○牛久市幼稚園バス運行に関する規則

令和5年3月1日

教委規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、牛久市立幼稚園の統合により、通園上の不便をきたす園児及びその保護者の利便をはかるために運行する牛久市幼稚園バス(以下「幼稚園バス」という。)の管理運営に関して、必要な事項を定めるものとする。

(対象者及び運行路線)

第2条 幼稚園バスを利用することができる者は、牛久市立牛久第一幼稚園に在籍する園児とする。ただし、必要に応じて園児の保護者利用も可能とする。

2 幼稚園バスの運行は、旧牛久市立牛久第二幼稚園と牛久市立牛久第一幼稚園間の往復とし、経路の途中における乗降は認めないものとする。

3 幼稚園バスの運行路線及び運行時刻は、教育委員会が別に定める。

(一部改正〔令和6年教委規則3号〕)

(利用の申出)

第3条 幼稚園バスを利用しようとする園児の保護者は、牛久市幼稚園バス利用申出書(様式第1号)を利用しようとする年度の前年度において教育委員会が定める日までに、教育委員会に提出するものとする。ただし、転園その他の理由により年度の途中で幼稚園バスを利用しようとするものについては、この限りでない。

(利用の中止)

第4条 前条の規定により幼稚園バスの利用の申出をした園児(以下「利用者」という。)の保護者が、幼稚園バスの利用を中止しようとするときは、牛久市幼稚園バス利用中止届(様式第2号)を教育委員会に提出しなければならない。ただし、園児の卒園、転園等による場合はこの限りではない。

(職員等の添乗)

第5条 幼稚園バスの運行にあたっては、園児の特性に十分配慮するとともに、安全かつ確実に運行するため、職員等が添乗するものとする。

(利用者の安全管理)

第6条 利用者の安全管理については、乗車及び降車の際に点呼等により園児の所在を確認するほか、運転手及び添乗員双方による車内の確認を行う。

2 安全管理を定めたマニュアルは、教育委員会が別に定める。

(利用者等の遵守事項)

第7条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 定められた時刻に定められた停留場所で乗降すること。

(2) 幼稚園バスの利用中は、乗務員及び添乗員の指示に従うこと。

(3) 車内の秩序を維持し、安全かつ円滑な運行に協力すること。

(4) 通園用品、学習用具その他の幼稚園活動に要する物品以外の荷物を車内に持ち込まないこと。

2 利用者の保護者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 前項に規定する遵守事項を利用者に守らせること。

(2) 定められた停留場所に送迎を行い、添乗員に直接園児を引き渡すこと。ただし、やむを得ない理由により保護者が停留場所での送迎ができない場合には、事前に届け出た者がその代理をすることができる。

(利用の取消し)

第8条 教育委員会は、利用者が前条第1項各号の規定を遵守しない場合は、幼稚園バスの利用を取り消すことができる。

(損害賠償)

第9条 利用者の保護者は、利用者が幼稚園バスの車両若しくはその附属設備等を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会がやむを得ない理由によるものと認めたときは、この限りではない。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項については、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和5年3月1日から施行する。

(この規則の失効)

2 この規則は、令和10年3月31日限り、その効力を失う。

(令和6年教委規則第3号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

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牛久市幼稚園バス運行に関する規則

令和5年3月1日 教育委員会規則第3号

(令和6年4月1日施行)