○牛久市出産・子育て応援給付金事業の実施に関する告示

令和5年2月22日

告示第33号

(趣旨)

第1条 この告示は、全ての妊婦・子育て家庭が安心して出産・子育てができるよう、経済的支援を実施するため、牛久市出産・子育て応援給付金(出産応援給付金又は子育て応援給付金をいう。)を支給することについて、牛久市補助金等交付規則(平成3年規則第7号)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。

(出産応援給付金の支給対象者)

第2条 出産応援給付金の支給対象者は、申請日時点で日本国内に住所を有する者であって、次の各号のいずれかに該当する者で、かつ、牛久市が実施する伴走型相談支援の面談を受けた者とする。ただし、市長がやむを得ない事由があると認めるときは、この限りでない。

(1) 令和5年3月1日以降に妊娠の届出をした妊婦(産科医療機関等を受診し、妊娠の事実を確認した者又は妊娠していることが明らかである者に限る。)

(2) 令和4年4月1日以降、令和5年3月1日より前に出生した児童の母(妊娠中に日本国内に住所を有していた者に限る。)

(3) 令和4年4月1日以降、令和5年3月1日より前に妊娠の届出をした妊婦(妊婦であった者を含み、前号に該当する者を除く。)

2 前項の規定に関わらず、他の自治体において出産応援給付金に相当するものの支給を受けた者は、支給の対象としない。

(子育て応援給付金の支給対象者)

第3条 子育て応援給付金の支給対象者は、申請日時点で日本国内に住所を有する者であって、次の各号のいずれかに該当する児童を養育する者で、かつ、牛久市が実施する伴走型相談支援の面談を受けた者とする。ただし、市長がやむを得ない事由があると認めるときは、この限りでない。

(1) 令和5年3月1日以降に出生した児童であって、日本国内に住所を有するもの

(2) 令和4年4月1日以降、令和5年3月1日より前に出生した児童であって、日本国内に住所を有するもの

2 前項の規定に関わらず、次の各号のいずれかに該当する者には、子育て応援給付金は支給しない。

(1) 児童手当法(昭和46年法律第73号)第4条第1項第4号に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者又は障害児入所施設等の設置者

(2) 法人

(3) 他の自治体において子育て応援給付金に相当するものの支給を受けた者

(支給の額)

第4条 支給の金額については、次に掲げる金額とする。

(1) 出産応援給付金 妊婦1人につき50,000円

(2) 子育て応援給付金 児童1人につき50,000円

(出産応援給付金支給申請)

第5条 出産応援給付金の支給を受けようとする者は、牛久市妊婦への出産応援給付金支給申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(子育て応援給付金支給申請)

第6条 子育て応援給付金の支給を受けようとする者は、牛久市子育て家庭への子育て応援給付金支給申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

(支給決定)

第7条 市長は、前2条の申請があったときは、速やかにその内容を審査し、適当と認めるときは申請者に対し、牛久市妊婦への出産応援給付金支給(不支給)決定通知書(様式第3号)又は牛久市子育て家庭への子育て応援給付金支給(不支給)決定通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(給付金の請求)

第8条 前条の規定により出産応援給付金の支給決定を受けた者は牛久市妊婦への出産応援給付金支給請求書(様式第5号)により、子育て応援給付金の支給決定を受けた者は牛久市子育て家庭への子育て応援給付金支給請求書(様式第6号)により、市長に給付金の支給を請求するものとする。

(給付金の支給)

第9条 市長は、前条の規定により給付金の請求を受けたときは、速やかに支給するものとする。

(支給決定の取消し等)

第10条 市長は、給付金の支給を受けた者が偽りその他不正な手段により支給を受けたと認めるときには、当該支給決定を取り消し、その全部又は一部を返還させることができる。

(補則)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この告示は、令和5年3月1日から施行する。

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牛久市出産・子育て応援給付金事業の実施に関する告示

令和5年2月22日 告示第33号

(令和5年3月1日施行)