○令和4年度牛久市多様な集団活動事業の利用支援事業補助金の交付に関する告示
令和5年1月25日
告示第14号
(趣旨)
第1条 この告示は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第59条第1項第3号の規定に基づく地域子ども・子育て支援事業として、地域における小学校就学前の子どもを対象とした多様な集団活動事業にかかる利用料を補助することについて、予算の範囲内において令和4年度牛久市多様な集団活動事業の利用支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、当該補助金の交付に関し、牛久市補助金等交付規則(平成3年規則第7号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 対象施設等 満3歳以上の小学校就学前の在園する全ての幼児を対象として提供している標準的な開所時間が、概ね、1日4時間以上8時間未満、週5日以上、年間39週以上である施設等のうち、別表に定める基準を満たすもので、次に掲げる施設等ではないもの
ア 法第7条第10項第4号ハの政令で定める施設
イ 法第27条第1項に規定する特定教育・保育施設
ウ 法第29条第1項に規定する特定地域型保育事業者
エ 法第30条の11第1項に規定する特定子ども・子育て支援施設等(法第30条の2に規定する子育てのための施設等利用給付を受給している満3歳以上の小学校就学前の幼児の数が、当該施設を利用する満3歳以上の小学校就学前の幼児の数の概ね半数を超えない施設等は除く。)
(2) 利用料 対象施設等に在籍する全ての幼児に対して提供する保育等に対して、対象施設等が保護者から徴収する利用料であって、入園料、施設整備費、延長保育又は預かり保育の利用料、実費徴収(食材費、通園費等対象施設等において提供される便宜に要する費用)の類ではないもの
(3) 対象幼児 本市の住民のうち、対象施設等を概ね、1日4時間以上8時間未満、週5日以上、年間39週以上利用し、かつ、当該利用日の属する月の初日に在籍している者であって、次のいずれにも該当しない満3歳以上の小学校就学前の幼児
ア 法第11条に規定する子どものための教育・保育給付を受けている幼児
イ 子育てのための施設等利用給付を受けている幼児
ウ 法第59条の2に規定する企業主導型保育事業を利用している幼児
(4) 集団指導 本市が対象施設等の事業者を一定の場所に集めて、講習等の方法により行う指導
(補助対象者)
第3条 補助金の交付を受けることができる者は、対象幼児の保護者とする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、対象幼児の保護者が現に対象施設等に支払った月額の利用料と月額の給付基準額のいずれか少ない額とする。
2 前項において、対象幼児1人当たりの月額の給付基準額は、1月につき、2万円とする。ただし、本事業の対象施設等として決定した日の属する年度の前年度以前、過去3年の平均月額利用料(10円未満の端数がある場合は切り捨てた額)が2万円を下回る対象施設等を利用する幼児は、当該平均月額利用料とする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、補助金を受けようとする対象施設を最初に利用した日の属する月の末日までに、牛久市多様な集団活動事業の利用支援事業補助金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
3 前2項において、市長は補助金の交付に関し、必要があると認めるときは、補助金の交付決定を受けた申請者に対し報告を求め、又は調査をすることができる。
(補助金の交付)
第8条 市長は、交付決定者から補助金の交付の請求を受けたときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(交付決定の取消し)
第9条 市長は、申請者又は対象施設等が偽りその他不正な手段により、申請者が補助金の交付決定を受けたと認めるときは、交付決定を取り消すことができる。
(補助金の返還)
第10条 市長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る補助金が既に交付されているときは、申請者に対し、当該補助金の全部又は一部の返還を求めることができる。
2 前項の規定による補助金の返還に係る取扱いについては、市長が別に定めるものとする。
(基準適合審査の申請)
第11条 本事業の対象施設等として市長の決定を受けようとする施設等の事業者は、牛久市多様な集団活動事業の利用支援事業対象施設等基準適合審査申請書(様式第7号。以下「対象施設等基準適合審査申請書」という。)に関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(対象施設等の決定の取消し)
第13条 市長は、対象施設等が偽りその他不正な手段により前条に規定する対象施設等の決定を受けたと認めるときは、対象施設等の決定を取り消すことができる。
(関係書類の整備)
第14条 対象施設等は、本事業に係る帳簿及び関係書類を整備するとともに、本事業の完了した日の属する年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。
(指導・監査)
第15条 市長は、対象施設等に基準を遵守させるとともに、適正な補助金の交付を実施する観点から、必要に応じて対象施設等に対してこの告示に定める内容等を周知徹底させるために、集団指導を実施するものとする。
2 市長は、特に必要と認める場合、実地により個別に指導又は施設等の監査を行うことができる。
(委任)
第16条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 令和4年4月から令和5年3月までに行われた多様な集団活動事業の利用支援事業については、第5条中「最初に利用した日の属する月の末日まで」とあるのは「最初に利用した日の属する年度の末日まで」と読み替えるものとする。
別表(第2条関係)
対象施設等の決定基準
項目 | 基準の内容 |
1 保育に従事する者の数(必須) | ○保育に従事する者の数は、満3歳以上満4歳未満の幼児概ね20人につき1人以上、満4歳以上の幼児概ね30人につき1人以上とする。ただし、常時2人を下回ってはならない。 |
2 保育に従事する者の資格(必須) | ○保育に従事する者の概ね3分の1は、教育職員免許法(昭和24年法律第147号)に基づく幼稚園の教諭の免許状を有する者、保育士、看護師(准看護師を含む。)又は都道府県知事が行う保育に従事する者に関する研修(都道府県知事がこれと同等以上のものと認める市町村長(特別区の長を含む。)その他の機関が行う研修を含む。)を修了した者(1日に保育する乳幼児の数が5人以下の施設等に限る。)とする。 |
3 保育室等の構造設備及び面積 | ○保育室の面積は、概ね幼児1人当たり1.65m2以上であること。 ○便所には手洗設備が設けられているとともに、保育室及び調理室と区画されており、かつ、幼児が安全に使用できるものであること。 ○必要な遊具、保育用品等を備えること。 ※通常の保育が屋外の場合は、荒天時等に一時的に退避可能なスペースを確保すること。 |
4 非常災害に対する措置(必須) | ○消火用具、非常口その他非常災害に必要な設備が設けられていること。 ○非常災害に対する具体的計画を立て、これに対する定期的な訓練を実施すること。 ○保育室を2階に設ける建物は、建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第9号の2に規定する耐火建築物又は同法第2条第9号の3に規定する準耐火建築物、保育室を3階に設ける建物は、耐火建築物であること。 ※通常の保育が屋外の場合は、荒天時などに一時的に退避可能なスペースを確保し、具体的な避難方法や経路について定期的に訓練すること。 |
5 集団活動の内容 | ○幼児一人一人の心身の発育や発達の状況に基づいた適切な教育・保育の計画の策定し、実施していること。 ○各施設の活動方針に基づいた計画を策定し、実施していること。 |
6 給食(給食を実施している場合に限る。) | ○児童の年齢や発達、健康状態(アレルギー疾患等を含む。)等に配慮した食事内容とすること。 ○調理は、あらかじめ作成した献立に従って行うこと。 |
7 健康管理・安全確保 (必須) | ○幼児の健康観察等を通じて日々の幼児の健康を管理するとともに、幼児の安全に配慮した活動を行うため必要な安全管理を行うこと。 ○保険(賠償責任保険、傷害保険など)に加入すること。 |
8 利用者への情報提供 | ○活動の内容について、利用者に対し書面の交付等を通じて、説明・情報提供を行うこと。 |
9 職員・幼児の帳簿の整備 | ○職員及び幼児の状況を明らかにする帳簿等を整備しておくこと。 |
10 会計処理 | ○財政及び経営の状況について真実な内容を表示すること。 ○全ての取引について、正確な会計帳簿を作成すること。 ○財政及び経営の状況を正確に判断することができるように必要な会計事実を明瞭に表示すること。 ○採用する会計処理の原則及び手続並びに計算書類の表示方法については、毎会計年度継続して適用し、みだりにこれを変更しないこと。 |