○牛久市太陽光発電設備の適正な設置及び管理に関する条例施行規則

令和6年3月5日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、牛久市太陽光発電設備の適正な設置及び管理に関する条例(令和5年条例第28号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(災害時及び廃止後の措置に関する遵守事項)

第3条 条例第5条に規定する遵守事項は、次に掲げるものとする。

(1) 災害時の措置に関する事項

 落雷、洪水、暴風、暴雨、豪雪、地震等により太陽光発電設備が破損し、地絡し、又は短絡し、第三者に被害をもたらすおそれのある事象が発生した場合は、遅滞なく状況の確認を行い、異常が発見されたときは直ちに必要な措置を行うこと。

 の実施方法について定めておくこと。

(2) 廃止後の措置に関する事項

 太陽光発電設備を速やかに撤去すること。

 太陽光発電設備の再使用又は再生利用に努め、廃棄物の発生を抑制すること。

 太陽光発電設備の撤去により発生した廃棄物について、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)その他関係法令等に従い、適正な処理を行うこと。

 事業区域であった土地について、修景、整地その他の景観上又は防災上必要な措置を行うこと。

(設置抑制区域)

第4条 条例第8条条例第8条第1項に規定する設置抑制区域は、別表第1のとおりとする。

2 条例第8条第2項の規定による自粛の要請は、要請書(様式第1号)により行うものとする。

(一部改正〔令和8年規則1号〕)

(地域住民等説明会)(地域住民等への説明)

第5条 条例第9条第1項に規定する説明会(以下「説明会」という。)は、次の各号に掲げる要件を満たすものとする。

(1) 説明会の開催を予定する日時及び場所を定め、これらを説明会の開催を予定する日の2週間前までに、説明会資料と太陽光発電設備設置における説明会開催案内(様式第1号の2)を地域住民等に対して、投函又は戸別訪問により書面を配布する方法で通知すること。

(2) 地域住民等からの質問及び意見(以下「質問等」という。)に対応できるよう十分な回数の説明会を開催した上で、地域住民等の理解が得られるよう努めること。

(3) 次に掲げる項目について説明をすること。

 設置事業計画の概要

 設置事業に係る関係法令(条例を含む。)の規定の遵守に関する事項

 設置する場所についての所有権その他の使用の権原の取得に関する事項

 工事の概要

 事業者の関係者(主な出資者を含む。)に関する事項

 設置事業が周辺地域の安全に対して及ぼし得る影響及びその予防措置の内容

 設置事業が良好な景観に対して及ぼし得る影響及びその予防措置の内容

 設置事業が自然環境及び生活環境に対して及ぼし得る影響並びにその予防措置の内容

 配慮事項

 設計の基準

 災害時対応計画及び災害時措置費用

 廃棄物の撤去その他の処理に関する事項

 その他市長が必要と認める事項

(4) 質問等に回答するための機会を確保すること及び地域住民等から寄せられる生活環境等への配慮に関する質問等に対して、可否に関わらず回答すること。

(5) 説明会の内容について録音を実施し、当該記録媒体を保管すること。

(6) 説明会の開催後に受け付ける質問等の提出先を定めて、2週間以上の期間において質問等を受け付けた上で、当該質問等に対して、書面をもって質問等受付期間終了後から原則2週間以内に回答すること。

(7) 説明会の開催後2週間以内に、説明会に出席できなかった地域住民等から設置事業に係る説明を求められた場合は、説明会若しくは戸別訪問にて説明をすること。

(8) 設置事業において次のいずれかの許認可等が必要な場合は、許認可申請前と取得後にそれぞれ説明会を実施すること。

 森林法(昭和26年法律第249号)第10条の2第1項に規定する開発行為の許可

 宅地造成及び特定盛土等規制法(昭和36年法律第191号)第12条第1項及び第30条第1項に規定する許可並びに宅地造成等規制法の一部を改正する法律(令和4年法律第55号)附則第2条第2項の規定によりなお従前の例によることとされた同法による改正前の宅地造成等規制法第8条第1項本文に規定する許可

 砂防法(明治30年法律第29号)第4条第1項(同法第3条において準用する場合を含む。)の規定に基づく制限として行う処分

 地すべり等防止法(昭和33年法律第30号)第18条第1項及び第42条第1項に規定する許可

 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第7条第1項に規定する許可

(9) 説明会の開催後、設置事業について変更が生じた際は、都度説明会を開催し、地域住民等へ周知すること。ただし、変更しようとする内容が次のいずれかに該当する場合は、戸別訪問による周知に代えることができる。

 事業区域の縮小

 太陽光発電設備の出力の縮小

 条例第9条第1項に規定する説明は、戸別訪問等により行わなければならない。ただし、設置事業の周知のために説明会を開催したときは、当該説明会をもってその参加者への説明に代えることができる。

2 条例第9条第3項条例第9条第2項に規定する看板は、太陽光発電設備設置事業の告知(様式第1号様式第1号の3)とし、事業者は、当該看板を設置事業に着手しようとする日の60日前説明会開催後かつ条例第12条の規定による協議を行う前から設置事業が完了する日までの間事業区域内の見やすい場所に設置するものとする。

(一部改正〔令和8年規則1号〕)

(事前協議)

第5条の2 条例第9条の2第1項の規定による協議は、説明会の開催周知を実施する60日前までに事前協議書(様式第1号の4)に次に掲げる書類を添付し、市長に提出することにより行うものとする。

(1) 事業区域における関係法令等確認書(様式第1号の5)

(2) 説明項目及び説明事項チェックリスト(様式第1号の6)

(3) 別表第1の2に掲げる図書

2 市長は、前項の協議を終了する際は、事前協議終了通知書(様式第1号の7)により当該事業者に通知するものとする。

(追加〔令和8年規則1号〕)

(配慮事項)

第6条 条例第10条に規定する配慮事項は、別表第2に掲げる事項とする。

(設計の基準)

第7条 条例第11条に規定する基準は、別表第3のとおりとする。

(計画書の提出)

第8条 条例第12条の規定による協議は、当該太陽光発電設備を設置しようとする日の60日30日前までに太陽光発電設備設置等計画書(様式第2号)に次に掲げる書類を添付し、市長に提出することにより行わなければならない。

(1) 行政区等に対する説明報告書(様式第3号)

(2) 地域住民等に対する説明報告書説明会実施報告書(様式第4号)

(3) 別表第4に掲げる図書

(4) その他市長が必要と認める書類等書類

(一部改正〔令和8年規則1号〕)

(実施協議終了の通知)(協議終了の通知)

第9条 条例第13条第1項に規定する通知は、協議終了通知書実施協議終了通知書(様式第5号)によるものとする。

(一部改正〔令和8年規則1号〕)

(協定の締結)

第10条 条例第14条第1項に規定する太陽光発電設備の運用、維持管理及び災害時並びに廃止後の措置に関する協定は、次に掲げる事項について定めるものとする。

(1) 太陽光発電設備の維持及び管理に関する事項

(2) 環境の保全及び公害の防止に関する事項

(3) 太陽光発電設備の災害時及び廃止後の措置に関する事項

(4) その他市長が必要と認める事項

(工事完了届出書)

第10条第11条 条例第15条条例第14条の規定による届出は、速やかに工事完了届出書(様式第6号)を提出することにより行わなければならない。

2 前項の工事完了届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) パネル配置図

(2) 設置写真

(3) その他市長が必要と認める書類

(一部改正〔令和8年規則1号〕)

(定期報告)

第11条 条例第15条の規定による報告は、太陽光発電設備状況報告書(様式第6号の2)によるものとする。

(追加〔令和8年規則1号〕)

(協議内容の変更)

第12条 条例第16条の届出は、事業変更届出書(様式第7号)によるものとし、変更しようとする事項に係る書類を添付し、市長に提出しなければならない。

2 条例第16条ただし書の軽微なものは、次のとおりとする。

(1) 事業区域の縮小

(2) 太陽光発電設備の出力の縮小

(3) 前各号に掲げるもののほか、市長が軽微な変更と認めるもの

(地位の承継の届出)

第13条 条例第17条の規定による届出は、速やかに地位承継届出書(様式第8号)を提出することにより行わなければならない。

2 前項の地位承継届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 事業者の地位を承継した事実を証する書類

(2) 事業者の地位を承継した者の住民票の写し(対象設置者の地位を承継した者が法人である場合にあっては、法人の登記事項証明書)

(3) その他市長が必要と認める書類

(報告の徴収)

第14条 条例第18条第1項の規定による報告の徴収は、状況等報告要求書(様式第9号)により行うものとする。

2 条例第18条第2項の規定による報告は、状況等報告書(様式第10号)により行うものとする。

(事業者情報の掲示)

第15条 条例第19条の規定による掲示は、次の内容を記載した太陽光発電設備の事業者に関する情報(様式第11号)の看板を設置することにより行うものとする。

(1) 事業区域の所在地及び面積

(2) 事業者の名称及び連絡先

(3) 緊急時の連絡先

(4) 太陽光発電設備の総発電出力

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める事項

2 事業者は、前項に規定する看板に記載した事項に変更が生じた場合で、条例第16条本文の規定による協議が終了したとき又は同条ただし書に規定する軽微なものに係る変更を行ったときは、当該看板に記載した事項を速やかに訂正しなければならない。

(立入検査員証)

第16条 条例第20条第2項に規定する身分を示す証明書は、牛久市職員服務規程(平成13年訓令第9号)第5条第1項に定めるものとする。

(指導、助言又は勧告に係る書面)

第17条 条例第21条第1項の規定による指導又は助言は、指導・助言通知書(様式第12号)により行うものとする。

2 条例第21条第2項の規定による勧告は、勧告書(様式第13号)により行うものとする。

(公表)

第18条 条例第22条の規定による公表は、牛久市公告式条例(昭和29年条例第1号)第2条第2項に定める掲示場における掲示その他市長が適当と認める方法により行うものとする。

(委任)

第19条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、令和6年6月1日から施行する。

(令和8年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、令和8年6月1日から施行する。

(適用区分)

2 この規則による改正後の牛久市太陽光発電設備の適正な設置及び管理に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第4条、第5条、第7条、第8条、第10条及び第11条の規定は、この規則の施行の日以後に改正後の規則第5条の2の規定による事前協議を実施する設置事業について適用し、施行の日前にこの規則による改正前の牛久市太陽光発電設備の適正な設置及び管理に関する条例施行規則第8条の規定による協議を実施した設置事業については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際現に太陽光発電設備の設置工事が完了している設置事業又は設置工事に着手している設置事業については、なお従前の例による。

別表第1(第4条関係)

(全部改正〔令和8年規則1号〕)

区分

抑制区域

関係法令等

1

土砂災害警戒区域

土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)

2

土砂災害特別警戒区域

3

洪水浸水想定区域

水防法(昭和24年法律第193号)

4

市街化区域(工業専用地域は除く。)

都市計画法(昭和43年法律第100号)

5

既設団地(市街化調整区域)

都市計画法

牛久市都市計画法の規定による開発行為の許可等の基準に関する条例(平成22年条例第3号)

6

線引き前に道路の位置の指定を受けた区域(市街化調整区域)

都市計画法

牛久市都市計画法の規定による開発行為の許可等の基準に関する条例

7

(1) 別表第1の4~6に掲げる区域から300メートル以内

(2) 学校等(幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学、高等専門学校、保育所及び認定こども園を含む。)から300メートル以内

学校教育法(昭和22年法律第26号)

児童福祉法(昭和22年法律第164号)

就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)

8

牛久市景観計画(重点地区)

景観法(平成16年法律第110号)

9

みどりの保全区

牛久市みどりと自然のまちづくり条例(平成3年条例第7号)

10

重要文化財(建造物)

県指定有形文化財(建造物)

市指定有形文化財(建造物)

市指定史跡名勝天然記念物等の指定地

文化財保護法(昭和25年法律第214号)

茨城県文化財保護条例(昭和51年条例第50号)

牛久市文化財保護条例(令和5年条例第16号)

別表第1(第4条関係)

区分

抑制区域

関係法令等

1

土砂災害警戒区域

土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)

2

土砂災害特別警戒区域

3

市街化区域(工業専用地域は除く。)

都市計画法(昭和43年法律第100号)

4

既設団地(市街化調整区域)

都市計画法

牛久市都市計画法の規定による開発行為の許可等の基準に関する条例(平成22年条例第3号)

別表第1の2(第5条の2関係)

(追加〔令和8年規則1号〕)

図書の種類

備考

委任状(委任する場合)

事業者の押印したもの

位置図及び案内図

事業区域の位置が分かるもの

現況測量図

(1) 縮尺1000分の1以上であること

(2) 現況高低差がわかるもの

土地利用計画図

(パネル配置図)

(1) 縮尺1000分の1以上であること

(2) 別表第3に規定する設計の基準等に準じていることが分かるもの

(3) 一般送配電事業者との責任分界点・区分開閉器の位置表示すること

(4) その他必要な事項

土地造成計画平面図

(1) 縮尺1000分の1以上であること

(2) 切土・盛土箇所、現況と計画の高低差等が分かるもの

(3) その他必要な事項

土地造成計画縦横断図

(1) 縮尺1000分の1以上であること

(2) 切土・盛土箇所、現況と計画の高低差等が分かるもの

(3) その他必要な事項

事業区域の公図の写し

(不動産登記法(平成16年法律第123号)第14条第1項に規定する地図又は同条第4項に規定する地図に準ずる図面)

事業区域、隣接地の地番及び所有者の氏名の記載があるもの

土地明細表

事業区域の土地の所在地、地番、地目、地積、所有者を各々記入し、一覧表とすること

事業区域の土地登記事項証明書の写し

登記情報提供サービスにより取得したものも可とする

隣接地の土地登記事項証明書の写し

登記情報提供サービスにより取得したものも可とする

隣接地の建物登記事項証明書の写し

登記された建築物がある場合

事業者を確認するための書類

個人の場合は、本人確認書類(免許証、マイナンバーカード等)。法人の場合は、法人登記事項証明書、決算短信等

事業区域の求積図


地域住民等の説明範囲を示す図面

地図上に範囲を赤枠で図示すること

説明範囲内の地域住民等リスト

(1) 番号

(2) 氏名等

(3) 住所

(4) 種別(土地所有者、建物所有者、住民、事業者、区長等)

地域住民等への説明会資料

地域住民等への説明に使用するもの

現況写真

カラー写真

別表第2(第6条関係)

配慮を要する項目

配慮すべき事項

生活環境への配慮

(1) 住宅地に近接する又は公道に接する場合において、圧迫感、騒音、熱、反射等に配慮すること。

(2) 工事を行う場合は、大型車両及び関係車両の通行並びに重機等の使用に伴う振動、騒音、粉塵等による被害を周辺に及ぼさないよう必要な措置を講じること。

防災・安全への配慮

(1) 盛土又は切土が生じ、土砂災害が懸念される区域は、擁壁、石張り、吹付、法枠、法面排水等による法面等の保護措置を講じ、土砂の流出を防止する対策を講じること。

(2) 雨水排水は、降雨量等から想定される雨水が有効に処理できる対策を講じること。

(3) 湧き水がある場合は、地下配水管を設置するなど適切な措置を講じること。

(4) 崖地の近隣に設置する場合は、崖肩からの離隔や崖肩沿いの排水などによって、崖地の崩落防止対策を講じること。

(5) 地盤について、必要に応じて地盤改良の実施など適切な措置を講じること。

(6) 事業区域内の敷材は、地域住民等に配慮した適切な敷材を使用すること。

(7) 太陽光発電施設の設置に当たっては、電気事業法(昭和39年法律第170号)の規定に基づく技術基準等を遵守するとともに、日本産業規格に適合するものであること。

住宅隣接地等に設置する場合の配慮

住宅隣接地等では、生活環境、景観、防災等の点で特にトラブルが発生しやすいことから、事前に事業内容を十分説明し、理解を得た上で必要な対策を講じること。

発電設備設置後の維持管理

(1) 事業者は、太陽光発電施設及びに敷地について、定期的に保守点検を行うとともに、機器の故障等の問題が発生した場合は、速やかに対処し、適正な維持管理に努めること。

(2) 除草剤や農薬の使用に当たっては、適正な散布を心掛け、周辺に飛散しないように万全の対策を講じること。

別表第3(第7条関係)

(全部改正〔令和8年規則1号〕)

区分

設計の基準

緩衝帯

(1) 隣地境界及び道路境界との間に緩衝帯を設けること。緩衝帯の幅は下記のとおりとする。





事業区域の面積

緩衝帯の幅


3000m2未満

2m

3000m2以上10000m2未満

3m

10000m2以上15000m2未満

4m

15000m2以上50000m2未満

5m

50000m2以上150000m2未満

10m

150000m2以上250000m2未満

15m

250000m2以上

20m

(2) 隣接地に住宅等の建築物がある場合、緩衝帯に景観上の配慮として樹木等を設けること。

雨水流出対策

雨水、排水又は湧水について隣接地又は道路へ流出を防ぐ対策をすること(設置工事中も含む。)

柵塀等の設置

(1) 発電施設内に事業関係者以外が安易に立ち入ることがないようフェンス等を設置すること。

(2) フェンス等の使用材料は、簡易なものではなく、第三者が容易に取り除くことのできないものとする。

(3) フェンス等の高さは、1.2メートル以上のものとする。

太陽光発電設備

(1) 太陽光電池モジュールを構成する太陽光電池セルは、黒等の低彩度かつ低明度の色彩とし、低反射で模様が目立たないものを使用していること。

(2) 太陽光電池モジュールのフレーム及び太陽光電池アレイを支持する架台は、周囲の景観に調和した色彩とし、低反射のものを使用していること。

(3) 太陽光発電設備に係るパワーコンディショナー、分電盤、フェンス等の附属設備は、周囲の景観に調和した色彩とすること。

(4) 住宅地に隣接してパワーコンディショナーが設置される場合は、防音壁の設置その他パワーコンディショナーから生じる騒音及び低周波音を軽減するための措置が講じられていること。

自然環境の保全

事業区域内の既存樹木を伐採する場合は、当該伐採が事業区域への進入路、排水施設等の設置のための必要最小限とすること。住宅等の建築物がある場合、隣接する部分の既存樹木の保全に努めること。

別表第3(第7条関係)

区分

設計の基準

緩衝帯

隣地境界との間に緩衝帯を設けること。必要があるときは当該緩衝帯を植栽等とする。緩衝帯の幅は下記のとおりとする。また、緩衝帯内には建築物その他工作物等を建築し、又は設置しないこと。





事業区域の面積

緩衝帯の幅


3000m2未満

2m

3000m2以上10000m2未満

3m

10000m2以上15000m2未満

4m

15000m2以上50000m2未満

5m

50000m2以上150000m2未満

10m

150000m2以上250000m2未満

15m

250000m2以上

20m


雨水流出対策

雨水、排水又は湧水について隣接地又は道路へ流出を防ぐ対策をすること(設置工事中も含む。)

道路

事業区域に隣接する道路が建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第2項に規定する道路の場合は、当該道路の中心から2メートル(片側が崖地等の場合は当該崖地等の境界から4メートル)の範囲に建築物その他工作物等を建築し、又は設置しないこと。

柵塀等の設置

(1) 発電施設内に事業関係者以外が安易に立ち入ることがないようフェンス等を設置すること。

(2) フェンス等の使用材料は、簡易なものではなくて第三者が容易に取り除くことのできないものとする。

(3) フェンス等の高さは、1.2メートル以上のものとする。

別表第4(第8条関係)

(全部改正〔令和8年規則1号〕)

図書の種類

備考

委任状(委任する場合)

事業者の押印したもの

位置図及び案内図

事業区域の位置が分かるもの

土地利用計画図

(パネル配置図)

(1) 縮尺1000分の1以上であること

(2) 別表第3に規定する設計の基準に準じていることが分かるもの

(3) 一般送配電事業者との責任分界点・区分開閉器の位置表示すること

(4) その他必要な事項

※事前協議時から変更した場合は前後の図面を添付すること。

土地造成計画平面図

(1) 縮尺1000分の1以上であること

(2) 切土・盛土箇所、現況と計画の高低差等が分かるもの

(3) その他必要な事項

※事前協議時から変更した場合は前後の図面を添付すること。

土地造成計画縦横断図

(1) 縮尺1000分の1以上であること

(2) 切土・盛土箇所、現況と計画の高低差等が分かるもの

(3) その他必要な事項

※事前協議時から変更した場合は前後の図面を添付すること。

地域住民等の説明範囲を示す図面

地図上に範囲を赤枠で図示すること

地域住民等への説明会資料

説明会で使用したもの

説明会会議録


質疑応答記録


説明会出席者名簿


説明会開催状況写真


再生可能エネルギー発電事業計画の認定についての通知書

経済産業省からの通知

電力会社との接続契約が分かる書類


事前協議終了通知書の写し


関係法令の許可書の写し


告知看板の写真

カラー写真

別表第4(第8条関係)

別に掲げる図書

図書の種類

備考

委任状(委任する場合)

事業者の押印したもの

位置図及び案内図

事業区域の位置が分かるもの

土地利用計画図

(パネル配置図)

(1) 縮尺1000分の1以上であること

(2) 別表第3に規定する設計の基準等に準じていることが分かるもの

(3) 一般送配電事業者との責任分界点・区分開閉器の位置表示すること

(4) その他必要な事項

土地造成計画平面図

(1) 縮尺1000分の1以上であること

(2) 切土・盛土箇所、現況と計画の高低差等が分かるもの

(3) その他必要な事項

事業区域の公図の写し

(不動産登記法平成16年法律第123号)第14条第1項に規定する地図又は同条第4項に規定する地図に準ずる図面)

事業区域及び隣接地の地番並びに所有者、占有者、土地管理者の氏名の記載があるもの

事業区域の土地登記事項証明書の写し

登記情報提供サービスにより取得したものも可とする

事業者を確認するための書類

個人の場合は、本人確認書類(免許証、マイナンバーカード等)法人の場合は、法人登記事項証明書、決算短信等

事業区域の測量図又は求積図


地域住民等の説明範囲を示す図面


地域住民等への説明資料

地域住民等への説明に使用したもの

再生可能エネルギー発電事業計画の認定についての通知書

経済産業省からの通知

電力会社との接続契約が分かる書類


告知看板の写真

カラー写真

(全部改正〔令和8年規則1号〕)

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(追加〔令和8年規則1号〕)

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(追加〔令和8年規則1号〕)

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(追加〔令和8年規則1号〕)

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(追加〔令和8年規則1号〕)

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(追加〔令和8年規則1号〕)

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(追加〔令和8年規則1号〕)

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(全部改正〔令和8年規則1号〕)

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(全部改正〔令和8年規則1号〕)

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(全部改正〔令和8年規則1号〕)

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(全部改正〔令和8年規則1号〕)

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(全部改正〔令和8年規則1号〕)

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(追加〔令和8年規則1号〕)

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牛久市太陽光発電設備の適正な設置及び管理に関する条例施行規則

令和6年3月5日 規則第5号

(令和8年6月1日施行)

体系情報
第8編 生/第5章 環境保全
沿革情報
令和6年3月5日 規則第5号
令和8年1月29日 規則第1号