○令和4年度牛久市民間保育園等新型コロナウイルス感染症拡大防止対策事業補助金の交付に関する告示
令和5年3月1日
告示第35号
(趣旨)
第1条 この告示は、新型コロナウイルス感染症拡大防止対策事業を実施する都道府県及び市町村以外の者が設置する保育園、幼稚園、認定こども園、地域型保育事業を行う施設・事業所、児童厚生施設及び認可外保育施設(以下「民間保育園等」という。)に対し、予算の範囲内において令和4年度牛久市民間保育園等新型コロナウイルス感染症拡大防止対策事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、当該補助金の交付に関し、牛久市補助金等交付規則(平成3年規則第7号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 新型コロナウイルス感染症拡大防止対策事業 保育環境改善等事業実施要綱(「認可保育所等設置支援事業の実施について(平成29年3月31日雇児発0331第30号)」別添5)に規定する環境改善事業のうち新型コロナウイルス感染症対策支援事業として行われるものをいう。
(2) 保育園 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第39条第1項に規定する施設をいう。
(3) 幼稚園 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する幼稚園のうち、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第31条第1項に規定する特定教育施設の確認を受けたものをいう。
(4) 認定こども園 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する施設をいう。
(5) 地域型保育事業を行う施設・事業所 法第6条の3第9項から第12項までに規定する事業を行う施設又は事業所であって、牛久市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の確認に関する規則(平成27年規則第6号)第3条第2項に規定する確認を受けたものをいう。
(6) 児童厚生施設及び認可外保育施設 法第59条の2第1項の規定による届出を行っている施設をいう(認可外の居宅訪問型保育事業については、複数の保育に従事する者を雇用しているものに限る。)。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付を受けることができる者は、民間保育園等を市内に設置し、かつ、経営をしている者であって、次条で規定する交付対象事業を行うものとする。
(対象事業)
第4条 この補助金の交付対象事業は、以下のとおりとする。
(1) 民間保育園等におけるマスク及び消毒液等の衛生用品並びに感染防止のための備品の購入、施設等の消毒並びに広報・啓発を行う事業
(2) 民間保育園等において職員が業務を継続的に実施するために必要な感染症対策にかかる研修受講及び準備その他の事業
(対象期間)
第5条 この補助金の対象期間は、令和4年4月1日から令和5年3月31日までとする。
(対象経費)
第6条 この告示による補助金の交付の対象となる経費(以下「対象経費」という。)は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止を目的とした備品購入費等及びかかり増経費等とする。
(補助金の額)
第7条 補助金の額は、次の各号に掲げる額を比較して少ない額とする。
ア 定員19人以下の保育所、幼保連携型認定こども園、地域型保育事業及び認可外保育施設(認可外の居宅訪問型保育事業を除く。以下「保育所等」という。) 30万円
イ 定員20人以上59人以下の保育所等 40万円
ウ 定員60人以上の保育所等 50万円
エ 児童厚生施設及び認可外の居宅訪問型保育施設 30万円
(2) 前条に規定する対象経費の実支出額
(3) 総事業費から寄附金その他の収入額を控除した額
2 前項の場合において、補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
(補助金の交付申請)
第8条 補助金の交付を受けようとする者は、牛久市民間保育園等新型コロナウイルス感染症拡大防止対策事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類(以下「補助金所要額調書等」という。)を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 牛久市民間保育園等新型コロナウイルス感染症拡大防止対策事業補助金所要額調書
(2) 牛久市民間保育園等新型コロナウイルス感染症拡大防止対策事業補助金内訳書
2 当該補助金に係る消費税等仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)がある場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る消費税等仕入控除税額が明らかでない事業主体に係る部分については、この限りでない。
(1) 市長は、補助事業者が市長の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合にはその全部又は一部を市に納付させることができる。
(2) 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した価格が単価30万円以上の機器、器具及びその他の財産については、補助事業完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付けし、担保に供し又は廃棄することなく、その効率的な運用を図らなければならない。
(3) 補助事業者は、補助金と補助事業に係る証拠書類等の管理については、事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、かつ、当該帳簿及び証拠書類を補助事業完了後5年間保管しておかなければならない。ただし、消費税法第58条の規定による帳簿の保存は同条に定める期間とする。
(4) 事業を中止し、又は廃止する場合には、市長の承認を受けなければならない。
(5) 事業が予定の期間内に完了しない場合又は事業の遂行が困難になった場合には、速やかに市長に報告してその指示を受けなければならない。
(補助金の変更交付申請)
第11条 補助事業者は、申請の内容を変更しようとするときは、牛久市民間保育園等新型コロナウイルス感染症拡大防止対策事業補助金変更交付申請書(様式第3号)に補助金所要額調書等を添えて市長に提出しなければならない。
(補助金の交付)
第13条 市長は、補助事業者から前条の規定に基づく補助金の交付の請求を受けたときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(実績報告)
第14条 補助事業者は、事業が完了した日から起算して30日を経過した日又は令和5年3月31日のいずれか早い日までに、牛久市民間保育園等新型コロナウイルス感染症拡大防止対策事業補助金実績報告書(様式第6号。以下「補助金実績報告書」という。)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 牛久市民間保育園等新型コロナウイルス感染症拡大防止対策事業補助金精算書
(2) 牛久市民間保育園等新型コロナウイルス感染症拡大防止対策事業補助金精算内訳書
(3) 領収書等の写し
2 第8条第2項ただし書きの規定により交付申請をした補助事業者は、前項の補助金実績報告書を提出する場合において、第8条第2項ただし書きに規定する事業主体に係る部分において当該交付金額から減額して報告しなければならない。
2 第8条第2項ただし書きにより交付の申請をした補助事業者は、前条第1項の補助金実績報告書を提出した後において、消費税額及び地方消費税の申告により当該補助金に係る消費税額等仕入控除税額が確定した場合には、その金額(前条第2項の規定により減額した補助事業者にあっては、その金額が減じた額を上回る部分の金額)を牛久市民間保育園等新型コロナウイルス感染症拡大防止対策事業補助金に係る消費税等仕入控除税額報告書(様式第7号)に事業主体別内訳資料その他参考資料を添えて、速やかに市長に報告し、市長の返還命令を受けてこれを返還しなければならない。
(委任)
第16条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
(この告示の失効)
2 この告示は、令和5年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日以前にこの告示の規定に基づき既になされた交付申請に係る補助金の交付に関しては、同日以後も、なおその効力を有する。