○牛久市住民基本台帳ネットワークシステムセキュリティ対策運用管理規則

令和5年1月10日

規則第1号

牛久市住民基本台帳法に基づく本人確認情報の保護に関する規則(平成14年規則第55号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)、住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号)、住民基本台帳法施行規則(平成11年自治省令第35号)に基づき、牛久市における住民基本台帳ネットワークシステム(以下「住基ネット」という。)の運用管理に関し、必要な事項を定めることにより、住基ネットの適正かつ円滑な運用管理及びセキュリティの確保を図ることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この規則における用語の定義は、電気通信回線を通じた送信又は磁気ディスクの送付の方法並びに磁気ディスクへの記録及びその保存の方法に関する技術的基準(平成14年総務省告示第334号)において使用する用語の例による。

(セキュリティ統括責任者)

第3条 住基ネットのセキュリティ対策を総合的に実施するため、セキュリティ統括責任者(以下「統括責任者」という。)を置く。

2 統括責任者は、副市長をもって充てる。

(セキュリティ副統括責任者)

第4条 統括責任者を補佐するため、セキュリティ副統括責任者(以下「副統括責任者」という。)を置く。

2 副統括責任者は、市民部長をもって充てる。

3 統括責任者に事故があるとき、又は欠けたときは、副統括責任者がその職務を代理する。

(システム管理責任者)

第5条 住基ネットをシステム面から適切に管理するため、システム管理責任者を置く。

2 システム管理責任者は、デジタル推進課長をもって充てる。

(セキュリティ管理責任者)

第6条 住基ネットに係るセキュリティ対策を実施するため、セキュリティ管理責任者を置く。

2 セキュリティ管理責任者は、総合窓口課長をもって充てる。

(セキュリティ対策会議)

第7条 住基ネットのセキュリティに関する審議を行うため、セキュリティ対策会議(以下「会議」という。)を置く。

2 会議は、統括責任者のほか、次に掲げる者をもって構成する。

(1) 副統括責任者

(2) システム管理責任者

(3) セキュリティ管理責任者

(4) 総務部長

(5) 人事課長

(6) 総務課長

3 会議は、統括責任者が招集し、及び主宰するものとする。

4 会議は、次に掲げる事項を審議する。

(1) 住基ネットのセキュリティ対策の決定及び見直しに関すること。

(2) セキュリティ対策の遵守状況の確認に関すること。

(3) 監査の実施に関すること。

(4) 教育・研修の実施に関すること。

(5) 緊急時における連絡体制に関すること。

(6) その他統括責任者が必要と認める事項

5 統括責任者は、必要と認めるときは、関係職員に会議への出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

6 会議の庶務は、総合窓口課において処理する。

(サーバ設置室の入退室管理者)

第8条 住基ネットに係るデータ及びセキュリティ情報を保管する場所並びにコミュニケーションサーバ(以下「CS」という。)及びネットワーク機器を設置する場所(以下「サーバ設置室」という。)の入退室管理を行うため、入退室管理者を置く。

2 入退室管理者は、デジタル推進課長をもって充てる。

3 入退室管理者は、サーバ設置室の入退室管理を行うほか、住基ネットのセキュリティを確保するため、必要な措置を講じなければならない。

(サーバ設置室への入退室管理)

第9条 サーバ設置室の鍵の管理は、入退室管理者が行うものとする。

2 入退室管理者は、許可を得た者に限り、鍵を貸与することができる。

3 入退室管理者は、サーバ設置室への入退室を記録するため、入退室管理簿を作成し、これを保存するものとする。

(アクセス管理)

第10条 住基ネットの構成機器(CS及び統合端末(認証業務及びこれに附帯する業務の実施に関する技術的基準(平成15年総務省告示第706号)第1条第3号に規定する統合端末をいう。以下同じ。)をいう。以下同じ。)へのアクセス管理は、照合情報認証(個人の静脈等の情報に不可逆演算処理を施して登録された情報(以下「照合情報」という。)と認証時に読み取られる生体情報とを照合し、認証する方法をいう。)により操作者の正当な権限を確認すること及び操作履歴を記録することにより行うものとする。

(アクセス管理責任者)

第11条 住基ネットの構成機器の業務アプリケーションに対するアクセス管理を行うため、アクセス管理責任者を置く。

2 アクセス管理責任者は、総合窓口課長をもって充てる。

(照合ID、照合情報及び操作者ID)

第12条 アクセス管理責任者は、照合ID(職員一人につき一つずつ付与され、認証時に操作者によって入力される符号をいう。以下同じ。)、照合情報及び操作者ID(業務を実施するために必要な権限に紐づけられる符号をいう。以下同じ。)に関し、次に掲げる事項を実施するものとする。

(1) 照合ID及び操作者IDの管理方法を定めること。

(2) 照合情報の登録及び削除の管理方法を定めること。

(3) 操作権限の種別それぞれに対する操作者を定めること。

(4) 照合ID及び操作者IDの管理簿を作成すること。

(操作者の責務)

第13条 操作者は、照合ID、照合情報及び操作者IDの管理方法を遵守しなければならない。

(操作履歴の保管)

第14条 アクセス管理責任者は、住基ネットの操作履歴が記録された記録媒体を当該操作の日から7年間保管するものとする。

(オペレーティングシステムの管理)

第15条 アクセス管理責任者は、住基ネットの構成機器のオペレーティングシステム(プログラムの実行をするために電子計算機の動作を直接制御する機能を有するソフトウェアをいう。)について必要なセキュリティ対策を実施するものとする。

(統合端末設置場所の管理)

第16条 統合端末の設置場所の管理は、セキュリティ管理責任者が行い、統合端末及びデータに関する住基ネットのセキュリティを確保しなければならない。

(本人確認情報管理責任者)

第17条 住基ネットの情報資産(住基ネットに係る全ての情報並びにソフトウェア、ハードウェア、ネットワーク及び磁気ディスクをいう。以下同じ。)のうち、本人確認情報、当該本人確認情報が記録されたCSに係る帳票並びに住民基本台帳カード及び個人番号カード(以下「個人番号カード等」という。)を管理するため、本人確認情報管理責任者を置く。

2 本人確認情報管理責任者は、総合窓口課長をもって充てる。

(本人確認情報の管理)

第18条 本人確認情報管理責任者は、本人確認情報を取り扱うことができる者を指定するとともに、当該本人確認情報の漏えい、滅失及び毀損の防止その他の当該本人確認情報の適切な管理のため、必要な措置を講じなければならない。

2 本人確認情報管理責任者は、本人確認情報の記録されたCSに係る帳票及び個人番号カード等の管理方法を定めるものとする。

(情報資産管理責任者)

第19条 住基ネットの情報資産のうち、本人確認情報管理責任者が管理するもの以外を管理するため、情報資産管理責任者を置く。

2 情報資産管理責任者は、デジタル推進課長をもって充てる。

(情報資産の管理)

第20条 情報資産管理責任者は、当該情報資産の管理方法(操作者の指定を含む。)を定めるものとする。

2 情報資産管理責任者は、住基ネットに係る処理における機密性、正確性及び継続性を確保するため、ソフトウェア、ハードウェア及びネットワークの適正な管理を行うとともに、不正アクセスの防止、障害対策、電源対策、空気調和対策、防災対策及び防犯対策等の措置を講じなければならない。

(委託を受けようとする者の管理体制等の調査)

第21条 住基ネットを管理し、又は利用する部署の長は、外部委託をしようとするときは、あらかじめ委託を受けようとする者における情報の保護に関する管理体制等について調査するものとする。

(外部委託の承認)

第22条 住基ネットを管理し、又は利用する部署の長は、外部委託をしようとするときは、委託する事務の内容、理由及び情報の保護に関する事項等について、あらかじめ会議の審議を経て、統括責任者の承認を得なければならない。

(委託契約書への記載事項)

第23条 外部委託に係る契約書等(契約書及び附則、委託業務仕様書並びに覚書等を含む。)には、情報の保護に関し、必要に応じて、次に掲げる事項を明記しなければならない。

(1) 情報セキュリティポリシー及び情報セキュリティ実施手順の遵守に関する事項

(2) 外部委託事業者の責任者、委託内容、作業者の所属及び作業場所の特定に関する事項

(3) 外部委託事業者にアクセスを許可する情報の種類及び範囲並びにアクセス方法に関する事項

(4) 外部委託事業者の従業員に対する教育の実施に関する事項

(5) 提供された情報の目的外利用及び受託者以外の者への提供の禁止に関する事項

(6) 業務上知り得た情報の守秘義務に関する事項

(7) 再委託に関する制限事項の遵守に関する事項

(8) 委託業務終了時の情報資産の返還、廃棄等に関する事項

(9) 委託業務の定期報告及び緊急時報告義務に関する事項

(10) 地方公共団体による監査又は検査に関する事項

(11) 情報セキュリティインシデント発生時の対応に関する事項

(12) 情報セキュリティポリシーが遵守されなかった場合(損害賠償等)に関する事項

(委託先の管理状況の調査)

第24条 住基ネットを管理し、又は利用する部署の長は、委託業務の範囲及び委託先のセキュリティ対策の実施状況の確認に当たっては、委託先からの報告内容を検証することのほか、必要に応じ委託先への監査等を実施するなど必要かつ適切な監督体制のもとで実施するものとする。

(緊急時対応計画書の作成)

第25条 セキュリティ管理責任者は、住基ネットを構成するハードウェア、ソフトウェア及びネットワークの障害により住民サービスが停止する場合又は不正行為により本人確認情報に脅威を及ぼす恐れがある場合において、被害を未然に防ぎ、又は被害の拡大を防止し早急な復旧を図るため、事前に緊急時対応計画書を作成しておかなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

牛久市住民基本台帳ネットワークシステムセキュリティ対策運用管理規則

令和5年1月10日 規則第1号

(令和5年1月10日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第7節
沿革情報
令和5年1月10日 規則第1号