○牛久市パブリックコメント手続に関する告示

令和4年12月7日

告示第264号

(目的)

第1条 この告示は、パブリックコメント手続について必要な事項を定めることにより、市の政策形成過程における市民参加の促進並びに透明性及び公正性の向上を図り、もって開かれた市政運営と市民協働のまちづくりの推進に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) パブリックコメント手続 市の基本的な施策等の策定又は改定等にあたり、その施策等の趣旨、目的、内容等の必要な事項を公表し、広く市民等から意見を求め、市民等から提出された意見及び情報(以下「意見等」という。)を考慮して意思決定を行うとともに、当該意見等に対する実施機関の考え方を公表する一連の手続をいう。

(2) 実施機関 市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいう。

(3) 市民等 次に掲げるものをいう。

 市内に住所を有する者

 市内に事務所又は事業所を有するもの

 市内の事務所又は事業所に通勤する者

 市内の学校に在学する者

 その他パブリックコメント手続に係る事案に利害関係を有するもの

(対象)

第3条 パブリックコメント手続の対象は、次に掲げる計画、条例等(以下「計画等」という。)の策定及び重要な改定並びに制定及び改廃等に関する案とする。

(1) 市の基本的な施策に関する計画、指針等

(2) 市政に関する基本方針を定めることを内容とする条例又は市民に義務を課し、若しくは権利を制限することを内容とする条例(金銭の賦課徴収に関する条項を除く。)

(適用除外)

第4条 前条の規定にかかわらず、次に掲げる場合はパブリックコメント手続の対象としないことができる。

(1) 緊急若しくは迅速を要するもの

(2) 計画等の変更が軽微なもの

(3) 実施機関に裁量の余地がないもの

(4) 計画等について意見聴取の手続きが法令により定められているもの

(5) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第74条第1項の規定による直接請求により議会に付議するもの

(6) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が認めるもの

(公表の時期及び公表資料)

第5条 実施機関は、計画等の策定等をしようとするときは、最終的な意思決定をする前に、計画等の案を公表しなければならない。

2 実施機関は、計画等の案を公表する場合において、当該計画等の策定等をする趣旨、目的及び計画等の案を作成した経緯を記した資料その他当該計画等の趣旨、内容等を理解する上で必要な資料を併せて公表するものとする。

(公表の方法)

第6条 前条第1項の規定による公表は、公表しようとする計画等の案及び同条第2項に規定する資料を市のホームページへ掲載するとともに、実施機関が指定する場所へ備え付け、閲覧に供することにより行うものとする。

2 実施機関は、前項の規定により公表する場合において、公表しようとする内容が相当量に及ぶときは、公表しようとする内容全体の入手方法を明示した上で、内容の一部を省略し公表することができる。

3 実施機関は、第1項の規定による公表を実施する前に、必要に応じ、市のホームページ等への掲載により、公表の周知を図るものとする。

(意見等の提出)

第7条 実施機関は、第5条の規定により公表した内容(以下「公表内容」という。)について、市民等から意見等を公募するものとする。

2 実施機関は、意見等を公募するときは、公表内容とともに当該意見等の提出期間及び提出方法を明示するものとする。

3 意見等の提出期間は、市民等が当該意見等を提出するために通常必要とされる期間を考慮の上、公表の日から起算して30日を目安として定めるものとする。

4 意見等の提出方法は、次に掲げるとおりとする。

(1) 実施機関が指定する場所への書面の持参

(2) 郵便

(3) ファクシミリ

(4) 電子メール

(5) その他実施機関が必要と認める方法

5 意見等を提出しようとするものは、その提出する意見等とともに氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、名称、代表者氏名及び所在地)を明記し提出するものとする。

(提出された意見等の取扱い)

第8条 実施機関は、提出された意見等を考慮して、計画等について最終的な意思決定を行うものとする。

2 実施機関は、前項の規定により意思決定を行ったときは、提出された意見等の概要及びこれらに対する市の考え方を公表するものとする。この場合において、当該計画等の策定等に関する案を修正したときは、当該修正の内容及び理由についても併せて公表するものとする。

3 実施機関は、提出された意見等に、特定の個人又は法人その他の団体の権利利益を害するおそれがある情報その他公表することが不適当と判断される事項が含まれているときは、その全部又は一部を公表しないことができる。

4 第6条第1項の規定は、第2項の規定による公表について準用する。

(一覧表の作成等)

第9条 市長は、実施機関におけるパブリックコメント手続を実施及び終了している計画等について、一覧表を作成し、市のホームページへの掲載等の方法により公表するものとする。

(補則)

第10条 この告示に定めるもののほか、パブリックコメント手続の実施について必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、現に策定過程にある計画等についてはこの告示は適用しない。ただし、可能な範囲において、パブリックコメント手続に準じた手続きを実施するものとする。

牛久市パブリックコメント手続に関する告示

令和4年12月7日 告示第264号

(令和4年12月7日施行)