○令和5年度牛久市公共交通応援補助金の交付に関する告示
令和5年6月27日
告示第136号
(趣旨)
第1条 この告示は、市内公共交通における市民の日常的な移動手段を確保するため、牛久市補助金等交付規則(平成3年規則第7号)に定めるもののほか、この告示の定めるところにより、コロナ禍において燃料費等の価格高騰で経営に大きな影響が生じている公共交通事業者に対し、経営の安定化を図るため、予算の範囲内において令和5年度牛久市公共交通応援補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとする。
(1) 乗合バス事業者 道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号イに規定する一般乗合旅客自動車運送事業を行う者をいう。
(2) タクシー事業者 道路運送法第3条第1号ハに規定する一般乗用旅客自動車運送事業を行う者をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付を受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 次のいずれかに該当する者
ア 市内に発着地がある路線を有する乗合バス事業者
イ 市内に営業所を置くタクシー事業者
(2) 第1条に規定する趣旨に沿った取り組みを実施する者
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、乗合バス事業者においては、発着地が市内である路線の数に100万円を乗じて得た額を上限とし、タクシー事業者においては、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)における使用の本拠の位置の登録が市内である車両の数に5万円を乗じて得た額を上限とする。
(1) 乗合バス事業者の場合、発着地が市内である路線の一覧
(2) タクシー事業者の場合、営業所で使用されるタクシーの車検証の写し
(3) その他市長が必要と認める書類
2 前項の規定による申請は、令和6年1月31日までに行わなければならない。
(補助金の請求)
第7条 補助金の交付決定を受けた者は、令和5年度牛久市公共交通応援補助金交付請求書(様式第3号)を市長に提出するものとする。
(補助金の交付)
第8条 市長は、前条の請求書を受理した日から30日以内に補助金を交付するものとする。
(補助金の取消し等)
第9条 市長は、申請者が虚偽その他不正の手段により補助金の交付を受けたときは、補助金の交付の決定を取り消し、当該補助金の返還を命ずることができる。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 補助金の交付に係る必要な行為は、この告示の施行前においても行うことができる。
(この告示の失効)
3 この告示は、令和6年1月31日限り、その効力を失う。ただし、令和6年1月31日以前にこの告示の規定に基づきなされた補助金の交付申請については、同日以降も、なおその効力を有する。