○牛久市新型コロナウイルス感染症ワクチン個別接種促進事業補助金の交付に関する告示

令和5年6月27日

告示第138号

(趣旨)

第1条 この告示は、新型コロナウイルスワクチン個別接種の促進を図るため、新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業実施要綱(「新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業の実施について(令和5年4月28日付健発0428第7号厚生労働省健康局長通知)」別紙)に基づき、新型コロナウイルスワクチンの個別接種を実施した医療機関に対し、予算の範囲内において牛久市新型コロナウイルス感染症ワクチン個別接種促進事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、当該補助金の交付に関し、牛久市補助金等交付規則(平成3年規則第7号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 休日 土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日

(2) 時間外 休日以外の日で、交付対象となる医療機関が標榜する診療時間以外の時間

(3) 夜間 午後6時以降

(一部改正〔令和5年告示196号〕)

(交付対象)

第3条 補助金の交付を受けることができるものは、医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第2項に規定する「診療所」とする。

(対象接種期間)

第4条 この補助金の対象となる接種期間(以下「対象接種期間」という。)は、令和5年5月1日から令和5年7月2日まで、令和5年7月3日から令和5年9月3日まで、令和5年9月4日から令和5年11月5日まで又は令和5年11月6日から令和5年12月31日までとする。

2 対象接種期間における週の考え方は、月曜日から日曜日までとする。

(一部改正〔令和5年告示196号〕)

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、前条に規定する各対象接種期間内に、週100回以上の接種を4週間以上行った場合、週100回以上接種した週について、接種回数1回あたり2,000円を乗じて得た額とする。ただし、週100回以上の接種を行ったそれぞれの週のうち、少なくとも1日は、休日、時間外又は夜間にかかる接種体制を用意した場合に限る。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、牛久市新型コロナウイルス感染症ワクチン個別接種促進事業補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に、次の各号に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 牛久市新型コロナウイルス感染症ワクチン個別接種実績報告書(様式第2号)

(2) その他市長が必要と認める書類

2 前項の規定による申請は、それぞれの対象接種期間毎にとりまとめたうえで行うこととし、それぞれの対象接種期間最終日の翌月末までに行わなければならない。

(補助金の交付決定)

第7条 市長は、前条の規定により申請書の提出を受けたときは、その内容を審査し、交付の可否及び交付額を決定するものとする。

2 市長は、前項の規定による交付の可否及び交付額を決定したときは、牛久市新型コロナウイルス感染症ワクチン個別接種促進事業補助金交付(不交付)決定通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第8条 前条の規定により補助金の交付決定の通知を受けた者は、牛久市新型コロナウイルス感染症ワクチン個別接種促進事業補助金交付請求書(様式第4号)により、市長に補助金の交付を請求するものとする。

(補助金の交付)

第9条 市長は、前条の規定により補助金の交付の請求を受けたときは、速やかに補助金を交付するものとする。

(交付決定の取消し等)

第10条 市長は、申請に虚偽その他不正があったことが判明したときは、当該交付決定を取り消し、当該補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(補則)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(この告示の失効)

2 この告示は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。

(令和5年告示第196号)

この告示は、公布の日から施行する。

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牛久市新型コロナウイルス感染症ワクチン個別接種促進事業補助金の交付に関する告示

令和5年6月27日 告示第138号

(令和5年9月6日施行)