○牛久市職員等からの公益通報に関する訓令

令和6年5月15日

訓令第5号

(目的)

第1条 この訓令は、市の事務事業の執行等に関する内部公益通報を適切に処理するため、公益通報者保護法(平成16年法律第122号)に定めるもののほか、市職員等からの内部公益通報の適切な取り扱いに関する事項を定め、通報者等の保護及び公正かつ透明な市政運営に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 職員等 次のいずれかに該当し、又は通報の前1年以内に該当していた者をいう。

 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職の本市職員及び同条第3項に規定する特別職の本市職員

 市から事務若しくは事業の委託を受け、又は当該事務若しくは事業に従事する者

 市の施設の指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。)の役員又は当該指定管理者が管理する施設の管理業務に従事する者

 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号)に基づき市に派遣された者で当該派遣業務に従事するもの

(2) 受付 内部公益通報受付窓口に対してなされた通報、相談、意見又は苦情等を受けることをいう。

(3) 受理 内部公益通報受付窓口に対してなされた通報について、調査又は是正措置を行う必要性があるものとして受け付けることをいう。

(4) 通報者等 内部公益通報受付窓口に対し、通報又は相談(以下「通報等」という。)を行った者をいう。

(5) 被通報者 法令違反行為等を行った者、行っている者又は行おうとしている者として通報の対象となった者をいう。

(6) 任命権者等 職員の任命権者、任命権の委任を受けた者その他職員又は被通報者を監督する立場にある者をいう。

(7) 公益通報対応業務従事職員 公益通報者保護法第11条第1項に規定する公益通報対応業務従事者である職員をいう。

(総括通報等責任者等)

第3条 職員等から内部公益通報受付窓口に対してなされる通報等への対応に関する事務を総括するため、総括通報等責任者を置き、副市長をもって充てる。

2 総括通報等責任者は、通報等への対応に関する規程等の整備、研修の実施、通報等に関する調査の進捗等の管理、通報等を理由とする不利益な取扱いの防止その他通報等への適切な対応の確保に関する事務を総括する。

3 総括通報等責任者は、前項に規定する事務を人事担当課において行わせることができる。

4 市長は、内部公益通報等の取り扱いに従事させるため、公益通報対応業務従事職員を任命するものとする。

(内部公益通報受付窓口)

第4条 本市及び職員等による市の事務事業の執行等における法令違反行為等に関してなされる通報等を取り扱うため、人事担当課に内部公益通報受付窓口を置くこととし、総括通報等責任者がこれを総括する。

2 内部公益通報受付窓口は、次に掲げる事務を取り扱う。

(1) 本市及び職員等による法令違反行為等に関してなされる通報の受付及び通報に関する相談に関すること。

(2) 内部公益通報受付窓口の通報等への対応についての意見又は苦情の受付に関すること。

(3) 通報者等との連絡調整に関すること。

(4) 本市の各部局及び出先機関等との連絡調整に関すること。

3 人事担当課長は、前項各号に掲げる事務及び第7条から第14条までに規定するものについて、教育委員会の所管に係る通報等の場合は教育委員会総務担当課長に、その他の任命権者の所管に係る通報等の場合はその事務局の長に、それぞれ情報を共有し、又は協力を依頼することができる。

(秘密保持及び個人情報保護の徹底)

第5条 公益通報対応業務従事職員及び通報等への対応に付随する職務等を通じて通報等に関する秘密を知り得た者は、通報等に関する秘密を漏らしてはならない。

2 公益通報対応業務従事職員は、当該対応手続において知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。

3 公益通報対応業務従事職員は、通報等への対応に関する秘密保持及び個人情報保護の徹底を図るため、通報等への対応の各段階(通報等の受付、調査、是正措置及び通報者等への結果通知をいう。以下同じ。)及び通報等への対応終了後において、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 情報を共有する範囲及び共有する情報の範囲を必要最小限に限定すること。

(2) 通報者等の特定につながり得る情報(通報者等の氏名、所属部署等のほか、調査等が通報を端緒としたものであること、通報者等しか知り得ない情報等を含む。以下同じ。)については、被通報者及びその関係者に対して開示しないこと(通報等の対応を適切に行う上で真に必要な最小限の情報を、次号に規定する同意を取得して開示する場合を除く。)

(3) 通報者等の特定につながり得る情報を、情報共有が許される範囲外に開示する場合には、書面、電子メール等により通報者等の明示の同意を取得すること。

(4) 前号に規定する同意を取得する際には、開示する目的、情報の範囲及び当該情報を開示することによって生じ得る不利益について、通報者等に対して明確に説明すること。

4 内部公益通報受付窓口における通報等への対応時の秘密保持及び個人情報の保護に関しては、前3項の規定によるもののほか、個人情報の保護に関する法令その他関係法令等に従うものとする。

(利益相反関係の排除)

第6条 公益通報対応業務従事職員は、自らが当事者となっている案件に関する通報その他の利益相反関係を有する案件についての通報等への対応に関与してはならない。

2 公益通報対応業務従事職員は、通報等への対応の各段階において、相互に当該通報等に利益相反関係を有していないか確認するものとする。

3 公益通報対応業務従事職員は、当該案件について自らが利益相反関係を有するときは、直ちに人事担当課長にその旨を伝えなければならない。

(受付の範囲及び取扱い)

第7条 内部公益通報受付窓口は、法令に違反する行為、本市に適用される条例、規則その他の規程等に違反する行為又はこれらが生じる恐れのある行為について通報があったときは、誠実かつ公正に対応し、正当な理由なく通報等の受付を拒んではならない。

(受付手続)

第8条 内部公益通報受付窓口は、通報等を受け付けたときは、内部通報受付票(別記様式)に従い、通報等への対応に関する秘密保持及び個人情報の保護に留意しつつ、通報等への対応に必要な事項を通報者等に確認するものとする。ただし、通報者等の特定につながり得る情報を確認することについて、通報者等の同意が得られない場合その他確認に支障がある場合は、この限りでない。

2 内部公益通報受付窓口は、通報等を受け付けたときは、次に掲げる事項を通報者等に説明するものとする。ただし、通報者等が説明を望まない場合、匿名による通報等であるため通報者等への説明が困難である場合その他やむを得ない理由がある場合は、この限りでない。

(1) 通報等に関する秘密は保持されること。

(2) 個人情報は保護されること。

(3) 通報受付後の手続の流れに関すること。

3 内部公益通報受付窓口は、書面、電子メール等通報者等が通報等の到着確認をできない方法によって通報等がなされた場合は、通報者等に対し、速やかに通報等を受領した旨を通知するよう努めるものとする。ただし、通報者等が通知を望まない場合、匿名による通報等であるため通報者等への通知が困難である場合その他やむを得ない理由がある場合は、この限りでない。

4 通報等を受け付ける際には、通報等の秘密を守るため適切な措置を講じるものとする。

(受理手続)

第9条 人事担当課は、通報者からの通報を受け付けたときは、公益通報者保護法の趣旨を踏まえ、当該通報に関して調査又は是正措置を行う必要性について、十分に検討するものとする。

2 内部公益通報受付窓口は、通報を受理すると決定したときはその旨を、受理しないと決定したとき(情報提供として受け付けることを含む。)はその旨及びその理由を、通報者に通知するものとする。ただし、通報者等が通知を望まない場合、匿名による通報等であるため通報者等への通知が困難である場合その他やむを得ない理由がある場合は、この限りでない。

3 人事担当課は、通報を受理するときは、当該通報への対応手続の終了までに必要と見込まれる期間を設定するよう努めるものとする。

(調査の実施)

第10条 人事担当課は、通報を受理したときは、当該通報に関する秘密を保持するとともに、個人情報を保護するため、通報者が被通報者及びその関係者に特定されないよう十分に留意しつつ、速やかに必要かつ相当と認められる方法による調査を行うものとする。

2 総括通報等責任者及び人事担当課長は、調査の方法、内容等の適正を確保するとともに、調査の適切な進捗を図るため、調査について適宜確認を行う等の方法により、通報事案を適切に管理するものとする。

3 人事担当課は、適正な業務執行の確保及び利害関係人の秘密、信用、名誉、プライバシー等の保護に支障がある場合を除き、通報者に対し、調査の進捗状況を適宜通知するとともに、通報に係る調査結果を速やかに取りまとめ、遅滞なく当該通報者に通知するものとする。ただし、通報者が通知を望まない場合、匿名による通報であるため通報者への通知が困難である場合その他やむを得ない理由がある場合は、この限りでない。

(調査の方法)

第11条 人事担当課は、通報事実の調査に当たっては、通報者等から面談、電話、電子メール等を通じて聴取を行い、通報事実の内容に誤りがないか確認するよう努めるものとする。

2 人事担当課は、通報に関して調査又は是正措置を行う必要性がないとして調査を終了する場合は、通報を受領したこと又は調査を実施したことについて被通報者の任命権者等に通知しないものとする。ただし、調査の実施の過程で、既に任命権者等へ聴取を行っている場合を除く。

3 人事担当課は、調査の端緒が通報であることを他の職員に認識させないよう、事案の性質に応じて適切な措置をとるものとする。

(協力義務)

第12条 人事担当課から調査の協力を求められた職員は、調査に誠実に協力するものとし、調査を妨害する行為をしてはならない。

(調査結果に基づく措置)

第13条 人事担当課は、調査の結果、第7条に規定する行為があると認めるときは、速やかに被通報者の任命権者等に調査結果を報告し、又は是正の権限を有する部署に対し、是正の措置及び再発の防止策(以下「是正措置等」という。)をとるよう要求する等の措置を行うものとする。

2 前項の規定による是正措置等の要求を受けた部署は、速やかに是正措置等をとるものとする。この場合において、是正措置等をとった部署は、その内容を速やかに人事担当課に報告するものとする。

3 人事担当課は、前項の措置がとられた場合は、その内容を本市における適正な業務遂行及び利害関係人の秘密、信用、名誉、プライバシー等の保護に支障がない範囲において、通報者に対して遅滞なく通知するものとする。ただし、通報者が通知を望まない場合、匿名による通報であるため通報者への通知が困難である場合その他やむを得ない理由がある場合は、この限りでない。

4 人事担当課は、是正措置等がとられた後、法令違反行為等が再発していないか、当該是正措置等が十分に機能しているか確認するとともに、必要に応じ、新たな是正措置等をとるよう要求するものとする。

(通報者等の保護)

第14条 通報者等である職員等の任命権者等は、不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他不正な目的によらずに通報等を行った職員等に対し、通報等を行ったことを理由として、懲戒処分その他不利益な取扱いをしてはならない。

2 任命権者等は、次の各号に掲げる者に対し、懲戒処分その他適切な措置をとらなければならない。

(1) 通報等を行ったことを理由として通報者等に懲戒処分その他不利益な取扱い等を行った者

(2) 正当な理由なく、通報等に関する秘密を漏らした職員等及び知り得た個人情報を正当な理由なく他人に知らせ、又は不当な目的に使用した職員等

3 人事担当課は、通報者等が第1項に規定する不利益な取扱いを受けていることが明らかになった場合は、これを是正し得る者に通知し是正を求め、又は公平委員会に対する不利益処分についての審査請求(地方公務員法第49条の2に規定する審査請求をいう。)、勤務条件に関する措置の要求(同法第46条に規定する勤務条件に関する措置の要求をいう。)若しくは苦情相談制度等を利用することができる旨を伝える等、通報者等の保護に係る必要な支援等を行うよう努めるものとする。

(通報等の関連文書の管理)

第15条 通報等への対応に係る記録及び関係資料については、文書管理に関する法令、牛久市文書取扱管理規則(平成12年規則第5号)等に基づき適切な方法で管理しなければならない。

(通報対応の評価及び改善)

第16条 人事担当課は、本市における通報対応の仕組みの運用状況(以下単に「運用状況」という。)についての透明性を高めるとともに、客観的な評価を行うことを可能とするため、運用状況に関する情報を、各年度の終了後速やかに公表するものとする。ただし、当該情報を公表することにより、通報に関する秘密保持、個人情報の保護並びに適正な業務遂行の確保及び利害関係人の秘密、信用、名誉、プライバシー等の保護に支障が生じる場合においては、個々の通報事案ごとに、その全部又は一部を非公表とすることができる。

2 人事担当課は、運用状況について、定期的に評価及び点検を行うとともに、通報対応の仕組みを継続的に改善するよう努めるものとする。

(他の法令等との関係)

第17条 通報等への対応手続については、他の法令及び本市が定める条例、規則その他の規程に特別の定めがある場合又はこれらに基づく運用がある場合を除くほか、この訓令に定めるところによる。

(委任)

第18条 この訓令に定めるもののほか、通報等への対応手続に関し必要な事項は、市長が定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

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牛久市職員等からの公益通報に関する訓令

令和6年5月15日 訓令第5号

(令和6年5月15日施行)