○牛久市長が管理保有する個人情報の保護に関する規則

令和5年3月31日

規則第37号

牛久市長が管理保有する個人情報の保護に関する規則(平成17年規則第36号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法第57号。以下「法」という。)及び個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。以下「令」という。)並びに牛久市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年条例第3号。以下「条例」という。)の規定に基づき、個人情報保護制度の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(電磁的記録の開示)

第2条 法第60条に規定する保有個人情報の開示のうち電磁的記録の閲覧若しくは視聴又は写しの交付について、開示請求者から開示の申出があったときは、開示に努めるものとする。ただし、電磁的記録のうち当該電磁的記録を文書化できるものの当該保有個人情報の閲覧若しくは視聴又は写しの交付に限り保有個人情報の開示に含まれるものとし、現有のコンピュータ、プログラム、ディスプレイ及びプリンタを用いたとしてもコンピュータのディスプレイ画面以外では確認することのできない電磁的記録の閲覧若しくは視聴又は写しの交付について、保有個人情報の開示に含まれないものとする。

2 前項の規定による電磁的記録のうち、コンピュータのディスプレイ画面でのみ確認できる情報については、当分の間開示しない。

(個人情報ファイル簿の作成及び公表)

第3条 法第75条に規定する「個人情報ファイル簿」は、牛久市個人情報ファイル簿(様式第1号)とする。

2 牛久市個人情報ファイル簿は、牛久市役所情報公開統合窓口及び市ホームページにおいて公開する。

(安全管理措置)

第4条 保有個人情報の管理について、市長が別に定める安全管理規定に基づき、重要事項の決定、連絡及び調整等を行うための委員会を設置する。

2 総括保護管理者は、副市長を充てるものとし、前項に規定する委員会を開催し、市の保有個人情報の管理に関する事務を総括する。

3 副総括保護管理者は、個人情報保護担当部長を充てるものとし、総括保護管理者を補佐する。

4 総括保護管理担当者は、個人情報保護担当課長を充てるものとし、市長が定める安全管理措置を実施するために必要な事項を取りまとめるものとする。

5 保護管理者は、牛久市行政組織規則(昭和54年規則第5号。以下「組織規則」という。)第2条第1項及び第3条第1項に規定する課の長をもって充てるものとし、各課室等における保有個人情報の適切な管理を確保する任に当たる。

6 保護担当者は、保有個人情報を取り扱う各課室等に、当該課室等の保護管理者が指定する保護担当者を一人又は複数人置き、保護管理者を補佐し、各課室等における保有個人情報の管理に関する事務を担当する。

7 システム管理者は、システム管理担当課長をもって充てるものとし、情報システムにおける保有個人情報の保護のための必要な措置を講じなければならない。

(個人情報保護管理者の職務等)

第5条 個人情報保護管理者は、所管する業務について次に掲げる職務を行う。

(1) 保有個人情報を適正かつ適法な管理に関すること。

(2) 保有個人情報の正確性の確保及び最新の状態の保持に関すること。

(3) 保有個人情報の漏えい、改ざん、毀損、滅失その他の事故の防止に関すること。

(4) 保有個人情報の取扱い、取得、利用及び提供の制限に関すること。

(5) 保有個人情報に係る開示、訂正及び利用停止の請求に対する決定に関すること。

(6) 法第66条第2項第1号に規定する当該委託を受けた業務について、保有個人情報の漏えい、盗用等の事故又は事件の発生時における対応に関すること。

2 個人情報保護管理者は、法の適用について疑義が生じた場合は、個人情報保護総括担当課に相談し、協議を行うこととする。この場合において、個人情報保護総括担当課は、前項に規定する職務を遂行するために必要な情報を提供するものとする。

(開示請求の手続)

第6条 法第77条第1項の規定による開示請求は、保有個人情報開示請求書(様式第2号)により行うものとする。

2 前項の規定により開示請求がなされた場合において、市長は、当該開示請求書の写しを開示請求者に交付しなければならない。

(開示決定の通知)

第7条 法第82条第1項の規定による決定(以下「開示決定」という。)の通知は、保有個人情報の開示をする旨の決定について(通知)(様式第3号)とする。

(不開示等決定の通知)

第8条 法第82条第2項の規定による決定(以下「不開示等決定」という。)の通知は、保有個人情報の開示をしない旨の決定について(通知)(様式第4号)とする。

(開示決定等期間延長の通知)

第9条 法第83条第2項の規定による開示決定等の期間を延長する場合の通知は、保有個人情報開示決定等の期限の延長について(通知)(様式第5号)とする。

(開示決定等の期限の特例を適用する旨の通知)

第10条 法第84条の規定による開示決定等の期限の特例を適用する場合の通知は、保有個人情報開示決定等の期限の特例規定の適用について(通知)(様式第6号)とする。

(事案の移送)

第11条 法第85条第1項の規定により、開示請求のあった事案を移送する場合は、保有個人情報の開示請求に係る事案の移送について(様式第7号)を送付しなければならない。

(事案の移送をした旨の通知)

第12条 法第85条第1項の規定による事案の移送をした旨の通知は、保有個人情報の開示請求に係る事案の移送について(通知)(様式第8号)とする。

(第三者による意見書提出の機会の付与通知等)

第13条 法第86条第1項の規定による第三者に意見書を提出する機会を与える通知は、保有個人情報の開示請求に関する意見について(照会)(様式第9号)とし、令第25条第2項第2号に規定する提出期限は1週間を目安とする。

2 法第86条第2項の規定による開示請求に係る保有個人情報に関する第三者に意見書を提出する機会を与える通知は、保有個人情報の開示請求に関する意見について(照会)(様式第10号)とする。

3 法第86条第1項及び第2項の規定による第三者が提出する意見書は、保有個人情報の開示決定等に関する意見書(様式第11号)とする。

4 法第86条第3項の規定により、第三者が当該保有個人情報の開示に反対の意見書を提出した場合に、当該第三者に対し通知する開示決定の通知は、反対意見書に係る保有個人情報の開示決定について(通知)(様式第12号)とする。

(開示手数料の徴収)

第14条 開示の実施に係る手数料及び郵送等に係る費用は、開示決定後開示請求に係る写しの交付までに徴収するものとし、開示決定があった後は、開示請求を取り下げた場合であっても手数料は徴収するものとする。

(開示手数料等の納付)

第15条 開示の実施に係る手数料及び郵送等に係る費用は、現金又は定額為替により、保有個人情報の写しを受領すると同時に、又は保有個人情報の写しを受領する前に納入するものとする。

2 納入の方法については、現金による場合は直接払、口座振込又は現金書留により、定額小為替による場合は直接払又は郵送等により行うものとする。

(開示手数料の減免)

第16条 条例第3条第3項の規定により手数料を減額し、又は免除することができる場合は、次に掲げるとおりとする。

(1) 国、地方公共団体及び公共的団体

(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助を受けている者

(3) 前2号に定めるもののほか、市長が特に減額又は免除の必要があると認めた者

(訂正請求の手続)

第17条 法第91条第1項の規定による訂正請求は、保有個人情報訂正請求書(様式第13号)により行うものとする。

2 前項の規定により訂正請求がなされた場合において、市長は、当該訂正請求書の写しを訂正請求者に交付しなければならない。

(訂正決定の通知)

第18条 法第93条第1項の規定による通知は、保有個人情報の訂正をする旨の決定について(通知)(様式第14号)とする。

2 法第93条第2項の規定による通知は、保有個人情報の訂正をしない旨の決定について(通知)(様式第15号)とする。

(訂正決定等期間延長の通知)

第19条 法第94条第2項の規定による訂正決定等の期間を延長する場合の通知は、保有個人情報訂正決定等の期限の延長について(通知)(様式第16号)とする。

(訂正決定等の期限の特例を適用する旨の通知)

第20条 法第95条の規定による訂正決定等の期限の特例を適用する場合の通知は、保有個人情報訂正決定等の期限の特例規定の適用について(通知)(様式第17号)とする。

(訂正請求のあった事案の移送)

第21条 法第96条第1項の規定により、訂正請求のあった事案を移送する場合は、保有個人情報訂正請求に係る事案の移送について(様式第18号)を送付しなければならない。

(訂正請求のあった事案の移送をした旨の通知)

第22条 法第96条第1項の規定による事案の移送をした旨の通知は、保有個人情報訂正請求に係る事案の移送について(通知)(様式第19号)とする。

(訂正請求のあった保有個人情報の提供先への通知)

第23条 法第97条の規定による通知は、提供をしている保有個人情報の訂正をする旨の決定について(通知)(様式第20号)とする。

(利用停止請求の手続)

第24条 法第99条第1項の規定による利用停止請求は、保有個人情報利用停止請求書(様式第21号)により行うものとする。

(利用停止決定等の通知)

第25条 法第101条第1項の規定による通知は、保有個人情報の利用停止をする旨の決定について(通知)(様式第22号)とする。

2 法第101条第2項の規定による通知は、保有個人情報の利用停止をしない旨の決定について(通知)(様式第23号)とする。

(利用停止決定等期間延長の通知)

第26条 法第102条第2項の規定による利用停止決定等の期間を延長する場合の通知は、保有個人情報利用停止決定等の期限の延長について(通知)(様式第24号)とする。

(利用停止決定等の期限の特例を適用する旨の通知)

第27条 法第103条の規定による利用停止決定等の期限の特例を適用する場合の通知は、保有個人情報利用停止決定等の期限の特例規定の適用について(通知)(様式第25号)とする。

(審査請求に関する諮問書等)

第28条 法第105条第1項の規定により、市長が審査会に諮問する場合において、審査会に提出する書類は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 法第82条の開示決定等の審査請求 諮問書(様式第26号)

(2) 法第93条の訂正決定等の審査請求 諮問書(様式第27号)

(3) 法第101条の利用停止決定等の審査請求 諮問書(様式第28号)

(4) 開示請求、訂正請求又は利用停止請求に係る不作為の申立て 諮問書(様式第29号)

(諮問をした旨の通知)

第29条 法第105条第2項の規定による同項に規定する者に対してする諮問をした旨の通知は、審査請求諮問通知書(様式第30号)とする。

(第三者からの審査請求を棄却する場合等における通知)

第30条 法第107条の規定による通知は、第三者審査請求却下等通知(様式第31号)とする。

(実施状況の公表)

第31条 条例第9条の規定による公表は次の各号に掲げる事項について調整し、牛久市役所情報公開統合窓口及び「広報うしく」等において公表するものとする。

(1) 保有個人情報の開示、訂正及び利用停止の実施状況

(2) 保有個人情報の開示、訂正及び利用停止の請求に対する決定状況

(3) 審査請求等の件数、内容及び処理状況

(4) 保有個人情報開示手数料の減免状況

(5) 前各号に定めるもののほか、市長が特に必要と認めたもの

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 保有個人情報の開示決定、訂正決定若しくは利用停止決定に係る審査請求又は開示請求、訂正請求若しくは利用停止請求に係る不作為の申立てであって、牛久市個人情報保護条例(平成16年条例第32号)の廃止前にされた市長の処分又は廃止前にされた申請に係る不作為については、なお従前の例による。

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牛久市長が管理保有する個人情報の保護に関する規則

令和5年3月31日 規則第37号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第4節 情報の公開・保護等
沿革情報
令和5年3月31日 規則第37号