○令和5年度牛久市運送事業者等物価高騰対策補助金の交付に関する告示
令和5年6月27日
告示第141号
(趣旨)
第1条 この告示は、物価高騰の影響を受ける運送事業者等の支援を目的として、予算の範囲内において令和5年度牛久市運送事業者等物価高騰対策補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、当該補助金の交付に関し、牛久市補助金等交付規則(平成3年規則第7号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において「運送事業者等」とは、自動車検査証の自家用・事業用別の欄に事業用と記載され、かつ、使用の本拠の位置の欄に牛久市又は牛久市内であることが記載されている車両(以下「補助対象車両」という。)を用いて事業を営むものをいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象者(以下「対象者」という。)は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する運送事業者等とする。
(1) 市内に営業所又は事業所(以下「営業所等」という。)を有する法人又は個人事業開業届を提出して市内に営業所等を有する個人事業主であること。
(2) 申請日時点で、今後も事業継続の意思を有していること。
(3) 令和5年度牛久市公共交通応援補助金の交付に関する告示(令和5年告示第136号)に規定する令和5年度牛久市公共交通応援補助金を受給している又は受給しようとする者でないこと。
(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団若しくは同条第6号に規定する暴力団員その他反社会的勢力又はそれらの者と関係を有する者(以下「暴力団等」という。)並びに事業所を運営する法人その他の団体の代表者、役員、使用人、従業員及び構成員等が暴力団等に該当しないこと。
(5) 直近の事業年分の市税の申告を終えており、市税の滞納がないこと。ただし、非課税者は対象者から除くものとする。
(6) 法人税法(昭和40年法律第34号)に規定する公共法人でないこと。
(7) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に規定する性風俗関連特殊営業又は当該営業に係る接客業務受託営業を行う者でないこと。
(8) 政治又は宗教上の組織でないこと。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、次の表に掲げる申請日時点において対象者が市内の営業所等に配置している補助対象車両の台数に補助金額を乗じた額とする。ただし、交付総額の上限は1対象者あたり100万円とする。
補助対象車両 | 補助金額 |
自動車検査証の「自動車の種別」の欄に「小型」「普通」「大型特殊」と記載されている車両(被牽引車を除く。) | 1台あたり5万円 |
自動車検査証の「自動車の種別」の欄に「軽自動車」と記載されている車両 | 1台あたり3万円 |
(1) 補助対象車両一覧及び自動車検査証の写し
(2) 直近の決算確認書類(法人にあっては法人事業概況説明書、個人にあっては確定申告書及び所得税青色決算申告書又は収支内訳書)の写し
(3) 誓約書
(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 前項の申請期限は、令和5年12月28日までとする。
2 市長は、前項の規定による補助金の請求を受けたときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(補助金交付決定の取消し等)
第8条 市長は、補助金の交付の決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定を取り消すことができる。
(1) 虚偽その他不正の手段により補助金を受給したとき。
(2) 交付の要件を満たさなくなったとき。
(3) その他市長が補助金を交付することが適当でないと認めたとき。
2 市長は、前項の場合において、既に交付した補助金があるときは、期限を定めてその返還を命じることができる。
(委任)
第9条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(この告示の失効)
2 この告示は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。