○牛久市住宅用LED照明等買換え費用助成事業の実施に関する告示
令和4年11月30日
告示第261号
(目的)
第1条 この告示は、コロナ禍における原油価格及び物価の高騰等の影響を受ける市民への支援として、家庭におけるエネルギー費用負担を軽減するとともに、当市の掲げるゼロカーボンシティの実現に寄与するため、一般家庭において設置されている照明を、電球型LEDランプ又は直管型LEDランプ及びそれらを用いた照明器具(以下「LED照明等」という。)に買換えることで、電力使用量の削減及び温室効果ガスの排出抑制を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この告示において、LEDクーポン券とは、前条の目的を達するために、牛久市によって交付されるLED照明等の購入及び設置(以下「特定取引」という。)のみに使用できるクーポン券をいう。
(LEDクーポン券の使用範囲)
第3条 LEDクーポン券は、第8条に規定する取扱事業者の事業所又は店舗のみで使用することができる。
2 LEDクーポン券は、令和5年1月10日から交付するものとする。
3 LEDクーポン券の使用期間は、交付対象者が交付を受けた日から令和5年2月末日までとする。
4 LEDクーポン券は、ハートフルクーポン券又は現金と併用することができる。
5 使用されたLEDクーポン券の券面金額の合計額が特定取引の対価を上回るときは、取扱事業者からの当該上回る額に相当する金銭の支払いは行われないものとする。
6 LEDクーポン券は、交換、譲渡又は売買してはならない。
7 LEDクーポン券は、交付された本人又はその代理人若しくは使者に限り使用することができる。
(LEDクーポン券の交付額)
第4条 LEDクーポン券は、1世帯につき1冊に限り交付するものとする。
2 LEDクーポン券の額は、1冊につき2万円とし、その内訳は、5,000円券2枚及び1000円券10枚とする。
(交付対象者)
第5条 交付対象者(LEDクーポン券の交付申請をすることができるものをいう。以下同じ。)は、次の各号に掲げる事項のすべてに該当する者とする。
(1) 申請日時点において、牛久市の住民基本台帳に記録されている者
(2) 申請日時点において、世帯主である者
(3) 申請日時点において、市民税、固定資産税、都市計画税、軽自動車税、国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料、保育料、学校給食費、幼稚園入園料、幼稚園授業料、下水道使用料及び市営住宅使用料(以下「市税等」という。)の滞納がない者
(交付申請)
第6条 交付対象者のうちLEDクーポン券の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、牛久市LEDクーポン券交付申請書(様式第1号。以下「交付申請書」という。)を市長に提出するものとする。
2 前項による交付申請期間は、令和4年12月12日から令和5年1月31日までとする。
(1) 申請日時点において、申請者の属する世帯の世帯構成者
(2) 法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人及び代理権付与の審判がなされた補助人)
(3) 親族その他の平素から申請者本人の身の回りの世話をしている者等で市長が特に認める者
2 市長は、前項の規定に基づき交付決定をしたときは、LEDクーポン券1冊を当該交付決定した交付対象者に交付するものとする。
(取扱事業者)
第8条 取扱事業者は、次に掲げる事項のすべてに該当する者をいう。
(1) 特定取引に伴う支払の一部又は全部をLEDクーポン券で支払うことができる事業者
(2) 牛久市内に事業所又は店舗があり、かつ、牛久市商工会に加入している事業者
(取扱事業者の申請及び登録)
第9条 取扱事業者になろうとするものは、牛久市LEDクーポン券取扱事業者申込書(様式第4号)を市長に提出し、取扱事業者登録を受けなければならない。
(取扱事業者の責務)
第10条 取扱事業者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 特定取引において、クーポンの受け取りを拒んではならないこと。
(2) 特定取引以外の支払について、LEDクーポン券を使用させないこと。
(3) 牛久市と適切な連携体制を構築すること。
(取扱事業者からの請求)
第11条 取扱事業者は、特定取引に使用されたLEDクーポン券の券面金額に相当する金額の換金を請求しようとするときは、牛久市LEDクーポン券換金請求書(様式第6号)に当該使用されたLEDクーポン券の原本及び特定取引に使われたことを証する書類を添付して市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項により提出された内容を精査し、適正であると認めたときは、取扱事業者に対し、速やかに請求された金額を支払うものとする。
3 取扱事業者が換金を請求できる期間は、市長が別に定める。
(取消し等)
第12条 市長は、申請内容に虚偽の事実があったとき又は取扱事業者がその責務を果たしていない事実が判明したときは、取扱事業者の承認を取り消すことができる。
(実施主体)
第13条 事業の実施主体は、牛久市とする。ただし、市長は、事業の全部又は一部を適切な事業運営を行うことができると認める者に委託することができる。
(委任)
第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。