○牛久市旧岡田小学校女化分校管理規則
令和6年3月26日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、国登録有形文化財旧岡田小学校女化分校校舎及び旧岡田小学校女化分校校庭で構成する牛久市旧岡田小学校女化分校(以下「旧女化分校」という。)の管理について必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 旧女化分校の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
牛久市旧岡田小学校女化分校 | 牛久市女化町391番地1 |
(施設)
第3条 旧女化分校に次の施設を置く。
(1) 旧岡田小学校女化分校校舎(以下「旧校舎」という。)
(2) 旧岡田小学校女化分校校庭(以下「旧校庭」という。)
(管理)
第4条 旧女化分校の管理は、文化財主管課が行うものとする。
2 市長は、旧女化分校について次の各号に掲げる事業を行うものとする。
(1) 旧校舎の公開及び周知に資する事業
(2) 地域文化の継承に資する事業
(3) その他市長が必要と認めた事業
(撮影等の許可)
第6条 旧女化分校の撮影、模写又は模造等を希望する者は、牛久市旧岡田小学校女化分校校舎等撮影等許可申請書兼許可書(様式第3号)を市長に提出し、許可を受けなければならない。
(使用の許可の取消し等)
第7条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、許可を取り消し、又は使用を制限することができる。
(1) 法令の規定に違反して使用しようとするとき。
(2) 使用のための手続きに違反したとき。
(3) 使用中において、秩序を乱し、又は公益を害するおそれがあるとき。
(4) 使用に関して係員の指示に違反し、又は使用上遵守すべき事項に違反する行為があったとき。
(5) 旧女化分校の物品等を損傷するおそれがあるとき。
(6) 事業運営上必要が生じたとき。
(7) その他やむを得ない事由により市長が特に必要と認めたとき。
2 前項の規定による許可の取消し又は使用の制限によって使用者に損害が生じても、市長はその責めを負わない。
(使用料)
第8条 旧女化分校の使用料は、無料とする。
(原状回復の義務)
第9条 使用者は、旧女化分校の使用を終了したときは、直ちに当該施設及び備品を原状に復さなければならない。
2 第7条の規定により、使用の許可を取消され、又は使用を中止されたときも同様とする。
(損害賠償)
第10条 使用者は、故意又は過失により、旧女化分校の建物、設備又は備品を毀損し、又は滅失したときは、直ちにその旨を牛久市旧岡田小学校女化分校校舎等滅失毀損等届出書(様式第4号)により市長に届け出て、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めたときは、この限りでない。
(委任)
第11条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、令和6年4月1日から施行する。