○牛久市太陽光発電設備の適正な設置及び管理に関する条例施行規則
令和6年3月5日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、牛久市太陽光発電設備の適正な設置及び管理に関する条例(令和5年条例第28号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。
(災害時及び廃止後の措置に関する遵守事項)
第3条 条例第5条に規定する遵守事項は、次に掲げるものとする。
(1) 災害時の措置に関する事項
ア 落雷、洪水、暴風、暴雨、豪雪、地震等により太陽光発電設備が破損し、地絡し、又は短絡し、第三者に被害をもたらすおそれのある事象が発生した場合は、遅滞なく状況の確認を行い、異常が発見されたときは直ちに必要な措置を行うこと。
イ アの実施方法について定めておくこと。
(2) 廃止後の措置に関する事項
ア 太陽光発電設備を速やかに撤去すること。
イ 太陽光発電設備の再使用又は再生利用に努め、廃棄物の発生を抑制すること。
ウ 太陽光発電設備の撤去により発生した廃棄物について、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)その他関係法令等に従い、適正な処理を行うこと。
エ 事業区域であった土地について、修景、整地その他の景観上又は防災上必要な措置を行うこと。
(地域住民等への説明)
第5条 条例第9条第1項に規定する説明は、戸別訪問等により行わなければならない。ただし、設置事業の周知のために説明会を開催したときは、当該説明会をもってその参加者への説明に代えることができる。
(1) 行政区等に対する説明報告書(様式第3号)
(2) 地域住民等に対する説明報告書(様式第4号)
(3) 別表第4に掲げる図書
(4) その他市長が必要と認める書類等
(協定の締結)
第10条 条例第14条第1項に規定する太陽光発電設備の運用、維持管理及び災害時並びに廃止後の措置に関する協定は、次に掲げる事項について定めるものとする。
(1) 太陽光発電設備の維持及び管理に関する事項
(2) 環境の保全及び公害の防止に関する事項
(3) 太陽光発電設備の災害時及び廃止後の措置に関する事項
(4) その他市長が必要と認める事項
2 前項の工事完了届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) パネル配置図
(2) 設置写真
(3) その他市長が必要と認める書類
2 条例第16条ただし書の軽微なものは、次のとおりとする。
(1) 事業区域の縮小
(2) 太陽光発電設備の出力の縮小
(3) 前各号に掲げるもののほか、市長が軽微な変更と認めるもの
2 前項の地位承継届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 事業者の地位を承継した事実を証する書類
(2) 事業者の地位を承継した者の住民票の写し(対象設置者の地位を承継した者が法人である場合にあっては、法人の登記事項証明書)
(3) その他市長が必要と認める書類
(1) 事業区域の所在地及び面積
(2) 事業者の名称及び連絡先
(3) 緊急時の連絡先
(4) 太陽光発電設備の総発電出力
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める事項
(立入検査員証)
第16条 条例第20条第2項に規定する身分を示す証明書は、牛久市職員服務規程(平成13年訓令第9号)第5条第1項に定めるものとする。
(公表)
第18条 条例第22条の規定による公表は、牛久市公告式条例(昭和29年条例第1号)第2条第2項に定める掲示場における掲示その他市長が適当と認める方法により行うものとする。
(委任)
第19条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、令和6年6月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
区分 | 抑制区域 | 関係法令等 |
1 | 土砂災害警戒区域 | 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号) |
2 | 土砂災害特別警戒区域 | |
3 | 市街化区域(工業専用地域は除く。) | 都市計画法(昭和43年法律第100号) |
4 | 既設団地(市街化調整区域) | 都市計画法 |
別表第2(第6条関係)
配慮を要する項目 | 配慮すべき事項 |
生活環境への配慮 | (1) 住宅地に近接する又は公道に接する場合において、圧迫感、騒音、熱、反射等に配慮すること。 (2) 工事を行う場合は、大型車両及び関係車両の通行並びに重機等の使用に伴う振動、騒音、粉塵等による被害を周辺に及ぼさないよう必要な措置を講じること。 |
防災・安全への配慮 | (1) 盛土又は切土が生じ、土砂災害が懸念される区域は、擁壁、石張り、吹付、法枠、法面排水等による法面等の保護措置を講じ、土砂の流出を防止する対策を講じること。 (2) 雨水排水は、降雨量等から想定される雨水が有効に処理できる対策を講じること。 (3) 湧き水がある場合は、地下配水管を設置するなど適切な措置を講じること。 (4) 崖地の近隣に設置する場合は、崖肩からの離隔や崖肩沿いの排水などによって、崖地の崩落防止対策を講じること。 (5) 地盤について、必要に応じて地盤改良の実施など適切な措置を講じること。 (6) 事業区域内の敷材は、地域住民等に配慮した適切な敷材を使用すること。 (7) 太陽光発電施設の設置に当たっては、電気事業法(昭和39年法律第170号)の規定に基づく技術基準等を遵守するとともに、日本産業規格に適合するものであること。 |
住宅隣接地等に設置する場合の配慮 | 住宅隣接地等では、生活環境、景観、防災等の点で特にトラブルが発生しやすいことから、事前に事業内容を十分説明し、理解を得た上で必要な対策を講じること。 |
発電設備設置後の維持管理 | (1) 事業者は、太陽光発電施設及びに敷地について、定期的に保守点検を行うとともに、機器の故障等の問題が発生した場合は、速やかに対処し、適正な維持管理に努めること。 (2) 除草剤や農薬の使用に当たっては、適正な散布を心掛け、周辺に飛散しないように万全の対策を講じること。 |
別表第3(第7条関係)
区分 | 設計の基準 | |||
緩衝帯 | 隣地境界との間に緩衝帯を設けること。必要があるときは当該緩衝帯を植栽等とする。緩衝帯の幅は下記のとおりとする。また、緩衝帯内には建築物その他工作物等を建築し、又は設置しないこと。 | |||
事業区域の面積 | 緩衝帯の幅 | |||
3000m2未満 | 2m | |||
3000m2以上10000m2未満 | 3m | |||
10000m2以上15000m2未満 | 4m | |||
15000m2以上50000m2未満 | 5m | |||
50000m2以上150000m2未満 | 10m | |||
150000m2以上250000m2未満 | 15m | |||
250000m2以上 | 20m | |||
雨水流出対策 | 雨水、排水又は湧水について隣接地又は道路へ流出を防ぐ対策をすること(設置工事中も含む。)。 | |||
道路 | 事業区域に隣接する道路が建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第2項に規定する道路の場合は、当該道路の中心から2メートル(片側が崖地等の場合は当該崖地等の境界から4メートル)の範囲に建築物その他工作物等を建築し、又は設置しないこと。 | |||
柵塀等の設置 | (1) 発電施設内に事業関係者以外が安易に立ち入ることがないようフェンス等を設置すること。 (2) フェンス等の使用材料は、簡易なものではなくて第三者が容易に取り除くことのできないものとする。 (3) フェンス等の高さは、1.2メートル以上のものとする。 |
別表第4(第8条関係)
別に掲げる図書
図書の種類 | 備考 |
委任状(委任する場合) | 事業者の押印したもの |
位置図及び案内図 | 事業区域の位置が分かるもの |
土地利用計画図 (パネル配置図) | (1) 縮尺1000分の1以上であること (2) 別表第3に規定する設計の基準等に準じていることが分かるもの (3) 一般送配電事業者との責任分界点・区分開閉器の位置表示すること (4) その他必要な事項 |
土地造成計画平面図 | (1) 縮尺1000分の1以上であること (2) 切土・盛土箇所、現況と計画の高低差等が分かるもの (3) その他必要な事項 |
事業区域の公図の写し (不動産登記法平成16年法律第123号)第14条第1項に規定する地図又は同条第4項に規定する地図に準ずる図面) | 事業区域及び隣接地の地番並びに所有者、占有者、土地管理者の氏名の記載があるもの |
事業区域の土地登記事項証明書の写し | 登記情報提供サービスにより取得したものも可とする |
事業者を確認するための書類 | 個人の場合は、本人確認書類(免許証、マイナンバーカード等)法人の場合は、法人登記事項証明書、決算短信等 |
事業区域の測量図又は求積図 | |
地域住民等の説明範囲を示す図面 | |
地域住民等への説明資料 | 地域住民等への説明に使用したもの |
再生可能エネルギー発電事業計画の認定についての通知書 | 経済産業省からの通知 |
電力会社との接続契約が分かる書類 | |
告知看板の写真 | カラー写真 |