○牛久市幼児教育指導員に関する規則
令和6年3月25日
教委規則第8号
(目的)
第1条 この規則は、幼児期から小学校低学年期までの子育てに関する指導を行うため、幼児教育指導員を設置し、もって豊かな幼児教育を推進することを目的とする。
(任用)
第2条 幼児教育指導員は、職務に必要な知識を有する者のうちから市長が任用する。
2 幼児教育指導員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員とする。
3 幼児教育指導員の定数は、2名とする。
(職務)
第3条 幼児教育指導員は、次の各号に掲げる業務を行う。
(1) 保育園、幼稚園、小学校、義務教育学校その他の関係機関相互の連絡の強化に関すること。
(2) 保育その他幼児教育に関する専門的事項の指導に関し、保育士等の指導助言に関すること。
(研修)
第4条 幼児教育指導員は、常にその職務を行ううえで必要な知識及び技術の修得に努めなければならない。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、幼児教育指導員に関して必要な事項は、教育委員会が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に幼児教育指導員である者は、この規則の施行の日に、第2条第1項の規定により、幼児教育指導員として任用されたものとみなす。この場合において、その任用されたものとみなされる者の任期は、残任期間と同一の期間とする。