○牛久市新規就農者育成研修事業補助金の交付に関する告示

令和6年3月29日

告示第82号

(趣旨)

第1条 この告示は、農業従事者の高齢化、後継者不足等が進行する中、牛久市における農業の担い手の確保及び育成を図ることを目的とし、新規就農者の研修を行う経費の一部に対し、予算の範囲内において、牛久市新規就農者育成研修事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、牛久市補助金等交付規則(平成3年規則第7号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付対象者は、水郷つくば農業協同組合牛久支店営農経済課(以下「農協」という。)の生産部会の会員又は農業法人であって、新規就農者の研修を行うもの(以下「研修事業者」という。)とする。

(補助対象経費)

第3条 補助金の交付対象となる経費は、研修事業者が次に掲げる者(以下「研修生」という。)に支給した研修に要する費用(賃金等を含む。)とする。

(1) 市内に住所を有する者又は牛久市に転入する見込みの者で、研修終了後に牛久市内で就農する意思のある者のうち、農林水産省の雇用就農資金のうち雇用就農者育成・独立支援タイプによる研修を受けるもの又は公益社団法人茨城県農林振興公社のニューファーマー育成研修助成事業(以下「国・県研修支援制度」という。)の対象となったもの

(2) 市内に住所を有する者又は牛久市に転入する見込みの者で、研修終了後に牛久市内で就農する意思のある者のうち、国・県研修支援制度に申請をしたものの事情により当該研修支援制度が受けられないもので、特に市長が認めたもの

(補助金の額等)

第4条 補助金の額は、研修事業者が研修生1人につき支払った額が1月当たり10万円以上の場合は10万円とし、10万円未満の場合は、その額を1月当たりの額とする。

2 前項の補助金の額について、研修事業者が当該研修生につき、ニューファーマー育成研修助成事業の助成を受けている期間は、支給しない。

3 第1項の補助金の額について、研修事業者が当該研修生につき、雇用就農資金(雇用就農者育成・独立支援タイプに限る。)の助成を受けている場合は、月5万円を上限とする。

4 補助金の交付は、研修生1人につき1回限りとする。

(研修期間)

第5条 新規就農者育成研修事業の研修期間は、国・県研修支援制度の研修期間を含め、原則2年間とする。ただし、農業の技術取得状況等により、農協の生産部会が特に認めた場合は、1年以下の短縮ができるものとする。

(新規就農者育成研修事業の承認申請)

第6条 研修事業者は、新規就農者育成研修事業の承認申請をしようとするときは、牛久市新規就農者育成研修事業申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、当該申請に係る研修生の氏名、住所及び生年月日が確認できる書類及び農協の生産部会からの研修事業者証明書を添付しなければならない。この場合において、研修事業者は、当該書類を関係機関に提出することについて、当該研修生の事前同意を得るものとする。

3 研修事業者は、第1項の申請書を作成するにあたり、茨城県県南農林事務所の経営・普及部門その他の関係機関に属する者及び農協等から申請書の内容において、計画の妥当性及び目標達成の実現性の観点から助言及び指導を受けるものとする。

(申請書の承認)

第7条 市長は、前条の申請があったときは、申請書の内容について審査し、承認したときは、審査の結果を牛久市新規就農者育成研修事業に係る研修計画の(新規・変更)承認書(様式第2号)により研修事業者に通知するものとする。

(申請書の変更等)

第8条 前条の承認を受けた研修事業者は、研修計画等を変更しようとするときは、変更した申請書等を市長に提出しなければならない。ただし、試作のための作物の追加や経営面積の増減その他の軽微な変更の場合は、この限りでない。

2 前条の規定は、前項の研修計画等の変更申請があったときについて準用する。

(交付の申請)

第9条 第7条の規定による承認を受けた研修事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、牛久市新規就農者育成研修事業補助金交付申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請は、原則3か月ごとに行うものとする。

3 前項の規定にかかわらず、市長が必要と認めるときは、3か月を超えて、補助金を申請することができる。ただし、年度を超えての申請はすることができない。

4 市長は、第1項の申請を受けたときは、内容を審査し、適当であると認めたときは、牛久市新規就農者育成研修事業補助金交付決定通知書(様式第4号)により、研修事業者に通知するものとする。

(補助金の交付請求)

第10条 研修事業者は、前条第4項の規定による通知を受けた後、補助金の交付を請求しようとするときは、牛久市新規就農者育成研修事業補助金交付請求書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の請求は、速やかに行うものとする。

3 市長は、第1項の請求を受けたときは、速やかに補助金を交付するものとする。

(研修状況の報告等)

第11条 補助金の交付を受けている研修事業者は、次の各号に掲げる期間に応じ、当該各号に掲げる期間までに研修状況報告書(様式第6号)を、市長に提出しなければならない。

(1) 4月から6月まで 7月末

(2) 7月から9月まで 10月末

(3) 10月から12月まで 1月末

(4) 1月から3月まで 4月末

2 市長は、研修状況報告の確認をするもののほか、事業の適切な実施及び事業の効果の確認のため、研修事業者に対し必要な事項の報告を求め、又は現地への立入調査を行うことができる。

(交付の停止)

第12条 市長は、研修生及び研修事業者が次の各号に掲げる事項に該当するときは、補助金の交付を停止するものとする。

(1) 研修を中止したとき。

(2) 研修を休止したとき。

(3) 前条第1項の研修状況報告を行わなかったとき。

(4) 前条第2項の研修状況の現地確認等により、次のいずれかに該当することが認められるとき。

 農作物を適切に生産していない場合

 研修生の農業従事日数が年間150日未満及び年間1,000時間未満である場合

 その他適切な研修支援を行っていないと市長が認めた場合

(交付中止の手続き)

第13条 研修事業者は、新規就農者育成研修事業を中止する場合は、市長に中止届(様式第7号)を提出しなければならない。

2 市長は、研修事業者から前項の中止届が提出されたときは、補助金の交付を中止する。

(交付休止の手続き)

第14条 研修事業者は、病気その他のやむを得ない理由により新規就農者育成研修事業を休止する場合は、市長に休止届(様式第8号)を提出しなければならない。

2 市長は、前項の休止届が提出されたときは、その内容を審査し、やむを得ないと認められる場合は補助金の交付を休止し、やむを得ないと認められない場合は補助金の交付を中止する。

3 補助金の休止期間は、原則1年以内とする。

4 前項の規定にかかわらず、研修生が、妊娠・出産又は災害により研修を休止する場合は、休止期間を1度の妊娠・出産又は災害につき最長1年とし、交付期間を当該休止期間と同期間延長することができるものとする。

(交付の再開)

第15条 前条第1項の休止届を提出した研修事業者が新規就農者育成研修事業を再開する場合は、研修再開届(様式第9号)を市長に提出しなければならない。

2 前条第4項の規定により交付期間を延長した者は、前項の研修再開届に合わせて第8条の研修計画等の変更申請の規定により交付期間の変更を申請しなければならない。

3 市長は、第1項の研修再開届の提出があった場合において、適切に研修を行うことができると認められるときは、補助金の交付を再開するものとする。

(補助金の返還)

第16条 研修事業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、それぞれ当該各号に定める額を返還しなければならない。ただし、病気又は災害等やむを得ないものとして市長が認めたときは、この限りでない。

(1) 第12条に掲げる事項に該当した時点が既に交付した補助金の対象期間中である場合 残りの対象期間の月数分(当該事項に該当した月を含む。)の額

(2) 偽りその他不正な手段により補助金を受給した場合 補助金の全額

(個人情報の取扱い)

第17条 市長は、本事業の実施に際して得る個人情報については、牛久市新規就農者育成研修事業に係る個人情報の取扱い届出書(様式第10号)により研修事業者及び研修生の同意を得るものとする。

(交付決定の取消し等)

第18条 市長は、研修事業者が偽りその他不正の手段により、補助金の交付の決定を受けたと認められるときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。この場合において、既に補助金が交付されているときは、その全部又は一部の返還を命ずることができる。

(その他)

第19条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

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牛久市新規就農者育成研修事業補助金の交付に関する告示

令和6年3月29日 告示第82号

(令和6年4月1日施行)