2) その他市長が必要と認める書類

(実績報告)

第10条 交付決定者は、当該大会が終了したときは、大会終了後1か月以内に牛久市立中学校等部活動大会出場補助金実績報告(兼精算書)(様式第6号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 収支決算書

(2) 補助対象経費の実費額が分かる領収書(原本)

(3) その他市長が必要と認める書類

2 前条第1項ただし書の規定により概算払を受けた申請者は、補助金に余剰金が生じたときは、速やかに当該余剰金を市長に返還しなければならない。

(補助金の交付決定の取消し等)

第11条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 大会が中止になったとき。

(2) 大会への出場をとりやめたとき。

(3) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(4) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(5) 補助金を他の用途に使用したとき。

2 交付決定者は、前項の規定により補助金の交付の決定を取り消された場合において、当該取消しに係る部分について既に補助金の交付を受けているときには、市長が指定する期日までに当該補助金を返還しなければならない。

(補則)

第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

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牛久市立中学校等部活動大会出場補助金の交付に関する告示

令和6年8月27日 告示第201号

(令和6年8月27日施行)