○牛久市国民健康保険税過誤納金の返還に関する告示

令和6年5月1日

告示第115号

(目的)

第1条 この告示は、国民健康保険税に係る過誤納金のうち地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)の規定により還付することができない過誤納金(以下「還付不能金」という。)について、過誤納返還金(以下「返還金」という。)を支払うことにより、納税者の被った不利益を補填し、もって行政に対する信頼と税負担の公平性の確保を図ることを目的とする。

(支払の根拠)

第2条 返還金は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第232条の2の規定に基づき支払うものとする。

(返還金対象者)

第3条 返還金を支払う対象者(以下「返還金対象者」という。)は、錯誤による賦課処分に基づき、国民健康保険税(固定資産税に起因するものを除く。)を納付した納税者とする。ただし、当該納税者が死亡している場合は、その相続人とする。

(返還金の額及び算定)

第4条 返還金の額は、次の各号に掲げる額の合計額とする。

(1) 還付不能金

(2) 還付不能金に係る利息相当額

(3) 還付不能金に係る督促手数料相当額及び延滞金相当額

2 前項第1号の還付不能金は、国民健康保険税課税台帳等の課税資料により算出するものとする。ただし、返還金対象者が提出する納税通知書等により、還付不能金を確認できるものについては、この限りでない。

3 第1項第2号の利息相当額の算出については、法の還付加算金に関する規定を準用するものとする。

(返還金の対象期間)

第5条 返還金の対象期間は、法の規定によって更正される年度の前5年度分とする。

(返還金の請求)

第6条 返還金対象者が返還金の支払いを受けようとするときは、過誤納返還金支払請求書(様式第1号)により市長に請求しなければならない。

2 返還金対象者が第3条ただし書の相続人である場合は、請求書に加え、相続人代表者指定届出書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。ただし、市長がその届出書の提出が不要であると認めるときは、この限りでない。

(請求内容の審査)

第7条 市長は、前条第1項の請求書を受理したときは、その内容を審査するものとする。

2 第4条第1項第1号に規定する還付不能金に係る収納状況については、保存されている収納簿等において滞納税額がないことを確認したときは、当該国民健康保険税が納付されているものとみなす。

(交付の決定)

第8条 市長は、前条による審査を行い、返還金の額が確定したときは、第6条の規定に基づき請求した者に対し、過誤納返還金交付決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(返還金の支払)

第9条 市長は、前条の規定により通知したときは、速やかに返還金を支払うものとする。

(充当処理の禁止)

第10条 市長は、返還金対象者に納付すべき税がある場合において、返還金を当該納付すべき税に充当してはならない。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

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牛久市国民健康保険税過誤納金の返還に関する告示

令和6年5月1日 告示第115号

(令和6年5月1日施行)