○牛久市特別職の職員で常勤のものの給料の特例に関する条例

令和6年6月24日

条例第22号

(目的)

第1条 この条例は、牛久市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(昭和52年条例第2号。以下「常勤特別職給与等条例」という。)第3条に規定する特別職の給料について特例を定めることを目的とする。

(給料の特例)

第2条 市長の給料については、令和6年7月1日から令和6年7月31日までの間に限り、常勤特別職給与等条例第3条の規定にかかわらず、792,000円とする。

(施行期日)

1 この条例は、令和6年7月1日から施行する。

(この条例の失効)

2 この条例は、令和6年7月31日限り、その効力を失う。

牛久市特別職の職員で常勤のものの給料の特例に関する条例

令和6年6月24日 条例第22号

(令和6年7月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
令和6年6月24日 条例第22号