○牛久市特定中心市街地事業所開設等補助金交付規則

令和6年3月26日

規則第8号

(目的)

第1条 この規則は、本市における商業地域の活性化並びにまちの賑わい及び魅力の創出につながる企業の立地の促進に資する措置を講ずることにより、本市産業の活力の強化及び雇用機会の拡大を図るため、市内に事業所を開設する企業に対し、予算の範囲内において事業所開設補助金及び雇用促進補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、当該補助金の交付に関し、牛久市補助金等交付規則(平成3年規則第7号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 特定中心市街地 都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号に規定する商業地域及び近隣商業地域のうち、牛久市都市計画マスタープランにおける中心市街地ゾーンの地域とする。

(2) 情報通信関連事業 次に掲げる事業をいう。

 コールセンター コンピュータ、専用通信回線等を利用して集約的に顧客サービス等の業務を行う事業

 データセンター コンピュータ、専用通信回線等を利用して顧客のデータを集約的に管理するとともに、データ処理システムの構築、運用等について付加的な価値を提供する事業

 事務センター コンピュータ、専用通信回線等を利用して各種データ、契約書等を集中的に管理又は事務処理する事業

(3) 事業用資産 情報通信関連事業の用に供する土地、建物及び附属設備、構築物並びに機械及び装置をいう。

(4) 開設 企業が事業所を新たに所有し、若しくは借り入れ、又は自己が所有し、若しくは借り入れている事業所の床面積を増加させて事業を開始することをいう。

(5) 新規雇用従業員 雇用促進補助金の交付申請時において引き続き1年以上雇用されている者であって、次の各号の全てに該当するものをいう。

 正規雇用従業員又は有期雇用従業員である者

 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第4条第1項に規定する被保険者(以下「雇用保険被保険者」という。)

 別表に定める対象期間につき1週間の所定労働時間が30時間以上である者

 給与又は賃金が時間単位でない者

 派遣労働者(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号)第2条第2号に規定する派遣労働者をいう。)、短時間労働者(短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成5年法律第76号)第2条第1項に定める者をいう。)又は他社からの出向者等でないもの

(6) 正規雇用従業員 常勤の者であって、雇用期間の定めがないものをいう。

(7) 有期雇用従業員 賃金が年又は月を単位として定められ、かつ、雇用期間が定められているものをいう。

(8) 交付基準日 操業開始日の翌年以降の同月同日をいう。

(交付対象者)

第3条 補助金の交付を受けることができる企業は、次の各号の全てに該当するものとする。

(1) 開設する事業が、次の表に掲げる業種(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する風俗営業に該当するものを除く。)であること。

業種

小売業、建設業、製造業、情報通信業、卸売業、金融業、保険業(貸金業等非預金信用機関を除く。)、不動産業、物品賃貸業(駐車場業を除く。)、学術研究、専門・技術サービス業、宿泊業、飲食サービス業、生活関連サービス業、娯楽業(火葬・墓地管理業を除く。)、教育・学習支援業、医療・福祉・複合サービス事業(郵便局を除く。)、サービス業(宗教等を除く。)

(2) 開設する事業所が、情報通信関連事業を営むためのものであること。

(3) 特定中心市街地において事業所を開設する場合であること。ただし、事業所の床面積を増加させて事業を開始する場合及び移転して事業を再開し、移転前の事業所がこの規則の規定による事業所開設補助金の交付を一度でも受けており、かつ、操業開始の日から起算して8年以内に移転する場合には、事業用資産のうち対象事業の用に供する部分の床面積が300平方メートル以上増加するときに限り、増加する床面積部分を当該事業所開設補助金の対象とする(既に借り入れている事業用資産を新たに所有する場合を除く。)

(4) 事業用資産を他の者に賃貸していないこと。

(5) 事業用資産のうち、対象事業の用に供する部分の床面積が300平方メートル以上であること。

(6) 開設する事業所の従業員が継続して10人以上であること。

(7) 納期限の到来した市税を完納していること。

(8) 既に事業を3年以上継続して営んでいること。ただし、合併又は分割に伴い新たに企業を設立した場合には、当該企業が請け負う事業を従前より営んでいた企業に代えるものとする。

(9) 開設する事業所が、この規則の規定による補助金の交付を受けることができる事業所(以下「指定事業所」という。)として第6条の規定による申請をし、指定されること。

(補助金の交付)

第4条 市長は、次条第1項の規定による指定事業所の指定を受けた企業(以下「指定事業者」という。)が指定事業所の開設を行ったときは、当該指定事業者に対し、補助金を交付するものとする。

2 補助金のうち事業所開設補助金は、事業用資産を新たに所有若しくは賃借した場合、通信設備等整備に係る工事及び購入をした場合又は情報通信関連事業の用に供する専用回線を利用した場合に交付するものとする。

3 補助金のうち雇用促進補助金は、新規雇用従業員であって、申請時において1年以上本市に住所を有する者のうち、次の各号の全てに該当する場合に交付するものとする。

(1) 新たに雇用した者又は本市の区域外の事業所からの配置換えにより配置した者

(2) 過去に当該指定事業者に正規雇用従業員として雇用されたことがない者

4 補助金の額、対象期間及び限度額は、別表のとおりとする。

(指定の要件)

第5条 市長は、第3条第1号から第8号までに該当する企業が開設を行う事業所のうち適当と認めたものを、指定事業所として指定するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、指定事業所の指定を受けようとする企業が次のいずれかの要件に該当するときは、指定事業所として指定しない。

(1) 開設に係る事業が、茨城県青少年の健全育成等に関する条例(平成21年茨城県条例第35号)に規定する青少年の健全な育成を阻害するおそれのある行為に係るものであること。

(2) 開設に係る事業が、宗教活動又は政治活動に係るものであること。

(3) 牛久市暴力団排除条例(平成23年条例第23号)第2条第3号に規定する暴力団員等(以下「暴力団員等」という。)である者又はその役員のうちに暴力団員等の者を含むこと。

(4) その従業員のうちに暴力団員等の者を含むこと。

(5) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団、暴力団員等又は暴力団関係事業者(法人でその役員若しくは使用人のうちに暴力団員のあるもの又は個人で使用人のうちに暴力団員のあるものをいう。)と取引関係のある者であること。

(指定の申請)

第6条 指定事業所の指定を受けようとする企業は、あらかじめ市長と協議の上、開設しようとする事業所の土地及び建物に係る売買契約又は賃貸借契約を締結する日の1月前までに、指定事業所指定申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。ただし、合併又は分割に伴い新たに企業を設立し、当該企業が指定事業所の指定を受けようとする場合には、第3号第7号及び第8号に定める書類について、当該企業が請け負う事業を従前より営んでいた企業の書類に代えるものとする。

(1) 事業所開設計画書(様式第2号)

(2) 暴力団排除等に関する誓約書及び照会承諾書(様式第3号)

(3) 定款の写し

(4) 法人の登記事項証明書

(5) 印鑑登録証明書

(6) 労働基準法(昭和22年法律第49号)第107条第1項に規定する労働者名簿及び雇用形態並びに1週間の所定労働時間を記載した一覧表(以下「労働者名簿等」という。)

(7) 直近3期分(年2回決算の場合は6期分)の決算書の写し

(8) 市税の完納証明書

(9) 開設する事業所の設計図書

(10) その他参考資料として市長が必要と認めた書類

(指定)

第7条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、指定を決定したときは、申請者に対し、指定書(様式第4号)を交付するものとする。

2 市長は、前項の指定を行うに当たっては、必要な条件を付すことができる。

(変更の届出)

第8条 指定事業者及び第6条の規定による申請をした企業は、当該申請の内容を変更したときは、補助金事業申請事項変更届(様式第5号)により、補助金の交付が完了するまでの期間内に生じた変更を市長に提出しなければならない。この場合において、市長は、変更に係る事実を証明する必要な書類の提出を求めることができる。

2 市長は、前項の規定による届出があったときは、当該指定について必要な条件を付すことができる。

(操業開始の報告)

第9条 指定事業者は、指定事業所の操業を開始したときは、遅滞なく次の各号に掲げる書類を添えて指定事業所操業開始報告書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

(1) 事業所の用に供する土地及び建物に係る売買契約書又は賃貸借契約書の写し

(2) 労働者名簿等

(3) その他参考資料として市長が必要と認めた書類

(指定の承継)

第10条 指定事業所に係る事業を合併、分割、譲渡、相続その他の理由により承継した者は、引き続き指定事業所の指定を承継しようとするときは、指定承継承認申請書(様式第7号)に承継の事実を証する書類又はその写し、その他参考資料として市長が必要と認めた書類を添えて市長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 市長は、指定の承継を承認したときは、指定事業者承継承認通知書(様式第8号)を申請者に交付するものとする。

(指定の取消し)

第11条 市長は、指定事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、その指定を取り消すことができる。

(1) 正当な理由なく、指定後1年以内に指定事業所の操業を開始しないとき。

(2) 第5条第1項に規定する指定の要件を欠くに至ったとき。

(3) 第5条第2項各号のいずれかに該当するに至ったとき。

(4) 虚偽その他不正の手段により、指定を受け、又は補助金の交付を受けたとき。

(5) 正当な理由なく、指定事業所に係る事業を操業開始の日から起算して8年以内に縮小し、休止し、又は廃止したとき。

(6) この規則の規定及び法令に違反したとき。

(7) 指定事業者の社会的な信用を著しく損なう行為を行ったと市長が認めたとき。

(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めるとき。

2 市長は、前項の規定により指定事業者の指定を取り消したときは、指定取消通知書(様式第9号)を指定事業者に交付するものとする。

(補助金の交付申請)

第12条 指定事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、各年度における交付基準日以降3月以内又は当該交付基準日の属する会計年度の末日のいずれか早い日(土日祝日の場合は直前の開庁日)までに、補助金交付申請書(様式第10号)次の各号に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 事業実施報告書(様式第11号)

(2) 市税の完納証明書

(3) 労働者名簿等

(4) 就業規則の写し

(5) 事業所の用に供する土地及び建物に係る売買契約書又は賃貸借契約に基づく代金を支払ったことを証する書類の写し

(6) 雇用促進補助金の対象となる従業員の採用年月日が分かる雇用契約書の写し

(7) 雇用促進補助金の対象となる従業員の在職を証する書類

(8) 雇用促進補助金の対象となる従業員が雇用保険被保険者であることを証する書類の写し

(9) 雇用促進補助金の対象となる従業員の職務経歴書の写し

(10) 雇用促進補助金の対象となる従業員の住民票の写し

(11) 直近事業年度の決算書の写し

(12) 事業概要書等

(13) その他参考資料として市長が必要と認めた書類

(補助金の交付決定)

第13条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、補助金の交付を決定したときは、補助金交付決定通知書(様式第12号)を申請した指定事業者に交付するものとする。

(補助金の請求)

第14条 指定事業者は、前条の規定による補助金の交付決定を受け、補助金を請求しようとするときは、補助金交付請求書(様式第13号)次の各号に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 補助金交付決定通知書の写し

(2) その他市長が必要と認める書類

(適用除外)

第15条 この規則の規定による補助金は、指定事業所の開設に係る経費に関し、本市より別途補助金等の交付を受けている指定事業者に対しては、交付することができない。

(補助金事業の縮小、休止又は廃止の届出の義務)

第16条 指定事業者は、補助金事業を縮小し、休止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ補助金事業(縮小・休止・廃止)(様式第14号)を市長に提出しなければならない。

(交付決定の取消し等)

第17条 市長は、第11条第1項の規定により指定事業所の指定を取り消したときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。この場合において、市長は、指定事業者に対し、交付決定取消通知書(様式第15号)により通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、既に交付した補助金があるときは、期限を定めてその全部又は一部の返還を命ずることができる。

3 指定事業者は、前項の規定により補助金の返還を命ぜられたときは、指定された期日までに取り消された補助金を返還しなければならない。

(報告の徴収等)

第18条 市長は、必要があると認めるときは、指定事業者に対し、事業の進捗状況、経理状況等について報告を求め、又は検査を行うことができる。

(関係書類の保管)

第19条 指定事業者は、補助金事業に係る収入支出の帳簿及び証拠書類を整備し、補助金の交付に係る申請年度の翌年度から起算して8年間保管しなければならない。

(その他)

第20条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行し、同日以後に開設しようとする事業所の土地及び建物に係る売買契約又は賃貸借契約を締結する企業について適用する。

(規則の失効)

2 この規則は、令和9年9月30日限り、その効力を失う。

(失効に伴う経過措置)

3 この規則の失効前に指定事業者となった企業については、この規則は、前項の規定にかかわらず、失効後も、なおその効力を有する。

別表(第2条及び第4条関係)

区分

補助金の額

対象期間

1事業所当たりの限度額

事業所開設補助金

事業用資産の適正な購入費及び賃借料(土地及び設備に係るものを含み、敷金及び礼金を除く。)、通信設備等整備に係る工事費及び購入費並びに情報通信関連事業の用に供する専用回線利用料の合計に2分の1を乗じて得た額

操業開始日から5年を経過する日までの範囲内。ただし、事業所開設補助金のうち、事業用資産を情報通信関連事業の用に供するために要した経費(賃借料を除く。)については、操業開始日から1年を経過する日までの範囲内

5千万円

雇用促進補助金

新規雇用従業員1人につき30万円

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牛久市特定中心市街地事業所開設等補助金交付規則

令和6年3月26日 規則第8号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
令和6年3月26日 規則第8号