○牛久市省エネルギー診断料補助金の交付に関する告示

令和6年3月29日

告示第68号

(趣旨)

第1条 この告示は、政府が掲げるカーボンニュートラルの実現に向けた安定的かつ適切なエネルギー需給構造の構築及び生産性向上を図るため、一般財団法人省エネルギーセンター(以下「省エネセンター」という。)が提供する省エネ最適化診断(以下「省エネ最適化診断」という。)を受けることができる市内の事業者に対し、予算の範囲内において牛久市省エネルギー診断料補助金(以下「診断料補助金」という。)を交付するものとし、その交付について、牛久市補助金等交付規則(平成3年規則第7号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付対象者)

第2条 診断料補助金の交付を受けることができる者は、市内に事務所又は事業所を有する事業者であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 申請時点において、市税を滞納していないこと。

(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団若しくは同条第6号に規定する暴力団員その他反社会的勢力又はそれらの者と関係を有する者(以下「暴力団等」という。)並びに事業所を運営する法人その他の団体の代表者、役員、使用人、従業員及び構成員等が暴力団等に該当しないこと。

(3) 過去にこの告示による補助金の交付を受けていないこと。

(対象経費及び補助金額)

第3条 診断料補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、省エネ最適化診断に要する費用とする。ただし、振込手数料は補助対象経費から除く。

2 診断料補助金の額は、省エネセンターに支払う診断料の全額を上限とする。

(診断料補助金の申請)

第4条 診断料補助金の交付を受けようとする事業者(以下「申請者」という。)は、牛久市省エネルギー診断料補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 法人登記にかかる全部事項証明書、直近の確定申告書の写し、営業許可証等その他の市内で事業を営んでいることが分かる書類

(2) 省エネ最適化診断の診断料の領収書等の写し

(3) 省エネ最適化診断の結果報告書の写し

(4) その他市長が必要と認める書類

2 前項の規定による申請は、省エネ最適化診断を受けた日の属する年度の2月末日までとする。

(交付の決定)

第5条 市長は、前条の規定により申請があったときは、速やかにその内容を審査し、診断料補助金の交付を決定したときは、牛久市省エネルギー診断料補助金交付決定通知書(様式第2号)により、当該申請者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第6条 前条の規定により通知を受けた者は、牛久市省エネルギー診断料補助金交付請求書(様式第3号)により、市長に診断料補助金の交付を請求するものとする。

2 市長は、前項の規定による請求があったときは、速やかに診断料補助金を交付するものとする。

(申請者の責務)

第7条 申請者は、診断結果の提案内容によりエネルギーの効率化に向けた取組に努めなければならない。

(交付決定の取消し等)

第8条 市長は、第5条の規定により診断料補助金の交付の決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、診断料補助金の交付の決定を取消し、又は既に交付した診断料補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。

(1) この告示の規定に違反したとき。

(2) 虚偽その他不正の手段により診断料補助金の交付の決定を受けたとき。

(3) その他市長が不適当と認めるとき。

(協力の要請)

第9条 市長は、この告示に基づき診断料補助金の交付を受けて補助事業を実施した者に対し、事業効果等に関する資料の提供その他の協力を要請することができる。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

牛久市省エネルギー診断料補助金の交付に関する告示

令和6年3月29日 告示第68号

(令和6年4月1日施行)