○牛久市文化財資料の管理に関する訓令
令和6年3月27日
訓令第2号
(目的)
第1条 この訓令は、市が所蔵し、保管する文化財及びこれに準ずる資料の管理を図るため、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この訓令において「資料」とは、牛久市文化財保護条例(令和5年条例第16号)第2条に規定する文化財のうち、同条第2号に規定する無形文化財を除く文化財をいう。ただし、別に条例又は規則で管理について定めのあるものは除く。
(事務分掌)
第3条 資料の管理事務は、文化財担当課(以下「担当課」という。)において行うものとする。
(目録の作成)
第4条 資料については、目録を作成しなければならない。
2 購入又は寄贈等により、新たに市が所蔵することとなった資料については、これまでの目録に追加記載するものとする。
(保存及び管理)
第5条 資料の保存及び管理は、最も安全かつ確実な方法をとらなければならない。
(資料の閲覧)
第6条 資料の閲覧は、次の各号に定める場合に限るものとする。
(1) 学術又は研究に係る場合
(2) その他市長が特別に認めた場合
4 資料の閲覧は、担当課職員の立会いによるものとする。
(資料の貸出し)
第7条 資料の貸出しは、原則として行わない。ただし、教育、学術若しくは文化に関する機関又は団体等が行う展示会等で市長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。
4 前項の規定により資料の貸出しの許可を受けた者は、貸出資料を毀損し、又は亡失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。
(資料の撮影等)
第8条 資料の撮影又は印刷物等への掲載若しくは放映(以下「撮影等」という。)は、次の各号に定める場合に限るものとする。
(1) 学術又は研究に係る場合
(2) その他市長が特別に認めた場合
4 資料の撮影については、第6条第4項に準じて行うものとする。
5 資料を撮影した場合にあっては写真等を、印刷物へ掲載した場合にあっては印刷物を市長に提出するものとする。
(資料の公開)
第9条 資料の公開は、市主催の催しについてのみ、期間と会場を明確にして行うものとする。ただし、他の公共団体等の催しで、市長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。
(補則)
第10条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。