○牛久市戸籍事務取扱訓令

令和5年1月12日

訓令第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は、本庁総合窓口課(以下「本庁」という。)とリフレ市民窓口課(以下「市民窓口課」という。)間における戸籍事務の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。

(帳簿の保管)

第2条 戸籍簿及び除籍簿は、本庁において保管する。

(届書等の受付)

第3条 戸籍届書及びその関連書類(以下「届書等」という。)は、本庁及び市民窓口課において受け付ける。

(届書等の処理)

第4条 市民窓口課において届書等を受理したときは、戸籍届書受付簿(様式第1号)に記載し、遅滞なく本庁に送付しなければならない。

(市民窓口課から本庁への届書等の送付)

第5条 前条の規定により届書等を本庁に送付するときは、戸籍書類等送付簿(様式第2号)を用いなければならない。

(戸籍の記載)

第6条 戸籍の記載は、本庁において行う。

(届出等を怠った旨の通知)

第7条 戸籍法施行規則(昭和22年司法省令第94号)第65条の規定による通知は、本庁において行う。

(照会)

第8条 戸籍事務の取扱いに関して疑義を生じた場合における管轄法務局への照会の手続は、本庁において行う。

(事件表の作成)

第9条 事件表は、本庁において集計する。

(不受理の申出)

第10条 市民窓口課において不受理の申出書を受理したときは、その写しを保管し、直ちに本庁に当該申出書を送付しなければならない。

(届書等の整理及び送付)

第11条 戸籍に関する届書等の整理及び管轄法務局への送付は、本庁において行う。

(人口動態調査票の作成)

第12条 人口動態調査票は、本庁において作成する。

(在日外国人の死亡通知)

第13条 在日外国人の死亡通知は、本庁において作成し、関係機関へ送付する。

この訓令は、令和5年2月1日から施行する。

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牛久市戸籍事務取扱訓令

令和5年1月12日 訓令第1号

(令和5年2月1日施行)