○令和5年度牛久市民間保育園等送迎用バス安全対策事業補助金の交付に関する告示

令和5年8月31日

告示第188号

(趣旨)

第1条 この告示は、児童の送迎用バスにおける児童の置き去り事故の防止を目的としたバス安全装置の設置を行う都道府県及び市町村以外の者が設置する保育園、幼保連携型認定こども園及び地域型保育事業を行う施設・事業所(以下「民間保育園等」という。)に対し、予算の範囲内において令和5年度牛久市民間保育園等送迎用バス安全対策事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、当該補助金の交付に関し、牛久市補助金等交付規則(平成3年規則第7号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 保育園 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第39条第1項に規定する施設をいう。

(2) 幼保連携型認定こども園 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第7項に規定する施設をいう。

(3) 地域型保育事業を行う施設・事業所 法第6条の3第9項、第10項及び第12項に規定する事業を行う施設又は事業所であって、牛久市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の確認に関する規則(平成27年規則第6号)第3条第2項に規定する確認を受けたものをいう。

(4) 送迎用バス 児童の送迎を目的とした自動車をいう。

(5) バス安全装置 国土交通省が策定する「送迎用バスの置き去り防止を支援する安全装置のガイドライン(令和4年12月20日公表)」に適合するものをいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、民間保育園等を市内に設置し、かつ、経営をしている者とする。

2 補助対象者が設置・経営する民間保育園等は、次のいずれかに該当しなければならない。

(1) 送迎用バスを所有し、通園の送迎を行う者

(2) 送迎用バスをリース車両によって、通園の送迎を行う者

(3) 送迎用バスによる通園の送迎を事業者に委託する者

(補助事業及び補助対象経費)

第4条 補助金の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、バス安全装置を送迎用バスに新たに設置する事業とする。

2 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助事業に係る経費とし、バス安全装置の設置をするために必要な装置・機器の購入費(装置・機器の運搬費、設置・据え付け費及び工事費を含む。)、リース料又は導入費用とする。ただし、リース料にあっては、令和5年度分のみを対象とする。

3 補助対象となるバス安全装置は、次の各号の要件のいずれにも該当するものとする。

(1) 機種は、こども家庭庁が作成する「送迎用バスの置き去り防止を支援する安全装置リスト」に掲載されているものとする。

(2) 台数は、送迎用バス1台につき1台とし、それを超える台数を設置する場合は、補助対象外とする。

(3) 令和5年4月1日から令和6年3月31日までに設置し、かつ、支払いを完了するものとする。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、バス安全装置を設置した送迎用バス1台当たり17万5千円を基準額とし、算出した基準額と補助対象経費から寄附金その他の収入額を控除した額とを比較して少ない方の額とする。

2 前項の場合において、補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者は、牛久市民間保育園等送迎用バス安全対策事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類(以下「事業計画書等」という。)を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(様式第1号別紙1)

(2) バス安全装置に係る見積書の写し

(3) 民間保育園等で策定した安全計画及び送迎用バスマニュアル

(4) その他市長が必要と認めるもの

2 補助金に係る消費税等仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額をいう。以下同じ。)がある場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る消費税等仕入控除税額が明らかでない事業主体に係る部分については、この限りでない。

(補助金の交付決定)

第7条 市長は、前条の規定により補助金の交付申請を受けたときは、これを審査し、適当と認めたときは、牛久市民間保育園等送迎用バス安全対策事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により、不適当と認めたときは、牛久市民間保育園等送迎用バス安全対策事業補助金不交付決定通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

(補助金の交付の条件)

第8条 市長は、前条の規定により交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)に、次の各号に定める条件を付すものとする。

(1) 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、補助事業完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付けし、担保に供し又は廃棄することなく、その効率的な運用を図らなければならない。

(2) 補助事業者は、補助金と補助事業に係る証拠書類等の管理については、事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、かつ、当該帳簿及び証拠書類を補助事業完了後5年間保管しておかなければならない。ただし、消費税法第58条の規定による帳簿の保存は同条に定める期間とする。

(3) 補助事業を中止し、又は廃止する場合には、市長の承認を受けなければならない。

(4) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難になった場合には、速やかに市長に報告してその指示を受けなければならない。

(5) 補助事業の補助対象経費と重複して他の補助金等の交付を受けてはならない。

(補助金の変更交付申請)

第9条 補助事業者は、申請の内容を変更しようとするときは、牛久市民間保育園等送迎用バス安全対策事業補助金変更交付申請書(様式第4号)に事業計画書等を添えて市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定により補助金の変更交付申請を受けたときは、これを審査し、適当と認めたときは、牛久市民間保育園等送迎用バス安全対策事業補助金変更交付決定通知書(様式第5号)により、不適当と認めたときは、牛久市民間保育園等送迎用バス安全対策事業補助金変更不交付決定通知書(様式第6号)により、当該変更交付申請をした者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第10条 補助事業者(前条第2項の規定により補助金の変更交付決定を受けた者を含む。)は、補助金の請求をしようとするときは、牛久市民間保育園等送迎用バス安全対策事業補助金交付請求書(様式第7号)に牛久市民間保育園等送迎用バス安全対策事業補助金交付決定通知書の写し又は牛久市民間保育園等送迎用バス安全対策事業補助金変更交付決定通知書の写しを添えて市長に提出しなければならない。

(補助金の交付)

第11条 市長は、補助事業者から前条の規定に基づく補助金の交付の請求を受けたときは、速やかに補助金を交付するものとする。

(実績報告)

第12条 補助事業者は、補助事業が完了した日から起算して30日を経過した日又は令和6年3月31日のいずれか早い日までに、牛久市民間保育園等送迎用バス安全対策事業補助金実績報告書(様式第8号。以下「補助金実績報告書」という。)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 成果報告書(様式第8号別紙1)

(2) バス安全装置に係る納品書及び領収書の写し

(3) バス安全装置が設置されたことがわかる写真

(4) その他市長が必要と認めるもの

2 第6条第2項ただし書きの規定により交付申請をした補助事業者は、前項の補助金実績報告書を提出する場合において、第6条第2項ただし書きに規定する事業主体に係る部分において当該交付金額から減額して報告しなければならない。

(補助金の返還)

第13条 市長は、前条の規定により補助金の実績報告を受けたときは、その内容を審査し、第6条若しくは第9条の規定による申請内容と適合しないとき、又は偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたことが明らかになったときは、既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。

2 第6条第2項ただし書きにより交付の申請をした補助事業者は、前条第1項の補助金実績報告書を提出した後において、消費税額及び地方消費税の申告により当該補助金に係る消費税額等仕入控除税額が確定した場合には、その金額(前条第2項の規定により減額した補助事業者にあっては、その金額が減じた額を上回る部分の金額)を牛久市民間保育園等送迎用バス安全対策事業補助金に係る消費税等仕入控除税額報告書(様式第9号)に事業主体別内訳資料その他参考資料を添えて、速やかに市長に報告し、市長の返還命令を受けてこれを返還しなければならない。

(委任)

第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(この告示の失効)

2 この告示は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日以前にこの告示の規定に基づき既になされた交付申請に係る補助金の交付に関しては、同日以後も、なおその効力を有する。

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令和5年度牛久市民間保育園等送迎用バス安全対策事業補助金の交付に関する告示

令和5年8月31日 告示第188号

(令和5年8月31日施行)