○牛久市予防接種(B類疾病)の実施に関する告示

令和6年8月22日

告示第193号

(趣旨)

第1条 この告示は、予防接種法(昭和23年法律第68号)第5条第1項の規定に基づき市が実施する予防接種のうち、同法第2条第3項に定めるB類疾病に係る予防接種(以下「B類疾病予防接種」という。)に関し、法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 B類疾病予防接種を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、B類疾病の種類に応じ、予防接種法施行令(昭和23年政令第197号)第3条第1項の表に掲げる予防接種の対象者のうち、市内に住所を有する者とする。

(実施方法)

第3条 B類疾病予防接種は、市長が定期予防接種の実施を契約した医療機関又は茨城県医師会に所属しており広域接種に協力している医療機関(以下「契約医療機関等」という。)において個別に実施するものとする。

(実施期間及び公費負担回数)

第4条 インフルエンザ及び新型コロナウイルス感染症の予防接種の実施期間は、インフルエンザ及び新型コロナウイルス感染症の流行時期を考慮し市長が別に定めるものとする。

2 市長は、前項の規定により予防接種の時期を定めたときは、牛久市公告式条例(昭和29年条例第1号)第2条第2項に規定する掲示場への掲示及び広報紙等により公表するものとする。

3 B類疾病予防接種の公費負担回数は、別表に定める回数とする。

(手続き)

第5条 市長は、対象者にB類疾病予防接種の種類に応じた予診票(定期接種実施要領(「予防接種法第5条第1項の規定による予防接種の実施について(平成25年3月30日付健発0330第2号厚生労働省健康局長通知)」別添)第1の第9項第1号の規定に基づき、同号に掲げる予診票の様式を参考に、市が定期予防接種の種類ごとに作成した様式をいう。以下同じ。)を事前に交付するものとする。

2 対象者は、B類疾病予防接種を受けようとするときは、予診票に必要事項を記載の上、契約医療機関等に提出しなければならない。

(予防接種に要する費用負担)

第6条 B類疾病予防接種に要する費用に対する牛久市の負担額(以下「公費負担額」という。)は、別表に定める額とする。ただし、B類疾病予防接種に実際に要した費用が公費負担額に満たない額である場合の公費負担額は、当該満たない額とする。

2 B類疾病予防接種を受けた者(以下「被接種者」という。)は、B類疾病予防接種に要した費用から前項に規定する公費負担額を差し引いた額を自己負担額として、契約医療機関等に支払わなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する被接種者については、インフルエンザ及び新型コロナウイルス感染症の予防接種に要する費用の全額を市が負担するものとする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者

(2) 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第32条第1項の規定によりなお従前の例によるものとされた同法第1条による改正前の国民年金法に基づく老齢福祉年金受給者

3 前項の規定にかかわらず、契約医療機関等以外の医療機関でB類疾病予防接種を受け、被接種者がB類疾病予防接種に要した費用の全額を負担したときは、公費負担額を限度とした額(以下「補助金」という。)を市長に請求することができる。

4 前項の補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、牛久市予防接種(B類疾病)補助金交付申請書(様式第1号)に接種した予防接種の種類が分かる領収書の写しを添えて、市長に提出しなければならない。ただし、インフルエンザ又は新型コロナウイルス感染症の予防接種に要した費用の申請は、当該予防接種を受けた日の属する年度の3月末日までに行わなければならない。

5 市長は、前項の申請を受けたときは、速やかに審査し、牛久市予防接種(B類疾病)補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

6 補助金の交付決定を受けた者は、補助金の請求をしようとするときは、牛久市予防接種(B類疾病)補助金請求書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

7 市長は、補助金の請求を受けたときは、速やかに補助金を申請者に支給するものとする。

8 市長は、申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定を取り消し、又は補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。

(1) 申請者が虚偽の申請により、不正に補助金の交付を受けたとき。

(2) この告示及びこの告示に基づく市長の指示に従わないとき。

(3) その他補助金を交付することが不適当と認められるとき。

(予診票の提出)

第7条 契約医療機関等は、被接種者の予診票を1箇月分取りまとめ、翌月の10日までに市長へ提出しなければならない。

(予防接種済証の交付)

第8条 市長は、被接種者に対し予防接種記録票(様式第4号)を交付するものとする。

(予防接種の記録)

第9条 市長は、予防接種(B類疾病)台帳(様式第5号)に対象者及び被接種者の記録を記載するものとする。

2 市長は、予防接種(B類疾病)台帳をB類疾病予防接種が完了した日から5年間保管するものとする。

(補則)

第10条 この告示に定めるもののほか、B類疾病予防接種の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和6年10月1日から施行する。

(準備行為)

2 予診票の交付その他の準備行為は、この告示の施行前においても行うことができる。

(牛久市インフルエンザ予防接種実施要綱の廃止)

3 牛久市インフルエンザ予防接種実施要綱(平成17年告示第105号)は、廃止する。

(牛久市インフルエンザ予防接種実施要綱の廃止に伴う経過措置)

4 この告示の施行の日前に、前項の規定による廃止前の牛久市インフルエンザ予防接種実施要綱の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(高齢者肺炎球菌感染症に係る経過措置)

5 この告示の施行の日前に、牛久市予防接種実施要綱の一部を改正する告示(令和6年告示第194号)による改正前の牛久市予防接種実施要綱(平成21年告示第83号)の規定によりなされた23価肺炎球菌に係る手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

別表(第4条、第6条関係)

種類

公費負担回数

公費負担額

インフルエンザ

1年度につき1回

2,600円

高齢者肺炎球菌感染症(23価)

1回

3,000円

新型コロナウイルス感染症

1年度につき1回

3,000円

備考 新型コロナウイルス感染症の予防接種は、公費負担額に国が定める助成金の額を加算する。

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牛久市予防接種(B類疾病)の実施に関する告示

令和6年8月22日 告示第193号

(令和6年10月1日施行)