○牛久市職員の職務に専念する義務の特例に関する規則

令和5年2月28日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、牛久市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和29年条例第12号)第2条第4号の規定に基づき、牛久市職員の職務に専念する義務の特例に関し、必要な事項を定めるものとする。

(職務に専念する義務を免除される場合)

第2条 職員があらかじめ任命権者(その委任を受けた者を含む。以下同じ。)の承認を得て、職務に専念する義務を免除される場合は、次に掲げるとおりとする。

(1) 国、他の地方公共団体又は本市の業務と密接な関連を有する団体の事業又は事務に従事する場合

(2) 国、他の地方公共団体、学校その他公共的団体の依頼を受けて講演、講義等を行う場合

(3) 庁舎内において赤十字血液センターが実施する献血に協力する場合

この規則は、公布の日から施行する。

牛久市職員の職務に専念する義務の特例に関する規則

令和5年2月28日 規則第9号

(令和5年2月28日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
令和5年2月28日 規則第9号